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不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生規則第36条第5号の3に定められている特別教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第36条第5号の3及び安全衛生特別教育規程第7条の3に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間5分 |
荷の運搬に関する知識 | 2時間11分 | |
荷の運転に必要な力学に関する知識 | 1時間12分 | |
関係法令 | 1時間3分 | |
合計 | 6時間31分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 6時間以上 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。実技では「走行の操作」「荷の運搬」について正しく学びましょう。
実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
教材・修了証
使用教材
- 不整地運搬車運転者教本 技能講習テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
- 【受講特典】実技教育サポート動画
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育とは
不整地運搬車を使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、地面が不安定であるため、運搬車が転倒したり、誤操作によって事故が発生する可能性があります。
特に不整地運搬車は、悪路や急な傾斜を移動するため、運転操作が難しく、バランスを崩すと命に関わる危険性があります。また、積載物が不安定になったり、車両が転倒した場合、作業者や周囲の人々に対して重大なリスクが生じます。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、不整地運搬車の運転に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条第5号の3(不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 建設現場での資材運搬建築資材や機材を不整地運搬車で移動させる作業。
- 土木工事現場での運搬道路工事や土木作業現場での土砂や石材の運搬。
- 採石場や鉱山での運搬鉱山や採石場での石材や鉱物を不整地運搬車で移動する作業。
- 森林伐採や林業作業山地や森林での伐採された木材や資材を運搬する作業。
- 農業・園芸作業農地や果樹園など、不整地環境での収穫物や資材の運搬。
- 砂利採取や砕石作業砂利や砕石を不整地運搬車で運搬する作業。
これらの業務に従事する労働者は、不整地運搬車の操作に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。特別教育を受けることで、労働者は適切な操作方法や安全対策を習得し、事故の発生を防ぐための知識と技能を身につけることができます。
罰則について
不整地運搬車の運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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不整地運搬車の運転特別教育について
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不整地運搬車の運転特別教育と技能講習の違いは何ですか?
不整地運搬車の運転特別教育は、1トン未満の不整地運搬車の運転が可能になる資格になります。
1トン以上の不整地運搬車の運転業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。 -
不整地運搬車の運転特別教育の受講時間は?
不整地運搬車の運転特別教育は学科6時間・実技6時間の合計12時間です。
積載1トン未満の不整地運搬車の運転業務に労働者を就かせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないことになっております。
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不整地運搬車の運転特別教育で何トンまで運転できますか?
積載1トン未満の不整地運搬車の運転業務が許可されます。
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不整地運搬車の運転特別教育の合格率は?
1トン未満の特別教育の場合は修了試験等はありませんので、不整地運搬車の運転特別教育をしっかりと修了することで操作が許可されます。
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1トン以上の不整地運搬車を運転するには?
1トン以上の不整地運搬車の運転をするには、不整地運搬車運転技能講習を受ける必要があります。
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不整地運搬車の教習内容は?
学科と実技が行われ、学科では走行や荷の運搬に関する知識と、関係する法令を学び、実技では、実際に車両に乗って、走行と荷の積み下ろしを行います。
技能講習の場合、経験や保有資格によって11時間、15時間、31時間、35時間の4コースに分かれます。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第59条第3項(特別教育)
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則第36条第5号の3
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
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安全衛生特別教育規程第7条の3
1 安衛則第三十六条第五号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 不整地運搬車(安衛則第三十六条第五号の三の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 二時間 不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法並びに荷の積卸し及び運搬の方法 二時間 不整地運搬車の運転に必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 一時間 関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 不整地運搬車の走行の操作 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 四時間 不整地運搬車の荷の運搬 基本操作 定められた方法による荷の運搬 二時間
『工作物石綿事前調査者講習』通学講座の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育