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職長・安全衛生責任者教育
職長・安全衛生責任者教育について解説します。
お知らせ・講座情報
1. 概要
『令和5年4月1日から食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業も職長等に対する安全衛生教育が義務化になりました』
労働安全衛生法第60条では、労働災害防止のための重要な対策のひとつとして新たに職長等の職務に新たに就くことになった者には下記のような教育が義務付けられています。
- 作業方法の決定・労働者の配置
- 労働者への指揮・監督の方法
- リスクアセスメントとその結果に基づく措置
- 異常時などにおける措置
- その他の労働災害防止活動に関する事項
労働安全衛生法の改正により、災害発生割合が高い食料品製造業等が当教育の対象業種として追加されたこともあり益々職長教育の重要性が高まっています。
2. 受講対象
職長
- 建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
- 食品製造業、たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
- 衣服その他の繊維製造業
- 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
- 新聞業・出版業・製本業及び印刷物加工業
安全衛生責任者
- 建設業、造船業
3. 講座カリキュラム
科目 | 範囲 | 講習時間 |
---|---|---|
職長教育 | ||
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること |
|
2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
|
2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |
|
4時間 |
異常時等における措置に関すること |
|
1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること |
|
2時間 |
計12時間 | ||
安全衛生責任者教育 | ||
安全衛生責任者の職務等※1 |
|
1時間 |
統括安全衛生管理の進め方※1 |
|
1時間 |
計2時間 |
講座内容は労働安全衛生規則 第40条に基づいています。
※1: 安全衛生責任者教育の科目です。
資格講座一覧
施工管理技士
安全衛生教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
- フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- コンクリートポンプ車作業従事者特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 騒音障害防止対策のための労働衛生教育
- 管理者向け熱中症予防労働衛生教育
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 保護具着用管理責任者教育
- 化学物質管理者講習
- 建築物石綿含有建材調査者講習
- テールゲートリフター特別教育【講師向け】
- テールゲートリフター特別教育【作業者向け】
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- 職長・安全衛生責任者教育
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