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フルハーネス型安全帯使用作業特別教育は自社でも実施可能?講習の内容と流れも解説!

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育は自社でも実施可能?講習の内容と流れも解説!

公開日:2024年5月23日 更新日:2026年10月26日

フルハーネス特別教育とは?対象作業・講習内容・自社実施の方法を解説

高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使って作業する場合、特別教育の受講が義務づけられています。2019年2月1日施行の改正労働安全衛生規則によるものです。
この教育は、会場での受講だけでなく自社で実施することもできます。講師に特別な資格は不要で、人数の制限もありません。
この記事では、対象となる作業と対象外になるケース、学科・実技の科目と時間、ランヤードの使い分けまでを整理したうえで、自社で実施する場合に必要なものと受講方法の選び方を解説します。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

目次

フルハーネス特別教育とは

フルハーネス特別教育とは

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」は、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを使って作業する方に、労働安全衛生法が受講を義務づけている教育です(安衛法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第41号)。

正式には「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」といい、科目と時間は安全衛生特別教育規程第24条に定められています。かつて「安全帯」と呼ばれていた器具は、2019年2月1日の改正で法令上「墜落制止用器具」に名称が変わりました。「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」という呼び方も残っていますが、指しているものは同じです。

何メートルから必要?対象となる作業の3条件

特別教育が必要になるのは、次の条件をすべて満たす作業です。

条件 内容
高さ 2m以上の箇所での作業
作業床 作業床を設けることが困難なところであること
使用する器具 墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いること
除かれる作業 ロープ高所作業(別の特別教育の対象)

ポイントは「作業床を設けることが困難」という条件です。足場や作業台など、きちんとした作業床の上で作業できる場合は、この特別教育の対象にはなりません。鉄骨の建方、屋根上の作業、設備の点検など、足場を組めない場所でフルハーネスに体を預けて作業するケースが対象になります。

高所作業でフルハーネスが必要になるケース

高所作業であれば必ず特別教育が必要になるわけではありません。判断の分かれ目は「作業床があるかどうか」です。代表的な作業で整理します。

作業の例 特別教育 理由
鉄骨の建方、梁の上の移動 必要 作業床を設けられず、フルハーネスに体を預けるため
屋根・屋上の端部での作業 必要 手すりや作業床がない箇所で器具を使用するため
鉄塔・煙突・タンクなどの点検 必要 足場を組めない構造物に取り付いて作業するため
法面・斜面での作業 必要 作業床を設けることが困難なため
送電線・電柱での作業 必要 ワークポジショニング作業でも、墜落制止用器具の併用が必要なため

特別教育が不要なケース

一方で、次のようなケースは対象になりません。

ケース 理由
手すりのある足場や作業台の上での作業 作業床があるため
高所作業車の作業床の上での作業 作業床があるため。ただし高所作業車の運転には別の資格が必要
高さ2m未満の箇所での作業 高さの条件を満たさないため
胴ベルト型のみを使用する作業 フルハーネス型を用いる作業ではないため
ロープ高所作業(ブランコ作業など) 「ロープ高所作業に係る特別教育」の対象になるため

判断に迷ったときは、「作業床がない場所で、フルハーネスに体を預けて作業するか」で考えてください。その状態であれば、高さ2m以上で対象になります。

フルハーネス型が義務になるのは6.75m超

器具の種類そのものについても、高さによる決まりがあります。

作業する高さ 使用できる器具
6.75mを超える フルハーネス型のみ
6.75m以下 フルハーネス型のほか、胴ベルト型(一本つり)も使用できる

6.75mという半端な数字には根拠があります。墜落を止めるまでに必要な距離として、自由落下距離とショックアブソーバの伸びの最大値を足し、さらに安全のための余裕1mを加えた合計が6.75mです。これより低い場所でフルハーネス型を使うと、墜落を止めきる前に地面へ到達するおそれがあるため、胴ベルト型の使用も認められています。

また、建設作業では、胴ベルト型を使う場合の目安は5m以下とされています。5mを超える箇所ではフルハーネス型を使用してください(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン/平成30年6月22日
基発0622第2号)。

なお、胴ベルト型のうちU字つりは、それ単独では墜落制止用器具として認められません。作業姿勢を保持するための器具という位置づけのため、使用する場合はフルハーネス型などの墜落制止用器具と併用する必要があります。

高さの基準については『フルハーネスの高さ基準』でも詳しく解説しています。

2019年の法改正とフルハーネス義務化のあゆみ

一連の改正の流れは次のとおりです。

時期 内容
2019年2月1日 改正労働安全衛生規則が施行。「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められ、フルハーネス型を用いる作業に特別教育が義務化
2019年8月1日 これ以降に製造される器具は、新規格に適合したものに限られる
2022年1月2日 経過措置が終了。旧規格の安全帯は使用できなくなった

2019年8月1日より前に製造された器具には経過措置が設けられていましたが、すでに終了しています。旧規格の安全帯はラベルに「安全帯」、新規格の器具には「墜落制止用器具」と表示されているので、現場に古いものが残っていないか確認しておきましょう。

義務化の経緯や旧規格の安全帯の扱いは、『フルハーネスの義務化はいつから?』で詳しく解説しています。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

講習の科目と時間

フルハーネス特別教育の科目と時間

学科4時間30分・実技1時間30分の合計6時間

科目と時間は、安全衛生特別教育規程第24条で次のとおり定められています。

区分 科目 時間
学科 Ⅰ 作業に関する知識 1時間
Ⅱ 墜落制止用器具(フルハーネス型に限る)に関する知識 2時間
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 1時間
Ⅳ 関係法令 30分
学科 小計 4時間30分
実技 Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 1時間30分
合計 6時間

会場で受講する場合も、自社で実施する場合も、この科目と時間は変わりません。

学科4科目で学ぶ内容

それぞれの科目で扱う範囲は次のとおりです。

科目 範囲
Ⅰ 作業に関する知識 ・作業に必要な設備の種類、構造及び取扱いの方法
・作業に必要な設備の点検及び整備の方法
・作業の方法
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識 ・フルハーネス及びランヤードの種類及び構造
・フルハーネスの装着の方法
・ランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法
・点検及び整備の方法
・関連器具の使用方法
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ・墜落による労働災害の防止のための措置
・落下物による危険防止のための措置
・感電防止のための措置
・保護帽の使用方法及び保守点検の方法
・事故発生時の措置
・その他作業に伴う災害及びその防止方法
Ⅳ 関係法令 ・安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

実技では、実際にフルハーネス型の器具を使って、装着の方法、ランヤードの取付け設備等への取付け方法、墜落による労働災害防止のための措置、点検及び整備の方法を学びます。見て触れることで、器具の仕組みと限界を実感できるのが実技の役割です。

第一種・第二種ランヤードの使い分け

Ⅱ科目の「ランヤードの選定方法」で扱う内容のうち、実務でもっとも間違えやすいのが第一種と第二種の使い分けです。

第一種 第二種
自由落下距離 1.8m 4.0m
衝撃荷重 4.0kN以下 6.0kN以下
使う場面 腰の高さ以上にフックをかけて作業できる場合 足元にフックをかけて作業する場合(鉄骨の組立て等)

フックを足元にかけると、墜落したときの落下距離が長くなり、体にかかる衝撃も大きくなります。そのため足元にフックをかける作業では、第二種のショックアブソーバが付いたランヤードを選ぶ必要があります。

両方の作業が混在する現場では、第二種を選定します。また、電柱や鉄塔でのワークポジショニング作業では原則として第一種を選び、足元にフックをかける作業を含む場合は第二種とします(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン)。

「フルハーネスを着けていれば安全」ではなく、ランヤードの選定を誤ると器具の性能が発揮されません。特別教育で押さえておきたい要点のひとつです。

受講方法は4つ。自社で実施することもできます

フルハーネス特別教育の受講方法

フルハーネス特別教育の受講方法は、大きく4つに分かれます。

受講方法 特徴 向いているケース
会場で受講する 実施日が決まっており事前予約が必要 受講者が1〜2名
出張講習を依頼する 外部機関の講師が自社に来る 人数は多いが自社に講師がいない
オンライン(Web)で受講する 学科はWeb、実技は自社で実施 拠点が分散している/日程を合わせにくい
自社で実施する 自社の講師が学科・実技とも実施 受講者が多く、器具と講師を確保できる

特別教育は、事業者が自ら実施してよいものです。会場の講習は実施日が決まっていて事前予約が必要なうえ、定員に達して受講できないこともあります。自社で実施すれば、自社の都合でスケジュールを組めます。

自社で実施する場合に必要なもの

自社で実施する場合、受講人数に制限はありません。1名から何人でも実施できます。ただし準備が必要です。

  • 受講者の人数分のフルハーネス型墜落制止用器具(実技で全員が装着するため)
  • 実技を行える場所
  • 十分な知識と経験のある講師
  • 教育の記録を残す体制

もっとも制約になりやすいのが器具です。人数分のフルハーネスを用意できなければ、実技を実施できません。受講者が少ない場合は、会場やオンラインなど他の方法を検討したほうが早いこともあります。

自社で実施できるかを判断する

「自社で実施できるか」は、器具・講師・場所の3つが揃うかどうかで決まります。次の表で確認してください。

状況 向いている受講方法
人数分の器具があり、知識と経験のある講師も社内にいる 自社で実施
人数分の器具はあるが、講師を務められる人がいない 出張講習(外部講師を招く)
器具は実技の人数分だけ用意できるが、学科の日程を全員で合わせられない オンライン(Web)講習+自社で実技
器具も講師もなく、受講者は1〜2名 会場で受講

つまずきやすいのは器具です。実技は受講者全員が実際に装着するため、人数分のフルハーネスが要ります。社内に数本しかない場合、実技を分割して複数回に分けるか、器具を追加で購入することになります。

講師も見落とされがちです。資格は不要ですが、「十分な知識と経験」を満たす人がいないまま形だけ実施しても、教育を行ったことにはなりません。

講師に資格は不要。ただし十分な知識と経験が必要

厚生労働省は、特別教育の講師に特別な資格を求めていません。そのため、自社で実施する場合も、社内の方が講師を務めることができます。

ただし条件があります。教育する内容について十分な知識と経験を有していることです。形式的に時間を満たせばよいというものではありません。講師を務める方は、講師養成講習などを受講して知識を整理したうえで臨むことをおすすめします。

教育の記録は3年間保存する義務があります

特別教育を実施したときは、事業者が記録を作成し、3年間保存することが義務づけられています(労働安全衛生規則第38条)。

保存すべき事項は次のとおりです。

  • 特別教育の受講者
  • 実施した科目

実施した日時もあわせて記録しておくと、労働基準監督署の調査で提示を求められたときに対応しやすくなります。自社で実施する場合も社外の講習を利用する場合も、記録を残す義務は事業者側にあります。修了証を受講者に渡して終わりにしないよう注意してください。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

社外の講習を利用する場合

フルハーネス特別教育の社外講習

自社に講師がいない場合や、器具や会場を用意できない場合は、社外の講習を利用します。オンライン(Web)講習と出張講習の2つがあります。

オンライン(Web)講習

学科をWebで受講する方法です。PCやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも受講できます。拠点が分散している場合や、全員の日程を合わせにくい場合に向いています。

CIC日本建設情報センターの『フルハーネス型墜落制止用器具特別教育』は、顔認証システムを搭載しており、受講者本人が受講したことを証明できます。学科はPCやスマートフォンから、24時間いつでも受講できます。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

Web講習の実技は自社で実施する

オンライン講習を選ぶ場合、実技(1時間30分)だけは自社で実施する必要があります。これはどの実施機関でも共通で、学科と違って画面越しには行えないためです。

手順は次のとおりです。

手順 内容
1. 実技実施責任者を選任する 十分な知識と経験を有する方を社内から選ぶ(資格は不要)
2. 器具を用意する 受講者が実際に装着するフルハーネス型の墜落制止用器具
3. 1時間30分の実技を行う 装着の方法、ランヤードの取付け、点検及び整備の方法
4. 記録を残す 受講者と実施した科目を記録し、3年間保存する

CICでは、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート資料」をお送りしています。はじめて自社で実技を行う場合も、資料に沿って進められます。

外部機関に委託した出張講習

外部機関の講師を自社に派遣してもらい、学科・実技をまとめて実施する方法です。自社に講師として適任者がいない場合に有効です。

自社で実施する場合と同じく、フルハーネス等の器具は人数分を用意する必要があります。

また、受講人数を最低10名と設定している実施機関が多い点にも注意してください。最低人数に満たなくても実施できる機関は多いものの、料金は最低人数分となるため、1人あたりの負担は割高になります。


CIC出張講習

受講後に必要な器具の点検と廃棄

フルハーネスの点検と廃棄

特別教育を修了して終わりではありません。器具の点検と廃棄の基準は、教育を受けた方が現場で実践する内容です。厚生労働省のガイドラインでは次のように示されています。

項目 内容
日常点検 使用前にベルト・金具・ランヤード・巻取り器の状態を確認する
定期点検 間隔は半年を超えないこと
保守 汚れはぬるま湯や中性洗剤で洗い、直射日光を避けて自然乾燥させる
保管 直射日光・湿気・火気・腐食性物質・ほこりを避けた場所に保管する
廃棄 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しない

とくに重要なのが廃棄の基準です。外見に異常がなくても、一度でも墜落を止めた器具は再使用できません。ショックアブソーバが伸びきっており、次の墜落では性能を発揮しないためです。

また、パッケージ製品を分解して他社製品の部品と組み合わせることは避けてください。製造物責任の観点から、ガイドラインでも行わないこととされています。

受講させずに作業させた場合の罰則

特別教育を受けさせないまま対象の業務に従事させると、労働安全衛生法第59条第3項違反となり、事業者に罰則が科されます。

違反する条文 罰則
労働安全衛生法 第59条第3項 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
(同法 第119条第1号)

この罰則は、労働災害が発生した場合だけに適用されるものではありません。教育を実施しないまま対象業務に就かせた時点で違反となります。

なお、2025年6月1日に施行された刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に変更されています。古い資料では「6か月以下の懲役」と記載されている場合がありますが、対象となる範囲は同じです。

修了証について

特別教育を修了すると、受講者に修了証が交付されます。修了証に有効期限はなく、更新手続きも必要ありません。

ただし、現場によっては修了証の提示を求められることがあります。携帯しやすい形式で受け取っておくと、現場での確認にすぐ対応できます。

紛失した場合の再交付は、受講した実施機関に申請します。

自社で実施した場合の修了証

自社で特別教育を実施した場合、修了証の発行も事業者が行います。決まった様式はありませんが、次の内容を記載しておくと、現場で提示を求められたときに対応できます。

  • 受講者の氏名
  • 教育を実施した年月日
  • 実施した科目と時間
  • 事業者名

3年間の記録保存は別途必要です。修了証を受講者に渡すことと、事業者が記録を残すことは別の義務なので、どちらも行ってください。

フルハーネス特別教育についてよくある質問

Q. 何メートルから特別教育が必要ですか?
高さ2m以上で、作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型を使って作業する場合です。なお、フルハーネス型の使用そのものが義務になるのは6.75mを超える高さで、別の基準になります。

Q. 足場の上での作業も対象ですか?
対象外です。手すりのある足場や作業台など、作業床がある場所での作業は含まれません。

Q. 胴ベルト型はもう使えませんか?
6.75m以下であれば、胴ベルト型(一本つり)も使用できます。ただし旧規格の安全帯は2022年1月2日以降使用できません。新規格に適合した製品かを確認してください。

Q. 第一種と第二種のランヤードはどう使い分けますか?
腰の高さ以上にフックをかけて作業できる場合は第一種、足元にフックをかける作業では第二種を選びます。両方が混在する場合は第二種です。

Q. 自社で実施してもよいのですか?
問題ありません。特別教育は事業者が自ら実施してよいもので、受講人数の制限もありません。ただし人数分の器具と、十分な知識・経験のある講師が必要です。

Q. 講師に資格は必要ですか?
特別な資格は不要です。ただし、教育内容について十分な知識と経験を有していることが条件になります。

Q. 一度墜落をとめたフルハーネスは、また使えますか?
使用できません。外見に異常がなくても、一度でも落下時の衝撃がかかった器具は廃棄しましょう。

Q. 修了証に有効期限はありますか?
ありません。更新手続きも不要です。

Q. Web講座の実技はどうすればよいですか?
自社で実施します。十分な知識と経験を有する方を実技実施責任者として選任し、実際の器具を使って1時間30分の実技を行ってください。

まとめ

フルハーネス特別教育のまとめ

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」は、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を使って作業する方に義務づけられた教育です。学科4時間30分・実技1時間30分の合計6時間で構成されています。

判断の分かれ目は「作業床があるかどうか」です。手すりのある足場や高所作業車の作業床の上での作業は対象になりません。

受講させないまま対象業務に就かせると、事業者に6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。労働災害の有無は関係ありません。

受講方法は、会場・出張講習・オンライン・自社実施の4つです。特別教育は事業者が自ら実施してよいもので、人数の制限もありません。人数分の器具と講師を用意できるなら、自社の都合でスケジュールを組める自社実施がもっとも柔軟です。器具や講師の確保が難しい場合は、学科をWebで受講し、実技だけを自社で行う方法もあります。

受講後は、器具の点検と廃棄の基準を守ることが欠かせません。一度でも墜落をとめた器具は、外見に異常がなくても使用できません。

CIC日本建設情報センターでは、顔認証システムを搭載した「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」のWeb講座をご用意しています。実技教育のサポート資料もお送りしていますので、受講方法でお悩みの事業者の方はご検討ください。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

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