施工管理技士合格をアシスト
建設業特化の受験対策

造林作業指揮者等安全衛生教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 造林作業指揮者等安全衛生教育

造林作業指揮者等安全衛生教育は、昭和59年2月16日付け基発第76号、昭和59年3月26日付け基発第148号、及び昭和60年3月18日基発第141号に基づく安全衛生教育です。

受講料
13,500円(税込 14,850円)
受講時間
Web講座6.5時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

・造林作業の現場で造林作業従事者に対し、現に作業の指揮を行っている者
・新たに当該作業を指揮する者として選任される予定の者

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

13,500円(税込 14,850円)

※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、14,000円(税込 15,400円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、厚生労働省通達 昭和60年3月18日基発第141号に基づいて実施しています。

科目・範囲 講習時間
造林作業に関する知識 2時間30分
刈払機等に関する知識 2時間1分
振動障害に関する知識 1時間8分
関係法令等 1時間
合計6時間39分

教材・修了証

使用教材

  • 造林作業指揮者等安全衛生教育 講義資料(pdf)
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)

カード型修了証サンプル

4.造林作業指揮者等安全衛生教育とは

林業における下刈り、地ごしらえ、植付けなどの造林作業では、チェーンソーや刈払機の使用、傾斜地での作業などにより、さまざまな危険が伴います。こうした労働災害を防止するため、厚生労働省は「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育実施要領」を定めています。造林作業指揮者は、作業計画に基づく指示、安全な作業方法の徹底、危険箇所の確認などを行い、現場の安全確保に重要な役割を担います。そのため事業者には、作業指揮者等に対し、関係法令や作業指揮、安全衛生管理、災害防止対策などの知識を習得させることが求められています。

対象の業務

  • 植林・造林作業の指揮業務
    苗木の植付けや下刈りなどの造林作業において、作業手順や役割分担を指示・管理する業務。
  • 刈払機等を用いた下刈り作業の管理業務
    刈払機を使用する作業者に対し、安全な作業方法の指導や危険箇所の確認を行う業務。
  • 造林現場の安全管理業務
    急傾斜地や不整地などの危険箇所を把握し、転倒・墜落・飛来災害などを防止するための安全対策を実施する業務。
  • 作業者への安全指導・教育業務
    作業開始前の安全指示や危険予知活動(KY活動)を実施し、労働災害の防止を図る業務。
  • 作業工程の調整・監督業務
    複数の作業者や作業班の進捗を管理し、安全かつ効率的に造林作業を進める業務。
  • 緊急時対応・災害防止業務
    労働災害や急病人の発生時に適切な対応を行うため、連絡体制の整備や安全衛生活動を推進する業務。

玉掛け業務従業者安全衛生教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

サンプル動画

6.よくあるご質問

  • 造林作業指揮者等安全衛生教育について

    • 造林作業指揮者等安全衛生教育の受講時間は?

      造林作業指揮者等安全衛生教育は、学科6時間30分です。

    • 造林作業指揮者等安全衛生教育の受講内容は?

      造林作業における安全な作業指揮に必要な知識を学びます。関係法令、作業計画の立て方、作業員への指示方法、危険箇所の把握、保護具の管理、危険予知活動、労働災害事例と再発防止対策などを中心に、現場の安全を確保するために必要な知識を体系的に習得します。

    • 造林作業指揮者等安全衛生教育は義務ですか?

      義務ではありませんが、法令に基づき、事業者に実施が求められている安全衛生教育です。労働災害防止の観点から、元請として現場を管理する方や統括安全衛生責任者として選任される方には、受講が強く推奨される教育です。

    • 造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証は発行されますか?

      CICでは、PDF型とカード型の修了証が発行されます。

    • 造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証の有効期限は?

      修了証に有効期限はありません。

    • 他の教育と併せて受講すると効果的なものはありますか?

      造林作業現場における安全な指揮・監督をより確実に行うために、チェーンソー作業における安全な作業方法や災害防止対策を学ぶ「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育」、刈払機の安全な取扱方法や点検整備の方法、飛来・接触災害の防止対策について学ぶ「刈払機取扱作業者安全衛生教育」も併せて受講されています。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

    • 見積書の作成依頼を依頼したいです。

      見積書の発行ご希望がございましたら、ご希望の科目や研修、ご相談内容等を弊社(当センター)ホームページの、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    • 請求書・領収書の発行は可能ですか?

      はい、可能です。宛名につきましてもご自身で設定していただけますので、マイページよりお客様自身で発行してください。請求書は申込完了後、領収書はお支払完了後にマイページにて発行をお願いします。
      ※メール等ではお送りいたしませんのでご注意ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第六十条の二

    事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6
  • 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について

    安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき、作業主任者等に対する教育のうち、作業指揮者等の職務を担当する者に対する教育の一環として、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し、実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等に対しても指導援助を図られたい。

    1. 1 目的
      林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。
    2. 2 対象者
      造林作業の現場で、造林作業従事者に対し、現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業を指揮する者として選任される予定の者とすること。
    3. 3 実施者
      造林作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とする。
    4. 4 実施方法
      (1) 教育カリキュラムは、別紙の「造林作業の作業指揮者等安全衛生教育カリキュラム」によること。
      (2) 教材としては、「造林作業安全衛生実務必携」(林業、木材製造業労働災害防止協会編)等が適当と認められること。
      (3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は原則として50人以内とすること。
      (4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士及び衛生管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てること。
    5. 5 修了の証明等
      (1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
      (2) 安全衛生団体等が事業者に代って当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
    昭和60年3月18日基発第141号
  • 造林作業の作業指揮者等安全衛生教育カリキュラム

    科目 範囲 時間
    造林作業に関する知識 作業の一般的注意事項
    手工具の取扱い
    刈払機等の取扱い
    作業の進め方
    2.5
    刈払機等に関する知識 刈払機等の選択及び点検
    刈刃等の目立てと整備
    2.0
    振動障害に関する知識 振動障害の原因と症状及び予防等 1.0
    関係法令等 法、施行令及び安衛則中の関係条項
    労働災害の現状
    1.0
    6.5
    昭和60年3月18日付け基発第141号「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について」 別紙

施工管理技士

特別教育・安全衛生教育関連

石綿関連講座

特別教育

安全衛生教育

労働衛生教育

技能講習

能力向上教育(再教育)

インストラクター養成講座

その他教育

建設現場で働くための実務講習シリーズ

設備関連資格

建設・職場衛生関連資格


PAGETOP