労働安全衛生規則が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。(令和6年2月から施行)
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務は、特別教育の対象となります。
また、事業者は、この業務に就かせるすべての労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
上記の通達に伴い、CIC日本建設情報センターが【テールゲートリフター特別教育】【テールゲートリフター特別教育を実施するインストラクター(講師)養成講座】の講習会を開催します。
※東京・大阪の他、名古屋・札幌・仙台・広島・福岡など全国各地で開催予定です。