ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(1t未満)は、労働安全衛生法第59条3項及び労働安全衛生規則第36条第5の2号に定められた特別教育です。
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
ショベルローダー等の運転業務に従事する方対象業務を確認
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第7条の2で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 第1編 ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間3分 |
第2編 ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間2分 | |
第3編 ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
計 | 6時間5分 |
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「ショベルローダー等の走行の操作」「ショベルローダー等の荷役の操作」等について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に限ります)。
建設現場、農作業、冬季の除雪作業など、多様な現場で土砂や資材を効率よく運搬できるのがショベルローダーです。
この機械は無資格で運転することが法律で禁止されており、安全で確実な作業や操作を行うためには、基礎知識の習得が不可欠です。そのため、必要な知識を身につけるための特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第七条の二(ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
罰則について
ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育は、学科6時間・実技が6時間の合計12時間です。
ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育では、作業機械の構造や基本操作、運転時の危険要因、点検整備のポイントなどを通じて、安全な操作と労働災害の防止に必要な知識と技能を学びます。
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
死角による接触事故や、傾斜地での横転、整備中の誤操作による事故など、さまざまな災害が発生しています。
こうしたリスクを防ぐためにも、運転者が安全な操作手順と必要な知識を身につけることが必要です。
CICでは、以下上記の各種講座を実施しています。
「フォークリフト運転特別教育」や「玉掛けの業務に係る特別教育」を併せて受講することで、資材の運搬・吊り作業を含む一連の流れをスムーズかつ安全に対応できる力が身につきます。また、より大型の建設機械を扱う現場では、「小型車両系建設機械運転特別教育」や、すでに作業に従事している方に向けた「車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育」の受講もおすすめです。これらを受けておくことで、現場での業務範囲が広がり、安全衛生に対する理解と実践力が格段に高まります。
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
本講座の受講期間は60日間です。
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
1 安衛則第三十六条第五号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
シヨベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | シヨベルローダー等(安衛則第三十六条第五号の二の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 | 二時間 |
シヨベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | シヨベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘツドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱い方法 | 二時間 |
シヨベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ | 一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
シヨベルローダー等の走行の操作 | 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 四時間 |
シヨベルローダー等の荷役の操作 | 基本操作 定められた方法による荷の移動及び積重ね | 二時間 |