ロープ高所作業者特別教育は、労働安全衛生法第59条3項及び労働安全衛生規則第36条第40号に定められた特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
高所でロープを使用する作業に従事する方対象業務を確認
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第23条に基づいて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | ロープ高所作業に関する知識 | 1時間6分 |
メインロープ等に関する知識 | 1時間6分 | |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間20分 | |
関係法令 | 1時間5分 | |
計 | 4時間37分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて3時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「ロープ高所作業の方法」「メインロープ等の点検」等について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に限ります)。
ロープを使用した高所作業は、墜落のリスクが伴う非常に危険な作業です。
特に足場がない環境や不安定な場所での作業では、作業者がバランスを崩したり、安全対策が不十分であると、重大な事故につながる可能性があります。ロープの不適切な使用や劣化した機材の使用による墜落事故を防ぐため、ロープの取り扱いに関する正しい知識や安全対策の習得が不可欠です。このような高所作業に従事する労働者の安全を確保するために、ロープ高所作業者特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第二十三条(ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務では、適切な保護具の使用が必須であり、作業者がロープや安全装備を正しく使用し、安全に作業できるよう、指導・管理を行うことが求められます。 ロープ高所作業者特別教育を受講することで、作業者は安全な高所作業の技術を身につけ、墜落事故を未然に防ぐ能力を習得することができます。
罰則について
ロープ高所作業者特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
ロープ高所作業者特別教育は、学科4時間・実技が3時間の合計7時間です。
ロープ高所作業者特別教育では、ロープを使用した高所作業の安全確保を学びます。ロープの種類と正しい使用方法、墜落防止対策、保護具の着用、作業時のリスク管理、緊急時の対応、点検・保守を習得し、作業者が安全に業務を遂行できる知識と技能を身につけます。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
ロープ高所作業者特別教は平成28年7月1日より施行が義務化されました。高所作業における墜落・転落事故を防止するための安全対策の強化を目的としています。
ロープ高所作業者特別教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
四十 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
1 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
ロープ高所作業に関する知識 | ロープ高所作業(安衛則第三十六条第四十号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法 | 一時間 |
メインロープ等に関する知識 | メインロープ等(安衛則第五百三十九条の三第一項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法 メインロープ等の点検及び整備の方法 | 一時間 |
労働災害の防止に関する知識 | 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法 | 一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取扱い | ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の取扱い | 二時間 |
メインロープ等の点検 | メインロープ等の点検及び整備の方法 | 一時間 |