不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生規則第36条第5号の3に定められている特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
不整地運搬車の運転(最大積載量1トン未満)に従事する方対象業務を確認

12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第36条第5号の3及び安全衛生特別教育規程第7条の3に基づき実施しています。
| 科目・範囲 | 講習時間 | |
|---|---|---|
| 学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間5分 |
| 荷の運搬に関する知識 | 2時間11分 | |
| 荷の運転に必要な力学に関する知識 | 1時間12分 | |
| 関係法令 | 1時間3分 | |
| 合計 | 6時間31分 | |
| 実技 | ※各事業所にて実施してください | 6時間以上 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。実技では「走行の操作」「荷の運搬」について正しく学びましょう。
実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。



不整地運搬車を使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、地面が不安定であるため、運搬車が転倒したり、誤操作によって事故が発生する可能性があります。
特に不整地運搬車は、悪路や急な傾斜を移動するため、運転操作が難しく、バランスを崩すと命に関わる危険性があります。また、積載物が不安定になったり、車両が転倒した場合、作業者や周囲の人々に対して重大なリスクが生じます。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、不整地運搬車の運転に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条第5号の3(不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、不整地運搬車の操作に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。特別教育を受けることで、労働者は適切な操作方法や安全対策を習得し、事故の発生を防ぐための知識と技能を身につけることができます。
罰則について
不整地運搬車の運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
不整地運搬車の運転特別教育は、1トン未満の不整地運搬車の運転が可能になる資格になります。
1トン以上の不整地運搬車の運転業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
不整地運搬車の運転特別教育は学科6時間・実技6時間の合計12時間です。
積載1トン未満の不整地運搬車の運転業務に労働者を就かせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないことになっております。
積載1トン未満の不整地運搬車の運転業務が許可されます。
1トン未満の特別教育の場合は修了試験等はありませんので、不整地運搬車の運転特別教育をしっかりと修了することで操作が許可されます。
1トン以上の不整地運搬車の運転をするには、不整地運搬車運転技能講習を受ける必要があります。
学科と実技が行われ、学科では走行や荷の運搬に関する知識と、関係する法令を学び、実技では、実際に車両に乗って、走行と荷の積み下ろしを行います。
技能講習の場合、経験や保有資格によって11時間、15時間、31時間、35時間の4コースに分かれます。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
1 安衛則第三十六条第五号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 不整地運搬車(安衛則第三十六条第五号の三の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 二時間 |
| 不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法並びに荷の積卸し及び運搬の方法 | 二時間 |
| 不整地運搬車の運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 | 一時間 |
| 関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 不整地運搬車の走行の操作 | 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 四時間 |
| 不整地運搬車の荷の運搬 | 基本操作 定められた方法による荷の運搬 | 二時間 |