ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条に定められた特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
ボーリングマシンの運転には、操縦装置の操作、チャック作業、ロッドの着脱作業が含まれますので、運転士以外にも上記の操作・作業を行う従事者対象業務を確認
13,000円(税込 14,300円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、13,500円(税込 14,850円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第12条の3の基づいて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
ボーリングマシンに関する知識 | 4時間10分 |
ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 | 2時間30分 |
関係法令 | 1時間6分 |
合計 | 7時間46分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて5時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
ボーリングマシンを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、地面を掘削しながら進めるため、機械の誤操作や設備の不具合によって重大な事故が発生する可能性があります。
特にボーリング作業中に、掘削部が不安定であったり、土砂の崩落や機械の転倒が起こると、命に関わる危険性があります。また、掘削作業では地下水の噴出や有害ガスの発生など、予測できないリスクも伴い、適切な対策が取られていないと労働者の安全が脅かされる恐れがあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、ボーリングマシンの運転特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第十二条の三(ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
これらの業務に従事する労働者は、ボーリングマシンの運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。この教育により、正しい操作方法や安全対策を身につけ、事故や災害を防ぐことが求められます。
※上記は業務の一部です。
罰則について
ボーリングマシンの運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
ボーリングマシンの運転特別教育は学科7時間・実技が5時間の合計12時間です。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
主な活躍の場は、土木・建設工事の現場などです。 マンションや家などを建てる前に行う地質調査で、ボーリングマシンが使用されます。
ほかにも、石油や天然ガスの掘削現場やでも災害調査、地下水位を観測する際などでも使用されます。 幅ひろい目的で導入されている重機です。
ボーリングの運転特別教育教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
1 安衛則第三十六条第十号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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ボーリングマシンに関する知識 | ボーリングマシンの種類及び用途 ボーリングマシンの原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 | 4.0 |
ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 | ボーリングマシンの運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 | 2.0 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1.0 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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ボーリングマシンの運転 | 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 | 4.0 |
ボーリングマシンの運転のための合図 | 手、小旗等を用いて行う合図 | 1.0 |