高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第4号に基づく特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理もしくは操作の業務を行う方対象業務を確認
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規定第5条に示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 | 1時間35分 |
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間11分 | |
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間35分 | |
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 5時間23分 | |
関係法令 | 1時間12分 | |
合計 | 11時間56分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう方については、1時間以上)実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。
高圧・特別高圧の電気設備を取り扱う作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、作業者が高電圧の電気に接触したり、誤操作や不適切な保守作業により感電や火災などの重大な事故が発生する危険が常に存在しています。
特に高圧・特別高圧の電気設備は、誤った取り扱いが命に関わる重大な事故につながる可能性があります。また、設備の点検や修理において適切な手順が守られていない場合、安全確保が不十分となり、作業者や周囲の人々に重大なリスクをもたらします。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、高圧・特別高圧電気特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規 第五条(電気取扱業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務では、適切な手順の遵守や保護具の使用が必須であり、高圧・特別高圧電気特別教育を受けた作業者が安全に作業を行えるよう指導・管理が求められます。
罰則について
高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
高圧・特別高圧電気取扱い業務の特別教育は、学科11時間・実技1時間の合計12時間です。
電気の基礎知識、高圧設備の構造や安全作業手順、保護具の使用方法、緊急時の対応などを学びます。また、実技訓練を通じて設備の操作や点検手順を身に着けます。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
1 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 | 高圧又は特別高圧の電気の危険性 接近限界距離 短絡 漏電 接地 静電誘導 電気絶縁 | 一・五時間 |
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 | 発電設備 送電設備 配電設備 変電設備 受電設備 電気使用設備 保守及び点検 | 二時間 |
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 活線作業用器具 活線作業用装置 検電器 短絡接地器具 その他の安全作業用具 管理 |
一・五時間 |
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 充電電路の防護 作業者の絶縁保護 活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い 安全距離の確保 停電電路に対する措置 開閉装置の操作 作業管理 救急処置 災害防止 |
五時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。