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車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育は、平成5年6月11日付基発第366号で定められている安全衛生教育です。

受講料
11,000円(税込 12,100円)
受講時間
Web講座6.5時間
お申込みはこちら

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」または「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育」を修了し、概ね5年が経過した方。
※修了されてからの経過年数は問いません

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育は、平成5年6月11日付基発第366号で定められている安全衛生教育です。

受講料

11,000円(税込 12,100円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、平成5年6月11日付基発第366号で示された教育カリキュラムに基づき実施しています。

※「基礎工事用」、「解体用」は当講座の対象外となります。

科目・範囲 講習時間
最近の車両系建設機械(整地等)の特徴 2時間10分
車両系建設機械(整用等)の取扱いと保守 2時間7分
災害事例及び関係法令 2時間3分
合計6時間20分

教材・修了証

使用教材

  • 新版 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務の安全
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)

カード型修了証サンプル

  • 10営業日以内に発送いたします。

4.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育とは

車両系建設機械運転等の災害のうち約半数が建設業によるものだとされています。大きな要因は不注意や危険に対する希薄な認識が挙げられ、たとえベテランであっても、過信や油断等によって引き起こされた災害は少なくありません。

当教育は、主に資格取得後一定期間を経過した車両系建設機械等の運転業務従事者に対して実施されている再教育です。

玉掛け業務従業者安全衛生教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.注意事項

6.よくあるご質問

  • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育について

    • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育の受講時間は?

      車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育は、学科6時間です。

    • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育の受講内容は?

      学科のみの受講で、建設機械の安全な運転に必要な知識や災害防止対策、関係法令を学び、現場の安全水準を高める力を養います。

    • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育は義務ですか?

      義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、受講が推奨されています。

      作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。

    • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育の修了証の有効期限は?

      車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育の修了証に有効期限はありません。

    • 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育の修了証は発行されますか?

      PDFの修了証とカード型修了証(オプション)を発行しています。

    • どのような災害事例がありますか?

      整地用の車両系建設機械の運転中に、後方確認不足や死角の見落としにより作業者をひき込み、重傷や死亡に至る事例があります。
      特に不整地や傾斜地では、車両の転倒や接触による事故が多く、速度超過や誘導員不在、点検不足が原因とされるケースもあります。多くは基本的な操作ミスや安全確認不足に起因するため、教育と日常点検が非常に重要です。

    • 他の教育と併せて受講すると効果的なものはありますか?

      車両系建設機械(整地等)運転業務を行うときは、「小型車両系建設機械運転特別教育」などの義務化された教育を受ける必要があります。
      また、整地作業でも高所や法面がある現場では、墜落対策として「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講し、墜落制止用器具を正しく使用することが安全確保につながります。

      特に不整地や傾斜地では、車両の転倒や接触による事故が多く、速度超過や誘導員不在、点検不足が原因とされるケースもあります。多くは基本的な操作ミスや安全確認不足に起因するため、教育と日常点検が非常に重要です。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。

      ※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
      ※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第六十条 2

    事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6
  • 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針

    9の2 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務のうち同令別表第7第3号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育

    科目 範囲 時間
    1 最近の車両系建設機械(基礎工事用)の特徴 (1) 車両系建設機械(基礎工事用)の構造上の特徴
    (2) 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置
    (3) 車両系建設機械(基礎工事用)の安全装置
    2.0
    2 車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いと保守 (1) 車両系建設機械(基礎工事用)による作業と安全
    (2) 車両系建設機械(基礎工事用)の点検・整備
    2.0
    3 災害事例及び関係法令 (1) 災害事例とその防止対策
    (2) 労働安全衛生法令のうち車両系建設機械(基礎工事用)に関する条項
    2.0
    4.0
    厚生労働省 安全衛生特別教育規程 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2082&dataType=1&pageNo=1

施工管理技士

特別教育・安全衛生教育関連

石綿関連講座

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技能講習

能力向上教育(再教育)

インストラクター養成講座

その他教育

設備関連資格

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