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安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
受講から修了証発行までオンラインで完結 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
安全衛生推進者能力向上教育(初任時)は、労働安全衛生法第19条の2第2項に基づく能力向上教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
以下①~⑤のいずれかを満たし、安全衛生推進者に選任された者
- 大学、高等専門学校卒業者で1年以上安全衛生の実務に従事している者
- 高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上安全衛生の実務に従事している者
- 安全衛生の実務経験5年以上の者(※衛生推進者の場合は、1~3について衛生の実務に従事している者)
- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習修了者
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
13,000円(税込 14,300円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、13,500円(税込 14,850円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成元年5月22日能力向上教育指針公示第1号。最終改正:平成18年3月31日能力向上教育指針公示第5号で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 |
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安全衛生管理の進め方 | 3時間19分 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間8分 |
安全衛生教育 | 1時間6分 |
関係法令 | 1時間0分 |
合計 | 7時間33分 |
教材・修了証
使用教材
- 安全衛生推進者の実務 能力向上教育(初任時)用テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.安全衛生推進者能力向上教育(初任時)とは
職場における安全衛生管理は、非常に高いリスクを伴います。これらの環境では、適切な安全衛生管理が行われていないと、労働者が事故や健康被害に直面する危険性があります。
特に、労働災害や事故が発生する可能性の高い現場では、安全衛生推進者が中心となって、労働者の安全を確保するための対策を講じることが必要です。このようなリスクが伴う職場で働く労働者の安全を確保するために、安全衛生推進者能力向上教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生法第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 製造業での安全衛生管理業務工場や製造現場での機械や設備を使用する労働者の安全衛生管理。作業工程におけるリスク評価や安全対策の実施。
- 建設業での安全衛生管理業務建設現場における作業員の安全確保やリスクアセスメントの実施。高所作業や重機操作など危険が伴う作業の管理。
- 物流・倉庫業での安全管理業務フォークリフトやトラックの運行作業における安全対策。荷物の積み下ろしや運搬作業に伴う労働者の安全管理。
- サービス業での安全衛生管理事務所や商業施設における従業員の健康と安全の管理。顧客や利用者の安全を確保するための衛生管理業務。
- 医療・福祉施設での安全衛生管理医療機器や設備の使用に伴うリスクの管理。衛生管理や従業員の健康管理に関する業務。
- 飲食業での衛生管理飲食店や食品製造施設での衛生管理や従業員の健康管理。
- その他の業種危険物の取り扱いを行う現場や、騒音・振動のリスクが高い作業環境など、特別なリスクを伴う業務全般。
これらの業務に従事する安全衛生推進者は、職場のリスクを適切に管理し、労働者の安全と健康を確保するために能力向上教育を受けることが求められます。教育を通じて、職場の安全対策を向上させ、事故防止のための知識とスキルを習得することが重要です。
能力向上教育について
能力向上教育は、安全管理者などに対して、事業場の安全衛生水準を向上させるために実施される教育です(労働安全衛生法第19条の2)。労働災害の傾向や技術革新、経済情勢の変化に対応し、最新の安全管理の知識や技術を学ぶことで労働災害の防止を目的としています。
対象者
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、その他の安全衛生業務従事者。
教育の種類
- 初任時教育: 初めて業務に従事する際に行う教育
- 定期教育: 一定期間ごとに行う教育
- 随時教育: 機械設備などに大幅な変更があった時に行う教育
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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安全管理者能力向上教育について
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安全衛生推進者能力向上教育の受講時間は?
安全衛生推進者能力向上教育は学科7時間です。
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安全衛生推進者能力向上教育の受講内容は?
学科のみの受講で、安全衛生推進業務に従事する者が職務を適切に遂行し、事業場の安全衛生水準を向上させるために、現場で発生し得る問題理解とその対策などを学びます。
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安全衛生推進者能力向上教育は義務ですか?
義務ではありませんが、事業場の安全衛生水準を維持するために非常に重要で、5年に1度能力向上教育を行うことが推奨されています。
実施義務はありませんが、労働者の危険または健康障害を防止するための措置へ積極的に取り組むことが望ましいです。 -
安全衛生推進者能力向上教育の修了証の有効期限は?
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
5年に1度の更新をしなくても罰則や資格失効はありませんが、安全衛生管理のために推奨されています。 -
安全衛生推進者能力向上教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第十二条の二(安全衛生推進者等)
事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
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労働安全衛生法第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
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労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年五月二二日 能力向上教育指針公示第一号)別表
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
科目 範囲 時間 1 安全衛生管理の進め方 (1) 安全衛生推進者の役割と職務
(2) 労働衛生管理
(3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策3.0 2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 (1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 2.0 3 安全衛生教育 (1) 安全衛生教育の方法
(2) 作業標準の作成と周知1.0 4 関係法令 (1) 労働安全衛生法令 1.0 計 7.0
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(ベトナム語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(英語字幕)
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育(ベトナム語字幕)
- 石綿取扱作業従事者特別教育(英語字幕)
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)