受講から修了証発行までオンラインで完結
統括安全衛生責任者教育
統括安全衛生責任者教育は、労働安全衛生法第15条に基づく安全衛生教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
工事現場で元請として管理を担う方や、統括安全衛生責任者として選任予定の方、下請け業者を指導・監督する立場の方。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要
受講料
13,500円(税込 14,850円)
※受講料には修了証カード発行手数料が含まれています。
修了証カード(ブラック)をご希望の方は、14,000円(税込 15,400円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成7年4月21日基発第267号に基づき実施しています。
教材・修了証
使用教材

- 統括安全衛生責任者教育 講義資料(pdf)
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証サンプル

4.統括安全衛生責任者教育とは
現場では元請事業者を中心に、多くの関係請負人や作業員が同時に作業を行うため、作業間の連絡調整や危険箇所の把握が不十分であると、墜落、重機接触、飛来落下などの重大災害につながります。そのため、統括安全衛生責任者には、関係請負人との協議組織の運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、安全衛生教育への指導援助など、現場全体を俯瞰した管理能力が求められます。混在作業に内在する危険要因と、それに対する具体的な統括管理の方法について理解を深め、労働災害の未然防止と現場全体の安全水準の向上を図るために「統括安全衛生責任者教育」が実施されています。
- 混在作業現場の統括管理業務建設現場などで複数の事業者が同時に作業を行う際に、全体の安全衛生を統括・管理する業務。
- 作業間の連絡調整業務関係請負人との打合せや情報共有を行い、作業の干渉や危険の重複を防止する業務。
- 作業手順・安全対策の確認業務各作業の手順や安全措置を確認し、災害防止のために必要な改善・指導を行う業務。
- 作業場所の巡視・安全確認業務現場内を巡視し、危険箇所や不安全行動がないかを確認・是正する業務。
- リスクアセスメント実施業務作業に伴う危険性・有害性を把握し、災害防止対策を検討・実施する業務。
- 緊急時対応・災害防止管理業務事故・災害発生時の対応体制を整備し、再発防止や安全衛生活動を推進する業務。
玉掛け業務従業者安全衛生教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
6.よくあるご質問
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統括安全衛生責任者教育について
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統括安全衛生責任者教育の受講時間は?
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統括安全衛生責任者教育の受講内容は?
建設業の混在作業現場において安全を確保するための統括管理に必要な基礎知識を学びます。関係請負人との連絡調整の方法、作業間の安全確保、リスクアセスメントの実施、作業手順の統一、災害事例と再発防止策などを中心に、現場全体を統括するために必要な安全管理の知識を体系的に習得します。
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統括安全衛生責任者教育は義務ですか?
義務ではありませんが、法令に基づき、事業者に実施が求められている安全衛生教育です。労働災害防止の観点から、元請として現場を管理する方や統括安全衛生責任者として選任される方には、受講が強く推奨される教育です。
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統括安全衛生責任者教育の修了証は発行されますか?
CICでは、PDF型とカード型の修了証が発行されます。
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統括安全衛生責任者教育の修了証の有効期限は?
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他の教育と併せて受講すると効果的なものはありますか?
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
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講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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いつまで受講できますか?
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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見積書の作成依頼を依頼したいです。
見積書の発行ご希望がございましたら、ご希望の科目や研修、ご相談内容等を弊社(当センター)ホームページの、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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請求書・領収書の発行は可能ですか?
はい、可能です。宛名につきましてもご自身で設定していただけますので、マイページよりお客様自身で発行してください。請求書は申込完了後、領収書はお支払完了後にマイページにて発行をお願いします。
※メール等ではお送りいたしませんのでご注意ください。
関係法令
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労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 1 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
- 2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
- 3 第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
- 4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
- 5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_15
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労働安全衛生法施行令第7条2 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人
労働安全衛生法
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318#Mp-At_7
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元方事業者による建設現場安全管理指針について
厚生労働省通達 平成7年4月21日基発第267号の2
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000509088.pdf
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危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
9の2 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務のうち同令別表第7第3号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育
| 科目 |
範囲 |
時間 |
| 1 最近の車両系建設機械(基礎工事用)の特徴 |
(1) 車両系建設機械(基礎工事用)の構造上の特徴
(2) 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置
(3) 車両系建設機械(基礎工事用)の安全装置 |
2.0 |
| 2 車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いと保守 |
(1) 車両系建設機械(基礎工事用)による作業と安全
(2) 車両系建設機械(基礎工事用)の点検・整備 |
2.0 |
| 3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策
(2) 労働安全衛生法令のうち車両系建設機械(基礎工事用)に関する条項 |
2.0 |
| 計 |
|
4.0 |
厚生労働省 安全衛生特別教育規程
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2082&dataType=1&pageNo=1
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
インストラクター養成講座
その他教育
建設現場で働くための実務講習シリーズ
設備関連資格
建設・職場衛生関連資格