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チェーンソーによる伐木等特別教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 チェーンソーによる伐木等特別教育

チェーンソーによる伐木等特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第8号に基づく特別教育です。

この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
12,000円(税込 13,200円)13,500円(税込 14,850円)
受講時間
Web講座9時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

チェーンソーによる伐木業務に従事する方対象業務を確認
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育(「チェーンソーによる伐木等特別教育」を修了し、概ね5年が経過した者)はこちら

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

13,500円(税込 14,850円)

※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、14,000円(税込 15,400円)になります。

12,000円(税込 13,200円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は安全衛生特別教育規程 第10条(伐木等の業務に係る特別教育)に基づき実施しています。

科目・範囲 講習時間
学科 伐木等作業に関する知識 4時間0
チェーンソーに関する知識 2時間4
振動障害及びその予防に関する知識 2時間0
関係法令 1時間0
合計 9時間4
実技 ※各事業所にて実施してください 9時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて9時間以上実施してください。学科講習で学んだ知識をもとに、実技では伐木の方法やチェンソーの操作・点検・整備の方法について正しく学びましょう。

実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)

教材・修了証

使用教材

  • チェーンソーによる伐木等特別教育 講義資料(pdf)
  • 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・インドネシア語・英語が選択できます
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
  • 【受講特典】実技教育サポート動画

カード型修了証(表面のみ記入済)

  • カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.チェーンソーによる伐木等特別教育とは

法改正前では、伐木の対象が大径木と小径木に分類され、それぞれで受講内容が異なっていた傾向です。2019年に法律が改正され、2020年の8月の法改正後は講習が統合されて受講科目が増えました。伐木とは、樹木を切り倒すことをいいます。伐木は、林業や建設業の現場で日常的に行われますが、毎年多くの死亡事故が発生しており、危険を伴う作業です。そのため、林業や建設業で伐木に従事する方に受講が義務づけられています。

伐木作業は非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、チェーンソーを使用して樹木を伐採するため、作業者が誤操作を行ったり、予期せぬ木の倒れ方により事故が発生する危険が常に存在しています。

特に、チェーンソーの操作を誤ったり、木の倒れる方向が予想と異なる場合には、重大な事故につながり、命に関わる危険性があります。また、適切な防護具が装着されていなかったり、正しい操作方法を習得していない場合、作業の安全性が著しく低下し、最悪の場合、重大な怪我や死亡事故に至るリスクがあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、チェーンソーを用いた伐木業務特別教育が実施されています。

CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第十条(伐木等の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 森林伐採作業
    森林や山林で樹木をチェーンソーを使用して伐採する作業。
  • 都市部の樹木管理作業
    公園や道路沿いの樹木を伐採・整枝する際にチェーンソーを使用する作業。
  • 倒木処理作業
    台風や災害時に倒れた木の処理を行う作業でチェーンソーを使用する業務。
  • 造園作業
    庭園や庭の樹木をチェーンソーで剪定・伐採する作業。
  • 木材加工・製材所での作業
    木材のサイズ調整や加工でチェーンソーを使用する作業。
  • 建設現場での伐採作業
    建設予定地での立木の伐採を行う際のチェーンソーを使用した作業。


これらの業務に従事する現場では、適切な保護具の使用が必須であり、特別教育を受けた作業者は正しい方法でチェーンソーを操作し、安全に作業できるように指導・管理を行います。
※上記は、典型的な業務の一部です。

罰則について

伐木等の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

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6.よくあるご質問

  • チェーンソーによる伐木等特別教育について

    • 伐木等の業務に係る特別教育の受講時間は?

      チェーンソーによる伐木等特別教育は、学科9時間・実技が9時間の合計18時間です。

    • チェーンソーによる伐木等特別教育は義務ですか?

      業務で使用する場合は、義務です。

      労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。

    • 履歴書に伐木等の業務に係る特別教育はどのように書きますか?

      履歴書に書くときの正しい書き方は、「伐木等の業務に係る特別教育 修了」です。

      取得した年月日も忘れずに記載しましょう。

    • チェーンソーによる伐木等特別教育の修了証の有効期限は?

      修了証に有効期限はありません。

    • チェーンソーによる伐木等特別教育の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第五十九条 3

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
  • 労働安全衛生規則 第三十六条 (特別教育を必要とする業務)

    法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

    八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
  • 安全衛生特別教育規程 第十条 (伐木等の業務に係る特別教育)

    1 安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

    科目 範囲 時間
    伐木等作業に関する知識 伐倒の方法 伐倒の合図 退避の方法 かかり木の種類及びその処理 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 四時間
    チェーンソーに関する知識 チェーンソーの種類、構造及び取扱い方法 チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 二時間
    振動障害及びその予防に関する知識 振動障害の原因及び症状 振動障害の予防措置 二時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

    3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

    科目 範囲 時間
    伐木等の方法 伐木の方法 かかり木の処理方法 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 五時間
    チェーンソーの操作 基本操作 応用操作 二時間
    チェーンソーの点検及び整備 チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 二時間
    厚生労働省 安全衛生特別教育規程 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=2

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