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刈払機取扱作業者安全衛生教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 刈払機取扱作業者安全衛生教育
刈払機取扱作業者安全衛生教育は、平成12年2月16日 基発第66号に定められている安全衛生教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成12年2月16日 基発第66号に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 刈払機に関する知識 | 1時間2分 |
刈払機を使用する作業に関する知識 | 1時間8分 | |
刈払機の点検及び整備に関する知識 | 33分 | |
振動障害及びその防止に関する知識 | 2時間6分 | |
関係法令 | 30分 | |
合計 | 5時間19分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 1時間以上 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて1時間以上実施してください。実技では「刈払機の作業等」について正しく学びましょう。
実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
教材・修了証
使用教材
- 安全な刈払機作業のポイント 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
- 【受講特典】実技教育サポート動画
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.刈払機取扱作業者安全衛生教育とは
刈払機を使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、刃の高速回転や飛散物による事故が発生する可能性があります。
特に刈払機は、誤操作や不適切な使用によって、使用者や周囲の作業者に重大な危険をもたらすことがあります。また、刃に触れてしまったり、飛散した小石や枝が目や体に当たると、重傷を負うリスクもあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、刈払機取扱作業者安全衛生教育が実施されています。
CICの講座は、平成12年2月16日 基発第66号(刈払機取扱作業者安全衛生教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。対象の業務
- 農業作業農地や果樹園での草刈り、雑草の除去作業。
- 林業作業森林や山林での草刈り、林道の整備や枝の除去作業。
- 土木・建設業工事現場や公共事業の現場で、草や雑草の除去作業。
- 道路や公園の整備作業道路脇や公園の管理のための草刈り作業。
- 庭園管理公共施設や個人宅の庭園での草刈りや植栽管理作業。
- 電力会社や通信会社での整備作業電柱や送電線周辺の草刈り、整備作業。
- 河川や堤防の管理河川や堤防周辺での草刈り、除草作業。
これらの業務に従事する労働者は、刈払機の使用に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために、特別な安全衛生教育を受ける必要があります。教育を受けることで、正しい使用方法や事故防止策を習得し、作業中のリスクを低減することが求められます。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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刈払機取扱作業者安全衛生教育について
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刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講時間は?
刈払機取扱作業者安全衛生教育は学科5時間・実技1時間の合計6時間です。
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刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講内容は?
学科と実技があります。学科教育では、刈払機の構造と原理、安全な使用方法、事故防止対策などを学び、実技教育では、刈払機の操作方法や整備方法などを学びます。
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刈払機取扱作業者安全衛生教育は義務ですか?
義務ではないため、受講しなくても罰則はありませんが、刈払機は小さなミスが重大な事故につながる恐れがあります。
刈払い機の取り扱いに関する正しい知識と対策によって災害を防止することは大変重要です。
実施義務はありませんが、努力義務がある以上は健康教育へ積極的に取り組むことが望ましいです。 -
刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証の有効期限は?
刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証に有効期限はありません。
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刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録はの記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日 基発第66号)
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について 安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、その推進を図っているところである。 今般、同通達に基づき、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
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[別添] 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領
- 1 目的
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。 - 2 対象者
刈払機を使用する作業に従事する者とすること。 - 3 実施者
刈払機を使用する作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。 - 4 実施方法
- (1) 教育カリキュラムは、別紙の「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム」によること。
- (2) 教材としては、「刈払機取扱作業者必携-刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育テキスト-」(林業・木材製造業労働災害防止協会発行)が適当と認められること。
- (3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。 また、実技教育は20人以内の受講者を1単位として行うとともに、当該実技教育を行う場合には、1単位につき1名の講師を確保すること。
- (4) 講師については、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を充てること。
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5 修了証の交付等
- (1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
- (2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場含は、修了者に対してその修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
- 1 目的
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[別紙] 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム
1 学科教育
科目 範囲 時間 1 刈払機に関する知識 (1) 刈払機の構造及び機能の概要
(2) 刈払機の選定1.0 2 刈払l機を使用する作業に関する知識 (1) 作業計画の作成等
(2) 刈払機の取扱い
(3) 作業の方法1.0 3 刈払機の点検及び整備に関する知識 (1) 刈払機の点検・整備
(2) 刈刃の目立て0.5 4 振動障害及びその予防に関する知識 (1) 振動障害の原因及び症状
(2) 振動障害の予防措置2.0 5 関係法令 (1) 労働安全衛生関係法令中の関係条項及び関係通達中の関係事項等 0.5 2 実技教育
科目 範囲 時間 1 刈払機の作業等 (1) 刈払機の取扱い
(2) 作業の方法
(3) 刈払機の点検・整備の方法等1.0
『工作物石綿事前調査者講習』通学講座の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育