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施工管理技術検定の受検資格の改正について【令和6年4月1日~】

建設業法に基づく施工管理技術検定(第一・二次検定)の受検資格の見直しが令和6年度より行われます。
以下、令和5年11月9日に国土交通省より発表された見直しの内容と詳細になります。

1.令和6年度以降の受検資格の見直し

改正概要

1級の第一次 検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能

2級の第一次 検定は、17歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能 ※従前から変更なし

1級及び2級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能

※なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能。

新受検資格について

令和6年度から令和10年度までの間、
二次検定は旧受験資格新受験資格の選択が可能です。

1級施工管理技士


2級施工管理技士
注意事項

旧受検資格は主な受検資格のみ記載。

※2:「第一次検定合格」については、令和3年度以降の第一次検定合格が対象、また「2級第二次検定合格」については、令和2年度以前の2級技術検定合格も対象。

※3:関連資格による受検要件は国土交通省のHPをご確認ください。

特定実務経験について

請負金額4,500 万円(建築一式工事は7,000 万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験
※発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません



学歴にかかわらず必要な実務経験年数が一律1~5年に緩和されることによって、
従来の制度では実務経験が必要年数に満たなかった方でも、
以前より早く受験が可能になります

2.新受検資格の実務経験について

実務経験に該当する工事の範囲

実務経験に該当する工事の範囲を、原則、検定種目(資格)に対応した建設業の種類(業種)に該当する工事とします。
また、複数の検定種目(資格)が対応する建設業の種類(業種)の工事の経験については、同じ経験を複数の検定種目の実務経験として申請することを可能とします。

(例)土木構造物の杭工事(業種:とび・土工)の経験は、土木だけでなく、建築や建設機械の検定種目でも実務経験として申請可能

実務経験の証明方法

令和6年度より 、原則、工事ごとに、受検者の勤務先の代表者等または勤務先の会社が請け負った工事の監理技術者等に証明を求めます。
なお、令和6年3月31日を含む工事の経験までは 、証明者については、従前の方法(申請時に所属して いる会社の代表者等)による証明も可能とします。

3.令和6年度以降の試験問題の見直し

 令和6年度以降の技術検定の試験問題に関して、以下2点の見直しを行う方針。

第一次検定:第二次検定の所要実務経験年数を学歴に拘わらず一定とすることから、第一次検定について、各専門分野の基礎を確認できるよう、必要に応じ、試験問題の充実を図る。

第二次検定:受検者の経験に基づく解答を求める設問に関し、自身の経験に基づかない解答を防ぐ観点から、設問の見直しを行う。

なお、1級建築・電気工事施工管理技士(一次検定)の試験問題については、一般財団法人建設業振興基金(建築・電気工事施工管理技士試験実施団体)より下記のように変更点が公表されています。

[例]1級建築施工管理技士【第一次検定】試験の内容

※「受験の手引」一部抜粋


施工管理法の応用問題の解答形式は、令和5年度まで「五肢二択」となっていましたが、 新受験資格が導入される令和6年度からは「五肢択一」に変更される。

参照リンク

令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります(国土交通省)

令和6年度 1級建築施工管理技士検定 第一次検定・第二次検定 受験の手引(一般財団法人建設業振興基金)

令和6年度以降の土木施工管理技術検定試験問題の見直しについて(一般財団法人全国建設研修センター)



よくある質問

  • Q.
    令和7年の3月に誕生日が来て19歳になるのですが、令和6年度の試験は受けられますか?
    A.

    令和6年度中(2025年3月31日)に満19歳以上に該当しますので、受験可能です。

  • Q.
    新受験制度に変更後、1級一次合格後、最短で二次検定を受験するのに必要な実務経験は?
    A.

    「特定実務経験1年」を含む「実務経験3年」が最短の実務経験になります

    例えば1級の場合、最終学歴が高校卒業の方は実務経験が11.5年以上必要でした。
    ですが、今回の新制度を活用すると学歴に関係なく、最短3年で二次検定を受けることができるようになります。

    ●新受験資格での技術検定受検イメージ ※関連資格による受検等の場合は除く

    新受験資格での技術検定受検イメージ

    ※特定実務経験について

    請負金額4,500 万円(建築一式工事は7,000 万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験 ※発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません

  • Q.
    経過措置として令和10年度までは、1次合格前の実務経験も加味してよい、ということなんでしょうか。
    例えば、一次に合格した時点で実務経験が2年6ヶ月の職員(大学の指定学科卒)は、来年受検するとすると、1次受検のタイミングで、2年6ヶ月の実務経験があるので、合格後、約6ヶ月の実務経験をプラスすれば、次の年に受検できる、というような考え方でしょうか。
    A.

    その通りです。
    『一次に合格した時点の実務経験2年6ヶ月』+『合格後の6ヶ月の実務経験』を合わせることで、規定の3年間(※大学指定学科卒の場合)に達し、第二次検定を受検することができます。

  • Q.
    令和10年度までに合格できなかったら、第一次検定合格後5年(一定条件下で3年)実務経験が無いと受検できない」ということになりますか?
    そうなると、もし5年連続して一次が不合格となってしまった場合は、二次受検に必要な今までの実務経験がリセットされはじめから実務経験を積む必要があるということですか?
    A.

    新受験資格・旧受験資格が並行して使えるのが、令和10年度ということになりますので、もし実務経験を満たしているという方はこの間に受験し、合格をすることが賢明なルートになります。
    令和11年度受験からは、新受検資格のみになりますので、できるだけこの5年間での取得をおすすめします。

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