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ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条3項及び労働安全衛生規則第36条第10号の4に定められた特別教育です。

この講座はベトナム語・インドネシア語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
12,000円(税込 13,200円)12,500円(税込 13,750円)
受講時間
Web講座6時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

ジャッキ式つり上げ機械の調整や運転の業務に従事する方対象業務を確認

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

12,500円(税込 13,750円)

※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、13,000円(税込 14,300円)になります。

12,000円(税込 13,200円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第12条の4に基づいて実施します。

科目・範囲 講習時間
学科 ジャッキ式つり上げ機械に関する知識 3時間9分
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間1分
関係法令 1時間
学科計 6時間10分
実技 ※各事業所にて実施してください 4時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。

受講特典

実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法」について正しく学びましょう。

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です

教材・修了証

使用教材

  • ジャッキ式つり上げ機械運転者必携 安全衛生教育テキスト
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
  • 【受講特典】実技教育サポート動画

カード型修了証(表面のみ記入済)

  • 10営業日以内にお送りします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育とは

ジャッキ式つり上げ機械は、重量物の昇降や固定を行うために使用され、正しく操作しないと重大な事故につながる危険性があります。機械の不適切な使用や整備不良により、荷の落下や機械の転倒、作業者の挟まれ事故が発生するリスクがあるため、安全な取り扱いが求められます。

また、ジャッキの過負荷や設置不良により、機械が破損したり、荷物が安定せず転倒する危険もあります。このようなリスクを最小限に抑え、作業者の安全を確保するために、ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育が実施されています。

CICの講座は、労働安全規則第三十六条 十の四(ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 建設現場での重量物の昇降作業
    橋梁工事や鉄骨組立など、大型構造物の設置時にジャッキを使用する作業。
  • 工場や倉庫での重量物の据え付け作業
    生産設備や大型機械の搬入・据え付け作業でジャッキを使用する業務。
  • 自動車や鉄道車両の整備・点検作業
    車両のリフトアップや部品交換のためにジャッキを用いる作業。
  • 土木工事における持ち上げ作業
    橋梁や地下構造物の持ち上げや固定のための作業。
  • 造船業における大型部品の組立作業
    船体やエンジンなどの重量部品を持ち上げる作業。


これらの業務では、適切なジャッキの選定と使用、機械の点検が不可欠です。特別教育を受けることで、作業者は正しい操作方法を理解し、安全な作業環境を維持する知識と技能を身につけることができます。
※上記は、典型的な業務の一部です。

罰則について

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

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6.よくあるご質問

  • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育について

    • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の受講時間は?

      ジャッキ式つり上げ機械の特別教育は、学科6時間・実技が4時間の合計10時間です。

    • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の受講内容は?

      ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育では、ジャッキ式つり上げ機械を安全に運転するための知識と技能を学びます。
      機械の基本構造や作動原理、安全な操作手順、荷の安定性確保、適切な設置方法、機械の点検と保守、異常時の対応策が含まれ、作業者が安全に業務を遂行し、事故を未然に防ぐ能力を習得します。

    • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育は義務ですか?

      義務です。
      労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。

    • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の修了証の有効期限は?

      ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の修了証に有効期限はありません。

    • ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第五十九条第3項(特別教育)

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
  • 労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)

    法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

    十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
  • 安全衛生特別教育規程 第十二条の四(ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)

    1 安衛則第三十六条第十号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

    科目 範囲 時間
    ジャッキ式つり上げ機械に関する知識 ジャッキ式つり上げ機械(安衛則第三十六条第十号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 保持機構、
    ワイヤロープ等、作動装置、制御装置、同時開放防止機構等の安全装置の構造及び取扱いの方法 ジャッキ式つり上げ機械の据付け方法
    三時間
    ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な一般的事項に関する知識 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な力学 調整方法 合図方法 二時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

    3 第一項の実技教育は、ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法について四時間以上行うものとする。

    厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=3#l000000141

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