労働安全衛生法第59条3項では特別な危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
小型車両系建設機械運転(機体重量3トン未満)に従事する方対象業務を確認
9,500円(税込 10,450円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、10,000円(税込 11,000円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第11条に基づき下表のように行っています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間45分 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間56分 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間2分 | |
関係法令 | 1時間4分 | |
学科計 | 7時間47分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 6時間以上 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「走行の操作・作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。
小型車両系建設機械を使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重機の誤操作や転倒、機械の不具合による事故が発生する可能性があります。
特に、整地や運搬、積込み、掘削作業に使用される機械は、重量物を扱うため、誤操作や不適切な使用により命に関わる危険性があります。また、機械の使用中に地面の不安定さや荷の不均衡によって、労働者や周囲の人々に対して重大なリスクもあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、小型車両系建設機械の運転特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程第11条(小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、小型車両系建設機械の運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが求められます。
罰則について
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育は学科7時間・実技6時間の合計時間です。
機体質量が3トン未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないことになっております。
学科と実技があります。学科教育では装置の構造及び取扱い方法などを学び、実技教育では、基本操作から応用操作を学びます。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
3トン以上の車両系建設機械を運転するためには、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を受講しなければなりません。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育の修了証に有効期限はありません。
CICでは、オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
(小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育)
1 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 | 三時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | “小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の種類及び用途 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)による一般的作業方法” | 二時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 | 一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作 | 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 四時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作 | 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 | 二時間 |