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足場の組立て等の業務に係る特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 足場の組立て等の業務に係る特別教育
労働安全衛生法第59条3項では足場の組立て等の業務に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
- 受講料
- 10,000円(税込 11,000円)
- 受講時間
- Web講座7時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
10,000円(税込 11,000円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、10,500円(税込 11,550円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第22条(足場の組立て等の業務に係る特別教育)に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間43分 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 43分 |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間40分 |
関係法令 | 1時間10分 |
合計7時間17分 |
教材・修了証
使用教材
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育 講義資料(pdf)
- 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・英語が選択できます
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証サンプル
- 10営業日以内に発送いたします。
4.足場の組立て等の業務に係る特別教育とは
足場の組立て作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、労働者が高所で作業を行うため、転落や物の落下による事故が発生する可能性があります。
特に足場の組立てや解体作業中に、足場が不安定だったり、作業者が安全対策を怠ると、命に関わる重大な事故が起こる危険性があります。また、風や不安定な地盤などの外部環境によってもリスクが高まり、事故の発生率が増加します。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、足場の組立て等の業務に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程第二十二条(足場の組立て等の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 足場の組立て作業建設現場や解体現場での仮設足場の組立て作業。鉄骨や木材、アルミなどの素材を使用して足場を設置する作業。
- 足場の解体作業作業が終了した後、使用された足場を安全に解体する作業。
- 足場の点検および修理作業足場の安定性や安全性を確保するために、定期的な点検や不具合の修理を行う作業。
- 建設現場での高所作業足場を使用して行われる高所での塗装、内装、外装工事、窓清掃などの作業。
- 橋梁やビルなどの大規模構造物での作業大規模な橋や高層ビルなどでの足場の組立てや解体に関わる作業。
- 解体工事での足場設置解体現場で建物を安全に取り壊すための足場設置や撤去作業。
これらの業務に従事する労働者は、足場の組立てや解体に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。
罰則について
足場の組立て等の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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足場の組立て等の業務に係る特別教育について
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足場の組立て等の業務に係る特別教育の受講時間は?
足場の組立て等特別教育は学科7時間です。
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足場の組立て等の業務に係る特別教育の修了証とは何ですか?
足場の組立て等特別教育の修了証とは、足場業務に従事するすべての作業員に義務づけられている特別教育を受講し、修了していることを証明するものです。
CICでは、オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。 -
足場の組立て等の業務に係る特別教育の修了証の有効期限は?
足場の組立て等特別教育の修了証に有効期限はありません。
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足場の組立て等特別教育修了は履歴書にどのように書きますか?
履歴書の資格一覧に書くときは「足場の組立て等の業務に係る特別教育 修了」と書きます。取得した年月日も忘れずに記載しましょう。
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足場の組立て等の業務に係る特別教育の合格率は?
足場の組立て等特別教育には修了試験はありません。講座をしっかりと受講することで現場業務に従事することが許可されます。
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足場の組立て等の業務に係る特別教育に受講条件はありますか?
足場の組立て等の業務に係る特別教育は、年齢を問わず誰でも受講が可能です。足場の業務に従事するには、年少者労働基準規則により満18歳以上が条件となります。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則第三十六条 三十九 (特別教育を必要とする業務)
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
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安全衛生特別教育規程第二十二条(足場の組立て等の業務に係る特別教育)
1 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 足場及び作業の方法に関する知識 足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法 3 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法 0.5 労働災害の防止に関する知識 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 1.5 関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1 計 6.0
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(ベトナム語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(英語字幕)
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育(ベトナム語字幕)
- 石綿取扱作業従事者特別教育(英語字幕)
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)