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施工管理者等足場点検実務者研修
受講から修了証発行までオンラインで完結 施工管理者等足場点検実務者研修
施工管理者等足場点検実務者研修は、労働安全衛生規則第567条等に基づく安全衛生教育です。
- 受講料
- 12,000円(税込 13,200円)
- 受講時間
- Web講座4時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
- 建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者
- 店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者
※以下は『点検実務者資格者』であるため、当教育を受講する必要はございません。
① 足場の組立て等作業主任者で能力向上教育修了者
② 労働安全コンサルタント「試験区分:土木又は建築」
③ 足場設置等の届出に係る計画作成参画者の資格者
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成元年5月22日付け基発第246号で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
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学科 | 足場の組立て等の安全施工と保守管理 | 3時間4分 |
災害事例及び関係法令 | 1時間5分 | |
学科計 | 4時間9分 |
教材・修了証
使用教材
- 施工管理者等足場点検実務者研修 講義資料(pdf)
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)
- 10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.施工管理者等足場点検実務者研修とは
建設現場における足場作業は、高所での作業が多く、墜落や転落といった重大な労働災害のリスクが常に伴います。
特に足場の組立てや解体、強風や地震など異常時の点検を怠ると、作業員の命に関わる事故につながる恐れがあります。こうした災害を未然に防ぎ、足場の安全を確保するには、現場の管理者や施工責任者が正しい知識と技能を持ち、確実に点検を行うことが不可欠です。
このような危険が伴う作業環境で、適切な安全管理を実施できる人材を育成するために、施工管理者等足場点検実務者研修が実施されています。
CICの講座は、「足場の安全点検に関係する講習等の内容等について」に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 足場の組立て作業に関する点検業務足場を新たに設置する際の安全性を確認するための点検作業。
- 足場の変更・改造時の点検業務既設の足場を増設・変更する際の構造・安定性などの安全確認作業。
- 足場の解体作業に伴う点検業務解体に伴う転落・崩落事故を防ぐための事前・作業中の点検作業。
- 異常気象や災害後の安全確認作業強風・豪雨・地震などの後に行う、足場の損傷や不具合の有無を確認する点検作業。
- 足場の保守・維持管理業務工事期間中の足場の安全性を保つための定期的な保守点検と記録作業。
- 現場巡回・安全パトロールによる監視業務施工管理者や安全衛生担当者が行う足場周辺の安全監視および是正指導業務。
これらの業務に従事する者は、墜落・転落事故や足場崩壊など重大災害のリスクを伴うため、正しい点検手順・記録方法・異常時の判断力が求められます。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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施工管理者等足場点検実務者研修について
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施工管理者等足場点検実務者研修の受講時間は?
施工管理者等足場点検実務者研修は、学科4時間です。
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施工管理者等足場点検実務者研修の受講内容は?
学科のみの受講で、足場の組立て・変更・解体時の安全点検や保守管理に必要な知識と技能を習得します。災害事例や法令、点検の実務を学び、現場での安全管理を適切に行う力を身につけます。
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施工管理者等足場点検実務者研修は義務ですか?
義務ではありませんが、安全点検を確実に行うための知識と技能を習得するうえで、多くの現場で受講が推奨されています。
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改正(改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日施行)で義務化したことは?
「足場の点検時には点検者の指名」「足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存」です。
事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名、足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存することが必要になります。
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施工管理者等足場点検実務者研修の修了証の有効期限は?
施工管理者等足場点検実務者研修の修了証に有効期限はありません。
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施工管理者等足場点検実務者研修の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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他の研修と一緒に受けたほうがよい講座はありますか?
足場に関連する業務に幅広く関与する場合は、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」「職長・安全衛生責任者教育(能力向上教育)」「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」などの受講も併せて検討すると、実務における安全管理力がより高まります。CICでは、これらの講座を実施しています。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
理解をより深められるよう、解説中のスライドを画面に映し出すことによってイメージがしやすい講義を行っています。教材はテキストまたはダウンロード可能な講義スライド(PDF)を使用しています。
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講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
テキスト教材を用いる場合は、受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。講義スライド(PDF)を用いる場合は、講座ページから即時ダウンロードして受講を開始できますので、テキストの配送はございません。
※年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
※離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。 -
テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第 二十一条
- 1 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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労働安全衛生規則 第五百六十七条 (点検)
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事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 脚部の沈下及び滑動の状態
- 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
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事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 当該点検の結果及び点検者の氏名
- 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
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労働安全衛生規則 第五百六十八条 (つり足場の点検)
事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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労働安全衛生規則 第六百五十五条 (足場についての措置)
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注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
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構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
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強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
- 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 脚部の沈下及び滑動の状態
- 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
- 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
-
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
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注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 当該点検の結果及び点検者の氏名
- 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
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足場の安全点検に関係する講習等の内容等について
施工管理者等のための足場点検実務者研修
科目 範囲 時間 災害事例及び関係法令 ・足場からの墜落関連災害事例 とその防止対策
・労働安全衛生法令(足場の組立等関係)
・手すり先行工法ガイドラインの概要1時間 足場の組立て等の安全施工と保守管理 ・足場、部材等の種類と特徴
・組立て、変更時の点検のポイントと記録等
・組立て、変更後等の保守管理3時間
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 小型ボイラー取扱業務特別教育
- ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
- ロープ高所作業者特別教育
- テールゲートリフター特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
- 雇入れ時安全衛生教育
- 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育
- フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 衛生管理者能力向上教育(初任時)