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振動工具取扱作業者安全衛生教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 振動工具取扱作業者安全衛生教育

労働安全衛生法第59条第3項では特別の危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。

この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
9,000円(税込 9,900円)
受講時間
Web講座4時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

業務で振動工具取扱作業に従事する方対象業務を確認

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

9,000円(税込 9,900円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針に基づき実施しています。

科目・範囲 講習時間
振動工具に関する知識 1時間0分
振動障害及びその予防に関する知識 2時間31分
関係法令 35分
合計4時間6分

教材・修了証

使用教材

  • チェーンソー以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防の安全衛生教育 講義資料(pdf)
  • 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・インドネシア語・英語が選択できます
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)

カード型修了証サンプル

  • 10営業日以内に発送いたします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.振動工具取扱作業者安全衛生教育とは

振動工具を使用した作業は、作業者の健康に重大な影響を与える可能性があります。振動工具から発生する振動は、長時間使用することで手指や腕に慢性的な障害を引き起こす可能性があります。

また、作業環境や姿勢が悪い場合、振動障害の発症リスクが上昇します。このようなリスクを伴う作業環境で、振動工具を安全に取り扱うことは、作業者の健康を守るうえで非常に重要です。

これらのリスクを軽減し、作業者が安全に業務を遂行できるようにするために、振動工具取扱作業者安全衛生教育が実施されています。

CICの講座は、振動工具取扱作業者安全衛生教育規程に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 設現場でのコンクリート作業
    コンクリートの破砕や研削に使用する振動工具を用いた作業。
  • 道路工事や舗装作業
    ジャッキハンマーやアスファルトカッターなど、道路工事で用いる振動工具を使用する作業。
  • 採掘や鉱山作業
    岩盤の掘削や鉱石の破砕に使用される振動工具を用いた作業。
  • 造船業や鉄鋼業
    金属の溶接部分を削るために振動工具を使用する作業。
  • 林業における伐採作業
    チェーンソーなどの振動工具を使用する伐採や剪定作業。
  • 車両整備作業
    自動車や大型機械の整備において、振動工具を使用してボルトやナットを締め付ける作業。
  • 下水道や地下作業
    地下環境での掘削や配管設置に振動工具を使用する作業。

※上記は、典型的な業務の一部です。

5.注意事項

6.よくあるご質問

  • 振動工具取扱作業者安全衛生教育について

    • 振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講時間は?

      振動工具取扱作業者安全衛生教育は、学科4時間です。

    • 振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講内容は?

      学科のみの受講で、振動工具を安全に使用するための知識と技能を学びます。

      振動工具の基本構造や作動原理、安全な操作手順、作業時の振動による健康障害の防止策、適切な保護具の使用方法、工具の点検と保守、緊急時の対応策が含まれ、作業者が安全に業務を遂行し、振動障害や事故を未然に防ぐ能力を習得します。

    • 振動工具取扱作業者安全衛生教育は義務ですか?

      義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、およそ5年に1度の受講が推奨されています。

      作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。

    • 振動工具取扱作業者安全衛生教育の修了証の有効期限は?

      振動工具取扱作業者安全衛生教育の修了証に有効期限はありません。

    • 振動工具取扱作業者安全衛生教育の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第五十九条 (安全衛生教育)

    1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

    2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

    3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    労働安全衛生法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=2
  • 労働安全衛生法 第六十条の二

    事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6
  • (別添) チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱 4(1) カリキュラム

    科目 範囲 時間
    1.振動工具に関する知識 振動工具の種類及び構造
    〃の選定方法
    〃の改善
    1時間
    2. 振動障害及びその予防に関する知識 振動障害の原因及び症状
    〃の予防措置
    2.5時間
    3. 関係法令等 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等 0.5時間
    4
    基発第258号 58.5.20 チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する安全衛生教育の推進について


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