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有機溶剤業務従事者安全衛生教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 有機溶剤業務従事者安全衛生教育

労働安全衛生法第60条2項では有機溶剤取扱業務に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。

この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
9,000円(税込 9,900円)
受講時間
Web講座5時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

有機溶剤を扱う業務に従事する方対象業務を確認

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

9,000円(税込 9,900円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、昭和59年基発0629第337号通達の「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育」に基づき実施しています。

科目・範囲 講習時間
有機溶剤による疾病及び健康管理 1時間9分
作業環境管理 2時間8分
保護具の使用方法 1時間7分
関係法令 51分
合計5時間15分

教材・修了証

使用教材

  • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育 講義資料(pdf)
  • 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・インドネシア語・英語が選択できます
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)

カード型修了証サンプル

  • 10営業日以内に発送いたします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.有機溶剤業務従事者安全衛生教育とは

有機溶剤を使用する作業は、作業者に健康上のリスクをもたらす可能性があります。有機溶剤は揮発性が高く、その蒸気を吸入すると中枢神経系への影響や、皮膚や目への刺激、さらには長期的な健康障害を引き起こす恐れがあります。

特に有機溶剤を取り扱う現場では、適切な換気が確保されていなかったり、マスクや手袋などの保護具が正しく使用されていない場合、作業者が危険にさらされる可能性が高まります。これにより、作業中に体調不良や事故が発生するリスクが増大します。

このようなリスクを最小限に抑え、作業者の健康と安全を守るために、有機溶剤業務従事者安全衛生教育が実施されています。

CICの講座は、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に 関する指針の一部改正について」に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 化学薬品や有害物質を扱う作業
    化学工場や製造業において、有害な化学物質や溶剤を取り扱う業務。
  • 粉じん作業
    石炭、鉱石、石膏などの粉じんが発生する作業現場(採石場、鉱山、建設現場など)。
  • 溶接・切断作業
    金属の溶接や切断作業において、有害ガスや煙が発生する業務。
  • 高温作業や防火作業
    鉄鋼業や製造業など、高温環境や火花が発生する作業現場での業務。
  • 酸素欠乏や硫化水素が発生する作業
    タンクや地下作業、下水道など、酸素が欠乏しやすい環境や有毒ガス(硫化水素など)が発生する業務。
  • 石綿(アスベスト)取り扱い作業
    アスベストを含む建材の解体や補修作業において、有害物質が発生する業務。

※上記は、典型的な業務の一部です。



これらの業務では、適切な保護具の使用とその管理が必須です。労働者は有機溶剤の性質や取り扱い時のリスク、適切な防護策について十分な教育を受けることで、自己の安全を確保するとともに、作業環境全体の安全性を高めることが求められます。

5.注意事項

6.よくあるご質問

  • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育について

    • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育の受講時間は?

      有機溶剤業務従事者安全衛生教育は、学科4.5時間です。

    • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育の受講内容は?

      有機溶剤業務従事者安全衛生教育では、有機溶剤の性質や健康影響、適切な取り扱い方法、換気設備や保護具の重要性、使用時の注意事項、作業環境の安全管理について学びます。

      また、健康障害の予防策や緊急時の対応方法、日常点検の実施方法も習得します。この教育により、作業者は自身の健康と安全を守り、作業環境全体の安全性を高める知識を身につけます。

    • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育は義務ですか?

      義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、およそ5年に1度の受講が推奨されています。

      作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。

    • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育の修了証の有効期限は?

      有機溶剤業務従事者安全衛生教育の修了証に有効期限はありません。

    • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第五十九条 (安全衛生教育)

    1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

    2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

    3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    労働安全衛生法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=2
  • 労働安全衛生法 第六十条の二

    事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6
  • 有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について

    科目 範囲 時間
    有機溶剤による疾病及び健康管理 有機溶剤の種類及びその性状
    有機溶剤の使用される業務
    有機溶剤による健康障害、その予防方法及び応急措置
    1
    作業環境管理 有機溶剤蒸気の発散防止対策の種類及びその概要
    有機溶剤蒸気の発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守、点検の方法
    作業環境の状態の把握
    有機溶剤に係る事項の掲示、有機溶剤の区分の表示
    有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理
    2
    保護具の使用方法 1護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 1
    関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び有機溶剤中毒予防規則(これに基づく告示を含む。)中の関係条項 0.5
    4.5
    基発第337号 59.6.29(別紙)有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育カリキュラム

施工管理技士

特別教育・安全衛生教育関連

石綿関連講座

特別教育

安全衛生教育

労働衛生教育

技能講習

能力向上教育(再教育)

インストラクター養成講座

その他教育

設備関連資格

建設・職場衛生関連資格


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