労働安全規則第36条第19号ではつり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に従事するものには、特別教育の実施が義務付けられています。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
玉掛けの業務(最大つり上げ荷重1t未満)に従事する方対象業務を確認
玉掛け業務従業者安全衛生教育(「玉掛け技能講習」または「玉掛け特別教育」を修了し、概ね5年が経過した者)はこちら
「玉掛けの業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条第19号(つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務)に定められている特別教育です。
※当講座は、最大つり上げ荷重1t未満のクレーン・移動式クレーン/デリックを対象とした特別教育になります。
最大つり上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーン/デリックを対象とした業務に関しましては、別途「技能講習」が必要になりますので、お間違いのないようにお申込ください。
10,000円(税込 11,000円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、10,500円(税込 11,550円)になります。
カリキュラム・講義内容は、クレーン取扱い業務等特別教育規程第5条に基づき下表のように行っています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | クレーン等に関する知識 | 1時間2分 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 1時間 | |
クレーン等の玉掛けの方法 | 2時間7分 | |
関係法令 | 1時間2分 | |
学科計 | 5時間11分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「クレーン等の玉掛け」「クレーン等の運転のための合図」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に限ります)。
玉掛け作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重量物を吊り上げて移動させるため、物の落下や転倒による事故が発生する可能性があります。
特に玉掛けは、誤操作や不適切な吊り方によって、命に関わる危険性があります。また、吊り荷のバランスが崩れると、作業者や周囲の人々に対して重大なリスクをもたらします。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、玉掛けの業務に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、クレーン取扱い業務等特別教育規程第5条に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらのつり上げ荷重が1トン未満のクレーンやデリックの玉掛け業務の従事者は、玉掛け作業に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受講することが必要です。 特別教育を受けることで、労働者は適切な操作方法や安全対策を習得し、事故の発生を防ぐための知識と技能を身につけることができます。
罰則について
玉掛けの業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
対象となるつり上げの荷重が異なり、特別教育は1トン未満、技能講習は1トン以上が受講対象です。1トン以上の玉掛け作業を行う場合は、玉掛け技能講習を受ける必要があります。
特別教育の場合、小型移動式クレーンとクレーン運転特別教育、デリック特別教育、跨線テルハ、玉掛けの操作が可能です。技能講習を受講すると、小型移動式クレーンと床上操作式クレーン、玉掛けが可能です。
クレーンなどのつり上げ荷重が1トン未満の玉掛け業務に就くことができます。つり上げ荷重1トン以上のクレーンなどの玉掛け業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
玉掛けの特別教育の受講時間は、学科5時間・実技4時間の合計9時間です。
履歴書の資格一覧に書くときは「玉掛け特別教育修了」と書きます。この資格があるとクレーン現場で玉掛け作業可能となりますので、履歴書には必ず記載しましょう。
玉掛け特別教育の修了証とは、玉掛け作業に従事するすべての作業員が受講すべき玉掛け特別教育を受講し、修了していることを証明するのです。
交付は義務ではありませんが、特別教育の受講者や科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
1 条事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
1 クレーン則第二百二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下「クレーン等」という。)に関する知識 | 種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ | 一時間 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 簡単な図形の重心及び物の安定 摩擦 重量 荷重 | 一時間 |
クレーン等の玉掛けの方法 | 玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法 | 二時間 |
関係法令 | 法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
クレーン等の玉掛け | 材質又は形状の異なる二以上の物の重量目測 玉掛用具の選定及び玉掛けの方法 | 三時間 |
クレーン等の運転のための合図 | 手、小旗等を用いて行なう合図の方法 | 一時間 |
改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇七号) 抄
昭和五十三年十月一日から適用する。