巻上げ機の運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生規則第36条第11号に定められている特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
巻上げ機の運転の業務に従事する方対象業務を確認
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第36条第11号及び安全衛生特別教育規程第14条に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 巻上げ機に関する知識 | 3時間 |
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 2時間3分 | |
関係法令 | 1時間6分 | |
学科計 | 6時間9分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。実技では「巻上げ機の運転」「荷掛け及び合図」について正しく学びましょう。
受講特典
実技教育を各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
巻上げ機の運転作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重量物を吊り上げて移動させるため、巻上げ機の誤操作や機械の不具合により、物の落下や巻き込み事故が発生する可能性があります。
特に、巻上げ機の使用中に吊り荷が不安定になったり、巻上げワイヤーが損傷した場合、労働者の命に関わる危険性があります。また、巻上げ機の運転中には、強力な力が作用するため、作業者が巻き込まれるリスクや機材の破損が発生するリスクもあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、巻上げ機の運転業務に係る特別教育が実施されています。
この特別教育では、巻上げ機の基本的な操作方法や安全な運転手順、適切な点検と保守の方法、緊急時の対応方法、及び事故防止のための対策が教えられます。労働者はこれらの知識と技能を習得することで、安全に巻上げ機を運転し、事故や災害を防ぐための適切な対策を講じることができます。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程第14条(巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、巻上げ機の操作に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。特別教育を受講することで、労働者は適切な操作方法や安全対策を習得し、事故の発生を防ぐための知識と技能を身につけることができます。
罰則について
巻上げ機の運転業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
巻上げ機の運転の業務に係る特別教育は、学科6時間・実技が4時間の合計10時間です。
巻上げ機の構造・作動原理、安全操作手順、荷の安定確保、適切な点検・保守、異常時の対応、事故防止策を学び、作業者が安全に業務を遂行し、労働災害を未然に防ぐための知識と技能を習得します。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
1 安衛則第三十六条第十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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巻上げ機に関する知識 | 巻上げ機(安衛則第三十六条第十一号の機械をいう。以下同じ。)の原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法 巻上げ機の据付方法 | 三時間 |
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 合図方法、荷掛方法、連結方法、点検方法 | 二時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
巻上げ機の運転 | 荷の巻上げ及び巻卸し | 三時間 |
荷掛け及び合図 | 荷の種類に応じた荷掛け 手、小旗等を用いて行う合図 | 一時間 |