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ローラーの運転の業務に係る特別教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 ローラーの運転の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条第10号ではローラーの運転業務に従事するものには、特別教育の実施が義務付けられています。

受講料
9,000円(税込 9,900円)
受講時間
Web講座6時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

ローラーの運転の業務に従事する方対象業務を確認

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

「ローラーの運転の業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条第10号(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転業務)に定められている特別教育です。

受講料

9,000円(税込 9,900円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第12条に基づき下表のように行っています。

科目・範囲 講習時間
学科 ローラーに関する知識 4時間1分
ローラーの運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
関係法令 1時間
6時間1分
実技 ※各事業所にて実施してください 4時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。

受講特典

実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。

教材・修了証

使用教材

  • ローラーの運転の業務に係る特別教育(pdf)
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
  • 【受講特典】実技教育サポート動画

カード型修了証(表面のみ記入済)

  • カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.ローラーの運転の業務に係る特別教育とは

ローラーを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの環境では、重機の転倒や衝突などの事故が発生する可能性があります。

特にローラーの運転は、重量物を扱うため、誤操作や不適切な使用によって命に関わる危険性があります。また、作業中に発生する振動や騒音は、労働者の健康に悪影響を与える可能性があります。 このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、ローラーの運転に係る特別教育が実施されています。

CICの講座は、安全衛生特別教育規程第12条(ローラーの運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 道路工事
    アスファルトやコンクリートの舗装作業。
    道路の修復やメンテナンス作業。
  • 建設現場
    建物の基礎工事における地盤の整地。
    土木工事での地面の締固め作業。
  • 駐車場や広場の整地
    駐車場や公共広場の舗装作業。
    大型施設の外構工事での地盤整備。
  • 空港や鉄道の建設
    空港滑走路の舗装作業。
    鉄道の路盤工事。
  • 農業用地の整備
    農地や牧場の整地作業。
  • ダムや堤防の建設
    大規模な土木工事での地盤の締固め作業。


これらの業務に従事する労働者は、ローラーの運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受講することが必要です。特別教育を受けることで、労働者は適切な操作方法や安全対策を習得し、事故の発生を防ぐための知識と技能を身につけることができます。

罰則について

ローラーの運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

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6.よくあるご質問

  • ローラーの運転の業務に係る特別教育について

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講時間は?

      ローラーの運転の特別教育は、学科6時間・実技が4時間の合計10時間です。

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講内容は?

      ローラーの特別教育では、ローラーを安全に運転するための知識と技能を学びます。

      ローラーの基本構造や作動原理、安全な操作手順、適切な設置方法、作業環境での安全対策、点検・整備方法、異常時の対応策が含まれ、作業者が安全に業務を遂行し、事故を未然に防ぐ能力を習得します。

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育を受けると何トンまで乗れる?

      大きさや重量の制限はありません。

      ローラーは、ロードローラーやコンバインローラーなど種類や大きさがいくつかありますが、特別教育を受講した人は、すべてのローラーを運転することができます。

      ただし、公道走行には、別途自動車の運転免許証が必要になります。

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育は義務ですか?

      義務です。

      労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育の修了証の有効期限は?

      ローラーの運転の業務に係る特別教育の修了証に有効期限はありません。

    • ローラーの運転の業務に係る特別教育の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第五十九条 3

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
  • 労働安全衛生規則第36条 (特別教育を必要とする業務)

    十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

    四 締固め用機械
     1 ローラー
     2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
    労働安全衛生法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318#Mpat_8
  • 安全衛生特別教育規程 第十二条 (ローラーの運転の業務に係る特別教育)

    1 安衛則第三十六条第十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
    科目 範囲 時間
    ローラー(安衛則第三十六条第十号の機械をいう。以下同じ。)に関する知識 ローラーの種類及び用途 ローラーの動力伝達装置、作業装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 四時間
    ローラーの運転に必要な一般的事項に関する知識 運転に必要な力学 ローラーによる施工方法 一時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
    6
    3 第一項の実技教育は、ローラーの運転方法について四時間以上行なうものとする。
    安全衛生特別教育規程 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=2#e000001910

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能力向上教育(再教育)

インストラクター養成講座

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