建設用リフトの運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第18号に定められた特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
建設用リフトの運転業務に従事する方対象業務を確認

10,500円(税込 11,550円)
※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、11,000円(税込 12,100円)になります。
カリキュラム・講義内容は、クレーン取扱い業務等特別教育規程第4条に基づき実施しています。
| 科目・範囲 | 講習時間 | |
|---|---|---|
| 学科 | 第1編 建設用リフトに関する知識 | 2時間1分 |
| 第2編 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 | 2時間3分 | |
| 第3編 関係法令 | 1時間3分 | |
| 計 | 5時間7分 | |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「建設用リフトの運転及び点検」「建設用リフトの運転のための合図」等について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。



建設現場で使用される建設用リフトを安全に運転・操作するために、リフトの構造や作業原理、操作上の注意点、点検整備の基本、運転中に想定される危険要因とその防止策などを学びます。適切な運転技術と安全意識を身につけ、作業中の事故や災害を未然に防止することを目的とした内容です。
CICの講座は、クレーン取扱い業務等特別教育規程 第四条(建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
罰則について
建設用リフトの運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
建設用リフトの運転の業務に係る特別教育は、学科5時間・実技4時間の合計9時間です。
建設現場で使用される建設用リフトを安全に運転・操作するために、リフトの構造や作業原理、操作上の注意点、点検整備の基本、運転中に想定される危険要因とその防止策などを学びます。
適切な運転技術と安全意識を身につけ、作業中の事故や災害を未然に防止することを目的とした内容です。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
修了証に有効期限はありません。
作業床や昇降装置からの転落事故、荷の落下による下方作業者への危害、挟まれ・巻き込まれによる負傷、機械の転倒や接触事故など、重大な災害リスクが存在します。
こうした事故は、操作ミスや点検不足、安全手順の未徹底に起因することが多く、確かな知識と操作技能が求められます。
建設用リフトの運転業務では、高所作業や重量物の昇降を伴うため、墜落・転倒・荷の落下といった重大な災害リスクが存在します。そのため、高所での点検・修繕・取り付け作業の安全操作を学ぶ「高所作業車の運転の業務に係る特別教育」、墜落防止の基本を習得できる「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」に加え、荷の掛け外しに関する知識と技能を学べる「玉掛けの業務に係る特別教育」も併せて受講することで、実務上の安全性と対応力が大きく向上します。
これらの教育は、現場における安全作業の質を高め、災害防止に直結する有効な対策となります。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
十八 建設用リフトの運転の業務
1 クレーン則第百八十三条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 建設用リフトに関する知識 | 種類及び型式 昇降装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法 | 二時間 |
| 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 | 電気に関する基礎知識 電動機 開閉器等電気を通ずる機械器具 感電による危険性 | 二時間 |
| 関係法令 | 法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 建設用リフトの運転及び点検 | 搬器の昇降の操作 機械部分及び電路の点検 | 三時間 |
| 建設用リフトの運転のための合図 | 電鈴等による合図の方法 | 一時間 |