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建設業特化の受験対策

化学物質管理者講習

受講対象業種

  • 全業種

当講座は建設業、製造業そのほか全ての業種に対応した講座です。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)においては、『化学物質管理者』を選任することが義務化されました。

化学物質管理者は、業界・業種を問わずリスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場で選任が必要となりますが、事業場での業務内容によって受講するカリキュラムが異なります。

【取扱事業場向け講習】(1日間)の受講対象となる事業場 /【製造事業場向け講習】(2日間)の受講対象となる事業場

1.化学物質管理者 選任の”義務化”

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)においては、『化学物質管理者』の選任が必要になりました。

同管理者には、ラベル・SDS等の確認やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など化学物質に関わる自律的な管理を適切に行うことが求められています。

CICでは、『化学物質管理者』に必要な知識と実務能力を習得していただくため、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる養成教育を行います。

選任が必要な事業場

化学物質管理者の選任が必須の事業場とは、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。

業種や事業規模などによる適用除外要件はありませんが、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外です。

工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任しますが、個別の作業現場ごとの選任は不要です。

尚、事業場の状況(広さや取扱い種類、当該管理者の見れる範囲など)に応じて複数名の選任も可能となっております。

2.選任要件

事業者は化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者の中から化学物質管理者を選任しなければなりません。

リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場

製造以外の事業場においては、選任要件を定めていませんが、厚生労働省では専門的講習等の受講者から選任することを推奨しています。

リスクアセスメント対象物の製造を行う事業場

リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、通達で定める専門的講習(2日間全12時間のカリキュラム)によった「化学物質管理者講習」を受講した方から選任しなければなりません。

または「これと同等以上の能力を有すると認められる者※」から選任します。

※告示施行前の専門的講習の修了者、労働衛生コンサルタント(試験区分:労働衛生工学)、専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家

講座カリキュラム

講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下表のように行います。
・取扱事業場向けWeb講座…計6時間
・取扱事業場向け通学講座…1日間(計6時間)
・製造事業場向けWeb講座…計9時間
・製造事業場向け通学講座…2日間(計12時間)

科目 範囲 講習時間
取扱事業場向け(Web)
全6時間
取扱事業場向け(通学)
1日間 全6時間
製造事業場向け(Web)
全9時間
製造事業場向け(通学)
2日間 全12時間
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 ・化学物質の危険性及び有害性
・化学物質による健康障害の病理及び症状
・化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知
1時間34分 1時間30分 2時間30分 2時間30分
化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 2時間3分 2時間 3時間6分 3時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 ・化学物質のばく露の濃度の基準
・化学物質の濃度の測定方法
・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録
・がん原性物質等の製造等業務従事者の記録
・保護具の種類、性能、使用方法及び管理
・労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法
1時間39分 1時間30分 2時間8分 2時間
化学物質を原因とする災害発生時の対応 災害発生時の措置 33分 30分 33分 30分
関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項 32分 30分 1時間4分 1時間
【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録保護具の選択及び使用 3時間
合計
※休憩除く
計6時間21分 計6時間
9:00~17:00
計9時間21分 計12時間
各日9:00~17:00

講座内容は、業種や業態を問わず全産業を対象とした『化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場)』に基づいています。

講座で使用する教材・修了証
  • 化学物質管理者教育用テキスト【通学講座・Web講座】
  • Web視聴アカウント【Web講座】(アカウントは入金確認後メールで送付します/配信期限:ログインメール配信後60日間)
  • 映像教材【Web講座】

※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。

【通学講座】

教材は会場にて直接お渡しいたします
※厚生労働省の教育実施要領に基づいたカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

【Web講座】

・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。

※画像はイメージです。

ご留意いただきたい点

  • ご連絡用としてメールアドレスを登録していただきます。
  • 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
  • 虚偽の内容で申告した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 修了証を発行する際に、身分証明証のご提示をお願いいたします。
  • 申込みいただいた日程にてご参加が困難になった場合は他の日程にて振替え致します。こちらからご連絡ください。
  • 受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
  • 教材は会場にて直接お渡しいたします
  • 厚生労働省の教育実施要領に基づき取扱事業場向けは6時間、製造事業場向けは12時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします
  • 申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

お申し込み〜学習開始までの流れ

    • お申し込み&決済
      受講講座、教材送付先など記入の上、お申し込みいただき、
      決済のお手続きをお願いいたします。
      Webでのお申し込みのみ承ります。
    • お申込内容ご確認
      (自動配信メール)
      お申込内容にお間違いがないかお確かめください。
    • 領収書送付
      ※メールにて領収書送付
      ご入金を確認後、弊社から「領収書送付のご案内」というタイトルにて、
      領収書のPDFを添付 したメールを送信いたします。
    • 受講開始
      Web講座にお申込みの方
      入金が確認できたお客様から順次テキストを発送いたします。
      インターネットがご利用いただける環境にて、カメラが内蔵されたPCやスマートフォン等の端末を使用した学習が可能です。 但し、カメラが内蔵されていない端末の場合は、外付けのウェブカメラを端末に接続して学習する必要があります。
      通学講座にお申込みの方
      教材は、会場にて直接お渡しいたします。
      講習会当日、入場の際に、お申込み後にCICからお送りしたメールをお見せください。
    • 修了証のお渡し
      Web講座にお申込みの方
      当社のWEB講座内にある「STEP4 修了証の発行申請」より申請してください。確認がとれましたら学科6時間(取扱)/9時間(製造)の修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
      通学講座にお申込みの方
      講義終了後、修了証を発行しその場でお渡しいたします。
      ※ご本人様が確認できる身分証明証をご持参いただきますようお願い致します。
      (免許証・健康保険証・パスポートなど)

FAXでのお申込み

  • 下記のボタンからFAX用紙をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上送信ください。
  • ※FAXでお申込後のご案内も上記の「申込みから受講までの流れ」に沿って、メールでご案内をお送りいたしますので、メールアドレスは必ずご記入ください。

よくあるご質問

  • 化学物質管理者講習について

    • 化学物質管理者講習の受講時間は?

      化学物質管理者講習は学科6時間です。

    • 化学物質管理者講習は義務ですか?

      2024年4月以より、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務化されました。

      化学物質管理者を選任せずに業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。化学物質による労働者の健康被害を防止するため、必ず化学物質管理者講習を修了した者を選任しましょう。

    • 化学物質管理者の業務とは?

      該当事業場において「化学物質管理者」として、ラベル・SDS(Safety Deta Sheet)の作成管理やリスクアセスメントの実施、化学物質の危険性や有害性を労働者に伝えることが代表的な業務です。

    • 化学物質管理者講習の修了証の有効期限は?

      化学物質管理者講習の修了証に有効期限はありません。

    • 化学物質管理者講習の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

関係法令

  • 労働安全衛生規則 第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)

    1 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
     一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
     二 リスクアセスメントの実施に関すること。
     三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
     四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
     五 三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
     六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
     七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

    2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

    3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
     一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
     二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
      イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
      ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

    4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

    5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3_3-At_12_5
  • 労働安全衛生法第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)

    事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_19_2
  • ~ リスクアセスメント対象物製造事業場向け ~ 化学物質管理者講習テキスト(第1版 2023年3月)

    19 有機溶剤作業主任者能力向上教育教育(定期又は随時)

    表1.3 化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場以外)
    科目 範囲 時間
    【講義】化学物質の危険性及 び有害性並びに表示等 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状
    化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知
    1.5
    【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 2.0
    【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 1.5
    【講義】化学物質の危険性又 は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な 記録等 災害発生時の措置 0.5
    【講義】関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 0.5
    厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083281.pdf

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