労働安全規則第36条8号では自由研削といしの取替え、またはこれに伴う試運転の業務に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
自由研削といしの取替え等の業務に従事する方対象業務を確認
「自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条8号(自由研削といしの取替え、またはこれに伴う試運転の業務)に定められている特別教育です。
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安衛則第36条第1号に基づき下表のように行っています。
注:当講座では「機械研削」に関する解説は行っておりません。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 | 2時間7分 |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1時間6分 | |
関係法令 | 1時間6分 | |
学科計 | 4時間19分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 2時間以上 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて2時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画+PDF資料」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に限ります)。
自由研削といしを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの環境では、研削といしの破損や飛散による事故、または誤った取り扱いによる怪我の危険性があります。
特に研削といしは、高速で回転するため、破損すると大きな破片が飛び散り、命に関わる危険性があります。また、適切な安全対策を講じない場合、研削といしの使用中に粉塵や火花が発生し、火災や健康障害のリスクもあります。 このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条第1項(自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、自由研削といしの取り扱いに伴うリスクが高いため、特別教育を受けることで、適切な防護対策や作業方法を学び、安全に作業を行うことが求められます。
罰則について
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。 事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は、学科4時間・実技が2時間の合計6時間です。
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育では、研削といしの構造や特性、安全な取替え手順、適切な点検・保守、使用時の危険防止対策、異常時の対応、保護具の使用方法を学び、作業者が安全に業務を遂行し、事故を防ぐ知識と技能を習得します。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。
コンパクトで持ち運びができ工具か材料のどちらかが固定されていないもを「自由研削」と呼び、金属加工の工場などで使われる平面研削盤など、主に据え置き型で材料も設備も固定されているものを「機械研削」と呼びます。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
1 安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 | 自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 | 二時間 |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 | 一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なうものとする。