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職長・安全衛生責任者教育

職長・安全衛生責任者教育について解説します。

お知らせ・講座情報

1. 概要


『令和5年4月1日から食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業も職長等に対する安全衛生教育が義務化になりました』

労働安全衛生法第60条では、労働災害防止のための重要な対策のひとつとして新たに職長等の職務に新たに就くことになった者には下記のような教育が義務付けられています。

  • 作業方法の決定・労働者の配置
  • 労働者への指揮・監督の方法
  • リスクアセスメントとその結果に基づく措置
  • 異常時などにおける措置
  • その他の労働災害防止活動に関する事項

労働安全衛生法の改正により、災害発生割合が高い食料品製造業等が当教育の対象業種として追加されたこともあり益々職長教育の重要性が高まっています。

2. 受講対象

職長

  • 建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
  • 食品製造業、たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
  • 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
  • 衣服その他の繊維製造業
  • 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
  • 新聞業・出版業・製本業及び印刷物加工業

安全衛生責任者

  • 建設業、造船業

【職長等とは】職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督するもの(作業主任者を除く)をいい、「リーダー」「班長」「ライン長」などの役職・名称に関わらず、仕事を行う上で現場での指揮又は命令を行うものが「職長等」に該当します。
【安全衛生責任者とは】建設業では職長が安全衛生責任者を兼務することが多く、「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進する通達が厚生労働省から出されています。

3. 講座カリキュラム

科目 範囲 講習時間
職長教育
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
  • 作業手順の定め方
  • 労働者の適正な配置の方法
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
  • 指導及び教育の方法
  • 作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
  • 危険性又は有害性等の調査の方法
  • 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
  • 設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
異常時等における措置に関すること
  • 異常時における措置
  • 災害発生時における措置
1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
  • 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
  • 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間
計12時間
安全衛生責任者教育
安全衛生責任者の職務等※1
  • 安全衛生責任者の役割
  • 安全衛生責任者の心構え
  • 労働安全衛生関係法令等の関係条項
1時間
統括安全衛生管理の進め方※1
  • 安全施工サイクル
  • 安全工程打合せの進め方
1時間
計2時間

講座内容は労働安全衛生規則 第40条に基づいています。
※1: 安全衛生責任者教育の科目です。

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