受講から修了証発行までオンラインで完結
交通労働災害防止担当管理者教育
交通労働災害防止担当管理者教育は、厚生労働省「交通労働災害防止のためのガイドライン(平成20年4月3日 基発第0403001号)」(改定 平成25年5月28日基発0528第2号)に基づく安全衛生教育です。
ベトナム語字幕対応講座
英語字幕対抗講座
この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
受講対象
- 対象業務を確認
- 建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者
- 店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者
長距離走行を伴う自動車運転業務を行う事業場等において、
① 交通労働災害防止担当管理者として選任される方
② 交通労働災害防止業務を担当される方
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません

講座概要
受講料
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、厚生労働省「交通労働災害防止のためのガイドライン(平成20年4月3日 基発第0403001号)」(改定 平成25年5月28日基発0528第2号)に基づいて実施しています。
※受講対象者に応じたカリキュラム区分がありますが、原則、本講座では受講内容・時間の短縮及び免除には対応しておりませんのでご了承の上ご受講ください。
教材・修了証
使用教材

- 交通労働災害防止担当管理者教育 講義資料(pdf)
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)

- 10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
交通労働災害防止担当管理者教育とは
業務で自動車を使用する事業場では、追突、出会い頭の衝突、脇見運転などによる交通労働災害が発生するおそれがあります。こうした交通労働災害を防止するため、厚生労働省は「交通労働災害防止のためのガイドライン」を定め、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の整備や、関係する管理者への教育の実施を示しています。
交通労働災害防止担当管理者は、走行管理、安全教育、健康管理、安全意識の向上など、事業場における交通労働災害防止対策を推進するうえで重要な役割を担います。そのため、事業者には、交通労働災害防止担当管理者に対し、交通労働災害の防止に必要な知識や管理手法を習得させることが求められています。
よくあるご質問
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交通労働災害防止担当管理者教育について
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交通労働災害防止担当管理者教育の受講時間は?
交通労働災害防止担当管理者教育は、学科6.5時間です。
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交通労働災害防止担当管理者教育の受講内容は?
通労働災害の原因と防止対策、労働時間・走行管理、運転者教育、健康管理、安全意識の向上などについて学びます。交通労働災害防止対策を事業場で適切に進めるための管理能力の向上を目的とした教育です。
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交通労働災害防止担当管理者教育は義務ですか?
労働安全衛生法に基づく特別教育のような法定の義務教育ではありませんが、厚生労働省のガイドラインに基づき、交通労働災害防止に関係する管理者に必要な教育を行うことが示されています。
交通労働災害を防止するため、事業者には管理体制の整備や管理者への教育などの取組が求められています。
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交通労働災害防止担当管理者教育は発行されますか?
CICでは、PDF型とカード型の修了証が発行されます。
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交通労働災害防止担当管理者教育の修了証の有効期限は?
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他の教育と併せて受講すると効果的なものはありますか?
トラック等を使用した荷役作業を行う事業場では、「積卸し作業指揮者安全教育」や「テールゲートリフター特別教育」を併せて受講すると効果的です。
交通労働災害防止担当管理者教育で走行管理や運転者教育などを学ぶとともに、荷の積卸しやテールゲートリフターを使用する作業の安全について学ぶことで、運転から荷役作業まで幅広い安全管理に役立ちます。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
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講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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いつまで受講できますか?
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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見積書の作成依頼を依頼したいです。
見積書の発行ご希望がございましたら、ご希望の科目や研修、ご相談内容等を弊社(当センター)ホームページの、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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請求書・領収書の発行は可能ですか?
はい、可能です。宛名につきましてもご自身で設定していただけますので、マイページよりお客様自身で発行してください。請求書は申込完了後、領収書はお支払完了後にマイページにて発行をお願いします。
※メール等ではお送りいたしませんのでご注意ください。
関係法令
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労働安全衛生法第 二十一条
- 1 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_4
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労働安全衛生規則 第五百六十七条 (点検)
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事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
-
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 脚部の沈下及び滑動の状態
- 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
-
事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 当該点検の結果及び点検者の氏名
- 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
労働安全衛生規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033#Mp-Pa_2-Ch_10-Se_2-Ss_2-At_567
-
労働安全衛生規則 第五百六十八条 (つり足場の点検)
事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
労働安全衛生規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_2-Ch_10-Se_2-Ss_2-At_568
-
労働安全衛生規則 第六百五十五条 (足場についての措置)
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注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
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構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
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強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
- 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 脚部の沈下及び滑動の状態
- 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
- 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
-
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
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注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 当該点検の結果及び点検者の氏名
- 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
労働安全衛生規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_4-Ch_1-At_655
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足場の安全点検に関係する講習等の内容等について
施工管理者等のための足場点検実務者研修
| 科目 |
範囲 |
時間 |
| 災害事例及び関係法令 |
・足場からの墜落関連災害事例 とその防止対策
・労働安全衛生法令(足場の組立等関係)
・手すり先行工法ガイドラインの概要 |
1時間 |
| 足場の組立て等の安全施工と保守管理 |
・足場、部材等の種類と特徴
・組立て、変更時の点検のポイントと記録等
・組立て、変更後等の保守管理 |
3時間 |
足場の安全点検に関係する講習等の内容等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000371765.pdf
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
インストラクター養成講座
その他教育
労災防止トレーニング
建設現場で働くための実務講習シリーズ
設備関連資格
建設・職場衛生関連資格