労働安全衛生法第59条3項では特別な危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
粉じん作業に従事する方対象業務を確認
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム・講義内容は、粉じん障害防止規則第二十二条に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
粉じんに係る疾病及び健康管理 | 1時間4分 |
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 1時間4分 |
作業場の管理 | 1時間6分 |
呼吸用保護具の使用方法 | 45分 |
関係法令 | 1時間8分 |
合計5時間7分 |
粉じん作業に従事することは、健康に対して非常に高いリスクを伴います。粉じんが発生する作業環境では、細かい粉じんが空気中に舞い上がり、吸入することで健康被害を引き起こす可能性があります。
特に粉じんの中でもシリカやアスベストを含むものは、吸入後に肺に蓄積し、肺がんやじん肺症などの深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。また、作業中に粉じんが目や皮膚に付着した場合にも、炎症やアレルギー反応が引き起こされるリスクがあります。このようなリスクが伴う作業環境で働く労働者の健康と安全を確保するために、粉じん作業に関する特別教育が実施されています。
CICの講座は、粉じん障害防止規則第二十二条(特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する作業環境では、粉じんからの健康リスクを防ぐために適切な防護具の使用が求められ、粉じん作業特別教育が義務付けられています。
※上記は、典型的な業務の一部です。
罰則について
粉じん作業特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
粉じん作業特別教育は学科4.5時間です。実技講習はありません。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
義務です。
労働安全衛生法令においては、労働者に一定の粉じん作業を行わせる場合には、事業者に対し、労働者に型式検定合格品の防じんマスクを着用させることを義務付けています。
また、粉じん作業に労働者を従事させる際には、じん肺法に基づき「じん 肺健康診断」の実施が事業者に義務づけられています。
粉じん作業特別教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
二十九 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
特定粉じん作業粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
粉じん障害防止規則第二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 粉じんの発散防止対策の種類及び概要 換気の種類及び概要 | 1.0 |
作業場の管理 | 粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法 作業環境の点検の方法 清掃の方法 | 1.0 |
呼吸用保護具の使用の方法 | 呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 0.5 |
粉じんに係る疾病及び健康管理 | 粉じんの有害性 粉じんによる疾病の病理及び症状 健康管理の方法 | 1.0 |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及びじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)中の関係条項 | 1.0 |