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走行集材機械運転特別教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 走行集材機械運転特別教育

走行集材機械運転特別教育は、労働安全衛生法第59条3項及び労働安全衛生規則第36条第6の3号に定められた特別教育です。

この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
12,500円(税込 13,750円)
受講時間
Web講座6時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

12,500円(税込 13,750円)

※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、13,000円(税込 14,300円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第8条の3で示されているカリキュラムにて実施します。

科目・範囲 講習時間
学科 第1編 走行集材機械に関する知識 1時間7分
第2編 走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 1時間3分
第3編 走行集材機械の作業に関する知識 2時間2分
第4編 走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
第5編 関係法令 1時間
6時間12分
実技 ※各事業所にて実施してください 6時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。

受講特典

実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「走行集材機械の走行の操作」「走行集材機械の作業のための装置の操作」等について正しく学びましょう。

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。

教材・修了証

使用教材

  • 走行集材機械運転特別教育 講義資料(pdf)
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
  • 【受講特典】実技教育サポート動画

カード型修了証(表面のみ記入済)

4.走行集材機械運転特別教育とは

走行集材作業は、林業において伐採された木材を集材し、作業道や集積場所まで搬出する重要な業務です。スキッダやフォワーダなどの走行集材機械は、不整地や傾斜地で使用されることが多く、転倒や逸走などの災害が発生しやすい特徴があります。作業者が機械の構造や走行特性、地形条件を十分に理解せずに作業を行うと、重大な事故につながるおそれがあります。このため、走行集材機械を運転する業務に従事する労働者に対して、「特別教育」の実施が事業者に義務付けられています。

CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第八条の三(走行集材機械運転特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 伐倒木の集材作業
    林業現場において、伐倒された木材を林内から集めて一定場所へ運搬する作業。
  • 林道・作業道での木材搬出作業
    走行式の集材機械を使用して、山間部や傾斜地から木材を集材所や道路付近まで移動させる作業。
  • 傾斜地での伐倒材の引き寄せ作業
    傾斜地における集材で、木材をウインチなどで引き寄せ、機械で移動・整列させる作業。
  • 林地内での木材選別・積込み作業
    集材された木材を機械で選別・移動させ、積込みのための位置調整を行う作業。
  • 土場や集積所での整理・整列作業
    運搬された丸太を一定の位置に整列・整理し、次の運搬工程に備える作業。
  • 搬出トラックへの積込み補助作業
    木材をトラックなどに積載する前段階として、運び出しや配置の補助を行う作業。


罰則について

走行集材機械運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

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サンプル動画

6.よくあるご質問

  • 走行集材機械運転特別教育について

    • 走行集材機械運転特別教育の受講時間は?

      走行集材機械運転特別教育は、学科6時間・実技が6時間の合計12時間です。

    • 走行集材機械運転特別教育の受講内容は?

      林業現場で使用される走行集材機械の構造や操作方法、運転手順、安全確保の基本を習得します。あわせて、作業中に起こりうる転倒・転落・接触事故などの災害リスクやその防止策、点検整備のポイントについて学びます。

    • 走行集材機械運転特別教育は義務ですか?

      義務です。

      労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。

    • 走行集材機械運転特別教育の修了証は発行されますか?

      CICでは、PDF型とカード型の修了証が発行されます。

    • 走行集材機械運転特別教育の修了証の有効期限は?

      修了証に有効期限はありません。

    • どのような災害事例がありますか?

      傾斜地での走行や丸太の集材といった不安定な作業が多く、重大な災害につながる事例が報告されています。特に、操作手順の不徹底や安全装置の不使用、整備不良などが重なると、機械の横転による下敷き事故や、ウインチやワイヤーロープによる巻き込み事故が発生するおそれがあります。また、集材中に丸太が滑落・転倒して作業者を直撃し、死亡事故に至るケースもあります。適切な教育と定期的な点検、安全手順の徹底により、常に安全意識を持って作業を行うことが重要です。

    • 他の教育と併せて受講すると効果的なものはありますか?

      走行集材機械の運転業務では、傾斜地や林地での作業が多く、転倒・転落、巻き込まれ、接触事故などのリスクが常に伴います。伐倒や造材作業に伴う災害防止に有効な「伐木等機械の運転の業務に係る特別教育」や、簡易架線を用いた集材作業時の事故防止に有効な「簡易架線集材装置運転特別教育」を受講することで、作業全体に対する危険予知能力や判断力の向上が期待できます。これらの講座は、実務における危険要因への理解を深め、作業者自身の判断力や現場対応力を養う上で非常に有効であることから、併せて受講されています。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法第59条 3 (安全衛生教育)

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
  • 労働安全衛生規則第36条 (特別教育を必要とする業務)

    法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

    六の二 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

    労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
  • 安全衛生特別教育規程 第八条の三(走行集材機械の運転の業務に係る特別教育)

    1 安衛則第三十六条第六号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

    科目 範囲 時間
    走行集材機械に関する知識 走行集材機械の種類及び用途 一時間
    走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 走行集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 一時間
    走行集材機械の作業に関する知識 走行集材機械による一般的作業方法 二時間
    走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 走行集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類及び取扱いの方法 一時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

    3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

    科目 範囲 時間
    走行集材機械の走行の操作 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 三時間
    走行集材機械の作業のための装置の操作 基本操作 定基本操作 定められた方法による原木の運搬 三時間
    安全衛生特別教育規程 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001398722.pdf

施工管理技士

特別教育・安全衛生教育関連

石綿関連講座

特別教育

安全衛生教育

労働衛生教育

技能講習

能力向上教育(再教育)

インストラクター養成講座

その他教育

設備関連資格

建設・職場衛生関連資格


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