労働安全衛生法第59条3項では特別な危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※画像はイメージです。
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※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
高所作業車の運転の業務(高さ10m未満)に従事する方対象業務を確認
「高所作業車の運転の業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条10号の5(落下や転倒などの特別の危険が伴う業務)に定められている特別教育です。
当講座は、作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転業務を対象とした特別教育になります。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転を対象とした業務に関しましては、別途「技能講習」が必要になりますので、お間違いのないようにお申込ください。
10,000円(税込 11,000円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、10,500円(税込 11,550円)になります。
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第36条第31項(高所作業車の運転業務に係る安全衛生特別教育)に基づき下表のように行っています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 3時間0分 |
原動機に関する知識 | 1時間8分 | |
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間1分 | |
関係法令 | 1時間0分 | |
学科計 | 6時間9分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 3時間以上 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて3時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。
高所での作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの環境では、作業者が高所から落下する危険や、作業車の転倒などの事故が発生する可能性があります。
特に高所作業車の運転は、誤操作や不適切な使用により、命に関わる危険性があります。また、高所での作業は、強風や不安定な地盤などの環境要因により、事故が発生するリスクもあります。 このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、高所作業車の運転に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条第31項(高所作業車の運転業務に係る安全衛生特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、高所作業車の運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために必要な知識と技能を身につけるために特別教育を受けることが義務付けられています。
罰則について
高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
高所作業車の運転の業務に係る特別教育は、10m未満の高所作業車の運転が可能になる資格になります。
10m以上の高所作業車の運転業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
受講時間は、学科が6時間・実技が3時間の合計9時間です。
履歴書に書くときの正しい書き方は、「高所作業車の運転の業務に係る特別教育 修了」です。
取得した年月日も忘れずに記載しましょう。
高所作業車の運転の業務に係る特別教育 修了証とは、高所作業車運転業務に従事するすべての作業員が受講すべき特別教育を受講し、修了していることを証明するのです。
交付は義務ではありませんが、特別教育の受講者や科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
高所作業車運転特別教育の合格率は99%のため、難しい試験ではありません。
しっかりと受講していれば、不合格になることはないでしょう。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
1 安衛則第三十六条第十号の五に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 高所作業車(安衛則第三十六条第十号の五の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 三時間 |
原動機に関する知識 | 内燃機関の構造及び取扱いの方法 動力伝達装置及び走行装置の種類 | 一時間 |
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性 | 一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
高所作業車の作業のための装置の操作 | 基本操作 定められた方法による作業床の昇降等 | 三時間 |