移動式クレーン運転士安全衛生教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項に基づく安全衛生教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」「小型移動式クレーン運転技能講習」「移動式クレーン運転士免許」修了後、おおむね5年経過した方
※当講座の受講は経過年数を問いません。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(最大つり上げ荷重1t未満)方はこちら
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム・講義内容は、平成2年3月1日付基発第113号に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
最近の移動式クレーンと安全装置 | 2時間5分 |
移動式クレーンの取扱いと保守管理 | 2時間30分 |
災害事例及び関係法令 | 1時間37分 |
合計 | 6時間12分 |
移動式クレーンを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重量物を吊り上げるため、操作ミスや不適切な荷重によって、重大な事故が発生する危険が常に存在しています。
特に、荷の落下やクレーンの転倒は、命に関わる重大な事故につながる可能性があります。また、クレーンの操作方法が適切でなかったり、安全確認が不十分な場合、作業者や周囲の人々に重大なリスクを及ぼします。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、移動式クレーン運転士安全衛生教育が実施されています。
CICの講座は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務では、適切なクレーン操作や安全確認が不可欠であり、教育を受けた運転士が安全性を確保しながら作業を行う必要があります。
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、学科6時間です。
学科のみの受講で、クレーンの構造や機能、安全作業手順、荷の安定性確保、操作時の注意点、適切な吊具の使用方法、点検と保守の基礎、緊急時の対応策などを学びます。
これにより、作業現場での事故を防ぎ、安全かつ効率的な作業を実現する能力を向上させます。
移動式クレーン運転士特別教育は、1トン未満の移動式クレーンを運転する新規作業者のための資格取得のための基礎知識の習得の講習で、
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、免許を取得し実務を行う人のために安全手順や点検の再確認、安全スキルの維持・向上を目的としています。
義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、およそ5年に1度の受講が推奨されています。
作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。
修了証に有効期限はありません。
5年程度に1度受講することが望ましく、また、資格取得後3年以上業務から離れていた方も対象とする講習です。
また、作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
1 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
1 最近の移動式クレーンと安全装置 | (1) 構造と制御機構 (2) 安全装置等 |
2.0 |
2 移動式クレーンの取扱いと保守管理 | (1) 操作方法 (2) 作業計画 (3) 点検・整備 |
2.5 |
3 災害事例及び関係法令 | (1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち移動式クレーンに関する条項 |
1.5 |
計 | 6.0 |