衛生管理者能力向上教育(初任時)は、労働安全衛生法第19条の2第2項に基づく能力向上教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
衛生管理者は、職場における労働者の健康障害を防止するため、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられています。対象業務を確認
※事業場の業種に応じた資格(第1種・第2種)が必要であり、事業場規模によって選任しなければならない人数が定められています。
対象者
15,000円(税込 16,500円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、15,500円(税込 17,050円)になります。
カリキュラム・講義内容は、平成元年5月22日能力向上教育指針公示第1号。最終改正:平成18年3月31日能力向上教育指針公示第5号で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 労働衛生管理の進め方 | 4時間32分 |
作業環境管理 | 1時間4分 | |
作業管理 | 1時間1分 | |
健康管理 | 2時間30分 | |
労働衛生教育 | 1時間2分 | |
災害事例及び関係法令 | 2時間8分 | |
合計 | 12時間17分 |
労働者の健康管理や職場の衛生環境の維持・向上は、企業の安全管理において非常に重要です。
特に、職場環境の悪化やストレスによる健康被害を防ぐため、衛生管理者が適切な知識を持ち、職務を遂行することが求められます。この教育では、労働衛生の基礎知識や関連法令、作業環境のリスク管理、労働災害防止対策、健康管理の重要性などを学び、衛生管理者が必要な能力を身につけ、職場の安全衛生管理を適切に行うため、衛生管理者能力向上教育(初任時)が実施されています。
CICの講座は、「「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について」に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
衛生管理者は、職場の環境改善、労働者の健康管理、労働災害防止、教育指導 などを通じて、安全で快適な職場づくりに貢献する重要な役割を果たします。
CICの衛生管理者能力向上教育(初任時)は、学科のみの12時間です。
衛生管理者能力向上教育(初任時)では、衛生管理者の役割や責務、労働安全衛生法などの関係法令、労働衛生管理の基礎、職場のリスクアセスメント、健康管理対策、労働災害防止策を学びます。
これにより、作業環境の安全向上と労働者の健康管理を適切に行う知識と技能を習得します。
CICの衛生管理者能力向上教育(初任時)は、衛生管理者第一種・第二種の両方の内容をカバーしています。
そのため、第一種・第二種のどちらの資格をお持ちの方も受講でき、実務に役立つ知識を幅広く学ぶことができます。
常時50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理者の設置が義務付けられています。業種に関係なく、労働安全衛生法の規定に基づき、適切な衛生管理を行う必要があります。
例えば、接客業や小売業でも設置が必要な条件が揃っていれば、設置が義務となります。
ご受講いただけます。
CICの衛生管理者能力向上教育(初任時)は、特定の業界に限らず、幅広い事業場で活用できる内容となっております。
法律上の義務ではありませんが、事業者は衛生管理者が職務を適切に遂行し、安全管理の向上のため受講が推奨されています。
衛生管理者能力向上教育(初任時)では、衛生管理業務の基礎知識や関係法令、リスクアセスメントを学びます。
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
1 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第1 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針関係
2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2において危険性又は有害性等の調査等が努力義務とされたこと等に合わせて、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)、安全衛生推進者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)及び店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムに、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動等を追加したこと。
3 衛生管理者能力向上教育(初任時)及び衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)のカリキュラムに、面接指導等及びこれに基づく事後措置並びにメンタルヘルス対策を追加したこと。
別表
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
1 労働衛生管理の進め方 | (1) 労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (3) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (4) 職場巡視 (5) 健康障害発生原因の調査 (6) 産業医等安全衛生管理者との連携 (7) 法定の届出、報告書等の作成 (8) 労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
4.5(2.5) |
2 作業環境管理 | (1) 作業環境測定及び評価 (2) 局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 (3) 一般作業環境の点検 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 | (1) 作業標準の活用 (2) 労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
1.0(0.5) |
4 健康管理 | (1) 健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等 (2) メンタルヘルス対策 (3) 健康の保持増進の進め方 (4) 救急処置 |
2.5(2.0) |
5 労働衛生教育 | (1) 教育の進め方 | 1.0(1.0) |
6 災害事例及び関係法令 | (1) 健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
2.0(1.0) |
計 | 12.0(7.5) |
※1 安全衛生団体等が行う場合は、「事業場における労働衛生管理の実際」として事例紹介を1時間程度加えることが望ましい。
※2 第2種衛生管理者については、上記カリキユラムから有害業務に係るものを除き、時間については、括弧内の時間とする。