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熱中症予防労働衛生教育 インストラクター教育

熱中症予防管理者 インストラクター養成講座

カリキュラム・講義内容は、平成28年基安発0229第1号、令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正)、令和8年3月18日付け基発0318第1号に基づき実施しています。

事業者へ義務化!:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)について

事業者は、労働安全衛生規則の改正(2025年6月1日施行)により、熱中症予防対策について以下の3点が求められます

1. 体制整備:熱中症患者発生時の緊急連絡先や担当者を決めるなど、事業所ごとに体制を整備する必要があります。
2. 手順作成:作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、重症化防止のための手順を事業所ごとに定める必要があります。
3. 周知徹底:職場での対策の内容を、関係者(従業員)に周知徹底する必要があります。

※通達により改正がなされた場合、それに伴い講座内容を変更する場合があります。

※熱中症予防管理者と熱中症予防労働衛生教育は同じ教育です。

※当センター主催の熱中症予防管理者教育講習では、上記3つの義務化・改正ポイントを完全網羅したカリキュラムとなっております。
※現在開催されている熱中症予防管理者教育講座で、法改正前に作成された講座が多く、義務化された改正内容が網羅されていないケースが多いので、ご注意ください!

令和8年3月18日付け基発0318第1号より「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表され、その中で熱中症予防管理者安全衛生教育のカリキュラムが改正されました。現在開催されている熱中症予防管理者労働衛生教育講座には、改正前に作成され、改正後のカリキュラムで行っていないケースもあります。その中で、当センターの熱中症予防管理者インストラクター教育講座は、新カリキュラムに対応した最新の情報により実施します。

※2026年3月以前に受講された方が、再受講する必要はございません。

熱中症予防管理者労働教育時間の改正
改正前 改正後
熱中症の症状 30分 30分
熱中症の予防方法 150分 150分
緊急時の救急処置 15分 15分
熱中症の事例 15分 15分
関係法令等 15分
3時間30分 3時間45分

講座の特徴

こんな方にオススメです。

  • 社内で熱中症予防管理者の修了者を増やしたい方
  • 各現場に熱中症予防管理者教育修了者を置いて熱中症対策を充実させたい方
  • 社内教育を行うための講義資料を揃えたい方
  • 令和8年3月に改正された新カリキュラムで社内教育を行いたい方

本講座は、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン(令和8年3月18日付基発第0318第1号)」に対応した内容となっており、自社内ならびに協力会社の方に対し、熱中症予防の教育を行うインストラクターを養成し、労働災害の撲滅を目的としています。

インストラクター養成講座お申込み特典

●学科教育用資料データ ※PDF形式、ダウンロードURLでのご案内

《内容物》
(1)熱中症予防管理者教育用テキストデータ
(2)講習用資料データ
(3)指導要領・講義台本
(4)理解度確認テスト問題用紙
(5)理解度確認テスト解答一覧

通学講座では受講終了後、翌日に上記データのダウンロードURLをメールにてご案内いたします。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、平成28年基安発0229第1号、令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正)、令和8年3月18日付基発第0318第1号に基づき実施しています。

・通学講座(講師向け)…1日間(計5.5時間)

科目 範囲 講習時間
通学講座 Web講座
学科 熱中症の症状 30分 38分
熱中症の予防方法 2時間30分 2時間46分
緊急時の救急処置 15分 20分
熱中症の事例 15分 21分
関係法令等 15分 23分
講師向け教育 1時間15分 上記時間に含む
合計 5時間 4時間28分
講座で使用する教材・修了証

【通学講座】

  • 熱中症予防労働衛生教育(講師向け) テキスト(当日配布)

教材は会場にて直接お渡しいたします
※厚生労働省の教育実施要領に基づき合計3時間45分のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

【通学講座限定特典】

  • 熱中症予防管理者選任明示ステッカー

・本改正(令和7年6月)で義務化された中の『関係労働者への周知』対策としてもご活用ください。万が一の時に敏速対応を求められる熱中症予防管理者は、普段からその存在性を高める必要があります。こちらのステッカーをヘルメットなどに貼り付けてご使用ください。

※画像はイメージです。

【通信講座】

  • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け) 講義資料(pdf)
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します/配信期限:ログインメール配信後60日間)
  • 映像教材

・ご入金後、CICより「ログイン情報のお知らせメール」(自動返信)を送付しますので、視聴方法にしたがってご受講を開始してください。
・受講終了後、翌日から5営業日でカード型修了証を発送いたします。

※画像はイメージです。

お申し込み〜学習開始までの流れ

    • お申し込み&決済
      受講講座、教材送付先など記入の上、お申し込みいただき、
      決済のお手続きをお願いいたします。
      Webでのお申し込みのみ承ります。
    • お申込内容ご確認
      (自動配信メール)
      お申込内容にお間違いがないかお確かめください。
    • 領収書送付

      弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。

      領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。

    • 受講開始
      Web講座にお申込みの方
      インターネットがご利用いただける環境にて、カメラが内蔵されたPCやスマートフォン等の端末を使用した学習が可能です。 但し、カメラが内蔵されていない端末の場合は、外付けのウェブカメラを端末に接続して学習する必要があります。
      通学講座にお申込みの方
      教材は、会場にて直接お渡しいたします。
      講習会当日、入場の際に、お申込み後にCICからお送りしたメールをお見せください。
    • 修了証のお渡し
      Web講座にお申込みの方
      当社のWEB講座内にある「STEP4 修了証の発行申請」より申請してください。確認がとれましたら学科3時間45分の修了証を即時でダウンロードいただけます。
      通学講座にお申込みの方
      講義終了後、カード型修了証を発行しその場でお渡しいたします。
      ※ご本人様が確認できる身分証明証をご持参いただきますようお願い致します。
      (免許証・健康保険証・パスポートなど)

注意事項

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注意事項

  • ご連絡用としてメールアドレスを登録していただきます。
  • 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
  • 虚偽の内容で申告した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 修了証を発行する際に、身分証明証のご提示をお願いいたします。
  • 申込みいただいた日程にてご参加が困難になった場合は他の日程にて振替え致します。こちらからご連絡ください。
  • 受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
  • 教材は会場にて直接お渡しいたします
  • 厚生労働省の教育実施要領に基づき合計3.5時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします
  • 申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

1. 職場における熱中症対策の改正

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を罰則付きで義務化されました。本改正の適用については、事業者の業種や人数及び屋内・屋外を問わず対象となります。

また、労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこととされています。(平成28年2月29日付け基安発0229第1号、令和8年3月18日付け基発0318第1号)

  • (1) 熱中症の症状
  • (2) 熱中症の予防方法
  • (3) 緊急時の救急処置
  • (4) 熱中症の事例
  • (5) 関係法令等

2. 熱中症予防管理者と義務化となる作業環境

熱中症対策改正概要

「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」は、以下の作業(熱中症のおそれのある作業)を対象に罰則付きで義務化。当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、実施手順を踏まえ、適切に対処するよう厚労省より発表されました。対応を怠った場合、労働安全衛生法22条違反として罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業者に課せられます。

義務化が対象となる作業環境とは?

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。また上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置を通達で推奨するとされています。

なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者(労働者を管理監督する者など)についても、同様となります。

熱中症予防管理者の業務とは?

事業者は、職場における熱中症対策を衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等以外の者に熱中症対策を行わせる場合は、教育研修を受けた者等、十分な知識を有する者のうちから熱中症予防管理者を選任しその者が中心になって次の業務を行わせる必要があります。

  1. 作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。
  2. ③の①の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
  3. 入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う。
  4. 朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。
  5. 作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
  6. 熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
  7. 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
  8. 退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

本講座は、 自社内で熱中症予防管理者を育成するための 教育を行う 講師(安全教育担当者 など)を 対象とした 養成講座です。

CICの熱中症予防管理者講習会について

CIC日本建設情報センターでは厚生労働省による熱中症予防管理者に対する教育実施要領に沿ったカリキュラムで省令に沿った教育を実施します。
熱中症予防管理者はCICにお任せください。

よくあるご質問

  • 熱中症予防労働衛生教育(講師向け)について

    • 熱中症予防労働衛生教育(講師向け)の受講時間は?

      本講座は、職場における熱中症防止ためのガイドラインに基づいた教育時間(3時間45分)+講師向け教育時間(1時間15分)の計5時間です。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の受講内容は?

      学科のみの受講で、作業環境の温度・湿度管理、作業計画の見直し、適切な水分・塩分補給の指導方法、異常時の初期対応、発症予防のための体調管理など、現場での管理者が実践すべき対策を学びます。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は義務ですか?

      義務ではありませんが、熱中症予防に対する認識を常にアップデートし、労働災害を未然に防ぐために、適宜受講することを推奨されています。

      特に、夏季前や作業環境に変更があった場合、新たな熱中症リスクに対応するため、改めて受講することが望ましいです。

    • どのような人が受講対象になりますか?

      主に現場作業員の労働環境を管理・指導する立場にある管理者、監督者、安全衛生担当者が対象です。

      建設業、製造業、運送業、農業など屋外や高温環境下で作業が行われる現場の責任者に推奨されます。

    • 建設業でなくても受けられますか?

      ご受講いただけます。

      CICの熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は、特定の業界に限らず、幅広い事業場で活用できる内容となっております。

    • 熱中症予防労働衛生教育(講師向け)の修了証の有効期限は?

      熱中症予防労働衛生教育(講師向け)の修了証に有効期限はありません。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の修了証は発行されますか?

      CICでは受講終了後、Web講座、通学講座ともに発行しております。
      ※通学講座(管理者向け・講師向け)については、講習終了後、カード型修了証をお渡ししております。

      受講終了後、Web講座、通学講座ともに発行しております。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
      ※通学講座(管理者向け・講師向け)については、講習終了後、カード型修了証をお渡ししております。

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
      ※通学講座(管理者向け・講師向け)については受講料の中に修了証発行代が含まれております。講習当日の交付になります。–>

関係法令

  • 厚生労働省通達(平成21年6月19日付基発第0619001号)「職場における熱中症の予防について」

    4 労働衛生教育

    労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、
    労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者
    に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

    (1)熱中症の症状
    (2)熱中症の予防方法
    (3)緊急時の救急処置
    (4)熱中症の事例

    なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。

    厚生労働省 職場における熱中症の予防について https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwh5.pdf
  • 職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日付け基発0318第1号より)

    熱中症予防管理者労働衛生教育
    ※表の赤字が、「職場における熱中症防止のためガイドライン」で改正された項目です。
    学科科目 範囲 時間
    (1) 熱中症の症状 ・熱中症の概要
    ・職場における熱中症の特徴
    ・体温の調節
    ・体液の調節
    ・熱中症が発生する仕組みと症状
    30分
    (2) 熱中症の予防方法 ・熱中症リスクの要因とWBGT(意味、基準値に基づく評価)
    ・作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備等)
    ・作業管理(作業時間の短縮、暑熱順化、水分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等)
    ・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、作業従事者の健康状態の確認、身体の状況の確認等)
    ・労働衛生教育(作業従事者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方法)
    ・熱中症予防対策事例
    150分
    (3) 緊急時の救急処置 ・報告体制の整備及び周知・手順等の作成及び周知
    ・緊急時の救急措置
    15分
    (4) 熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 15分
    (5) 関係法令等 ・熱中症の関係法令等 15分
    厚生労働省 職場における 熱中症防止ための ガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pdf
  • 労働安全衛生規則 第612条の2 (熱中症を生ずるおそれのある作業)

    1. 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
    2. 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
  • 令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正) (職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について)

    • 職場における熱中症の予防については、平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」及び平成21年6月19日付け基発第0619001 号「職場における熱中症の予防について」に基づき対策を推進してきたところであるが、熱中症による休業4日以上の業務上疾病者数は依然として高止まりしており、死亡に至る事例も後を絶たない状況にある。
    • 今般、日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正され、WBGT基準値、着衣補正値等に関する改正が行われたこと等により、別紙のとおり、職場における熱中症予防基本対策要綱を定め、熱中症予防対策の一層の推進を図ることとしたところである。 ついては、関係事業場等において本要綱の内容が適切な安全衛生管理体制のもと、適切に実施されるよう指導等に遺漏なきを期されたい。
    職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002269949.pdf


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