雇入れ時安全衛生教育は、労働安全衛生法第59条の第1項・第2項に基づく安全衛生教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
7,000円(税込 7,700円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、7,500円(税込 8,250円)になります。
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第35条で示されているカリキュラムにて実施します。
【注】当教育は、「雇入れ時安全衛生教育」のうち多くの業種に共通する教育事項について解説しています。業種ごとに異なる教育内容については、各事業所にて必ず教育を行ってください。
科目・範囲 | 講習時間 | |
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学科 | はじめに | 10分 |
安全につながる仕事の基本 | 35分 | |
職場の安全衛生管理 | 48分 | |
安全な仕事の基本 | 40分 | |
安全な仕事の進め方 | 1時間20分 | |
安全で快適な環境 | 15分 | |
日常生活での留意点 | 16分 | |
健康管理 | 41分 | |
合計 | 4時間45分 |
新しく雇用された労働者は、職場環境や作業手順に不慣れなため、事故や健康障害のリスクが高まります。
特に、機械の誤操作、化学物質の取り扱いミス、転倒・墜落などの労働災害は、新入社員が十分な安全知識を持たないことが原因で発生するケースが多く見られます。また、作業環境によっては、騒音・振動、有害物質の暴露、重機の操作など、適切な対策を講じなければ重大な事故につながる可能性があります。
さらに、緊急時の対応を理解していないと、労働者自身だけでなく、周囲の人々にも影響を及ぼす恐れがあります。このようなリスクを最小限に抑え、労働者が安全に業務を遂行できるようにするために、雇入れ時安全衛生教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第三十五条(雇入れ時等の教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
雇入れ時安全衛生教育を受講することで、労働者は業務に必要な安全意識と対策を学び、職場の事故や労働災害を未然に防ぐことができます。
雇入れ時安全衛生教育は、実施項目のみ法律で定められておりますが、時間については定められておりません。
従業員の健康と安全のために十分な教育を受けていただくため、CICではカリキュラムを4時間45分と定めております。
雇入れ時安全衛生教育では、新しく雇用された従業員が安全に業務を遂行できるよう、労働安全衛生法の基礎、職場の危険・有害要因、安全作業の基本、労働災害防止対策、健康管理、緊急時の対応を学びます。
労働災害を防ぐ知識と技能を習得し、安全意識を高めることを目的としています。
雇用形態や国籍にかかわらず、すべての労働者が対象です。
雇⼊れ時や作業内容の変更時に安全衛⽣教育を⾏うよう、事業者に義務を課しています。
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
1 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。