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【実務経験は3年から】第一種電気工事士試験の免状申請に必要な実務経験とは?経験の積み方や免状の申請手順も解説!

公開日:2022年7月27日 更新日:2023年3月29日

【実務経験は3年から】第一種電気工事士試験の免状申請に必要な実務経験とは?経験の積み方や免状の申請手順も解説!


【実務経験は3年から】
第一種電気工事士試験の免状申請に必要な実務経験とは?
経験の積み方や免状の申請手順も解説!

電気工事士コラム9

第二種電気工事士の免状は、試験に合格すれば申請できました。

一方で第一種電気工事士の免状は、実務経験がないと申請できません。

実務経験を満たしているか、気になる方もいるのではないでしょうか。

実務経験の年数は原則5年間でしたが、令和3年から3年間に引き下げられました。

より免状を取得しやすくなったといえるでしょう。

この記事では免状申請に有効な実務経験や実務経験の積み方、免状の申請手順を中心に解説していきます。

目次

▶第一種電気工事士の実務経験とは?

 ▶実務経験の対象とならない電気工事

 ▶実務経験の対象となる電気工事

 ▶試験に合格しても実務経験が無いと、できる業務が限られる

▶第一種電気工事士の実務経験は5年以上から3年以上に改正された

▶実務経験を積むには?

 ▶第二種電気工事士として経験を積む

 ▶第一種電気工事士の試験に合格後、認定電気工事従事者として経験を積む

 ▶電気主任技術者のいる施設で、事業用電気工作物の電気工事に従事する

 ▶電気主任技術者の資格を取り、事業用電気工作物の工事や保安の業務に従事する

▶第一種電気工事士免状申請の手順

 ▶申請用紙を入手する

 ▶実務経験証明書を記載する

 ▶実務経験証明書に会社の証明印をもらう

 ▶必要書類を準備する

 ▶申請手数料を準備する

 ▶免状の交付申請書に記入する

 ▶申請書類を提出する

▶免状申請の注意点

 ▶免状を手にするまでには日数が必要

 ▶申請先は都道府県により異なる。住民票のある都道府県へ申請を

 ▶虚偽の申請は厳禁。記載内容は念入りにチェックしよう

▶資格取得後も定期講習の受講が必要

 ▶定期講習を受講する方法や受講料

 ▶定期講習を受講しないと免状を返納しなければならない可能性もある

▶第一種電気工事士の資格取得を目指すなら日本建設情報センターの講座をおすすめ

▶まとめ

第一種電気工事士の実務経験とは?

第一種電気工事士となるためには、実務経験が必要です。

試験に合格しても全員が免状を受け取れるとは限らないことは、第二種電気工事士との大きな違いとなっています。

免状の申請にあたっては、仕事で携わったことのある電気工事が実務経験の対象かどうかが大きなポイントとなります。

しっかり把握し、免状の入手につなげましょう。

実務経験の対象とならない電気工事

以下に挙げる電気工事は、実務経験の対象となりません。

  • 軽微な工事(スイッチにコードを取り付ける、電柱の設置・変更・撤去など)
  • 軽微な作業(200Vで使うエアコンの室内機・室外機の端子に接続電線を差し込む等)
  • ネオン工事
  • 契約電力500kW未満の施設における非常用予備発電電気工事
  • 保守通信設備に係わる工事
  • 架空電線路に係わる工事(但し電圧5万ボルト未満の場合は実務経験の対象)
  • キュービクルや変圧器等の据え付けに伴う基礎工事

また以下に挙げるケースも、実務経験の対象とならないことに注意が必要です。

  • 第二種電気工事士のみ持つ方が、契約電力500kW未満の自家用電気工作物で行った電気工事
  • 認定電気工事従事者認定証のみ持つ方が、一般用電気工作物で行った電気工事
  • 無資格の方(但し契約電力500kW以上の自家用電気工作物で行った電気工事は対象)
  • 電気主任技術者免状を持たない方が行ったビル管理・保安業務

実務経験の対象となる電気工事

実務経験の対象とならないケースを除く電気工事は、実務経験として認められます。

一例として、以下の電気工事が挙げられます。

  • 動力盤や分電盤、受変電設備の設置工事
  • 電線やケーブル、配線器具の取替や修繕
  • 天井に固定された照明器具の修繕や取り替え(配線工事を含む)
  • 屋内配線工事

上記のとおり、幅広い範囲の工事が実務経験として認められることが特徴です。

試験に合格しても実務経験が無いと、できる業務が限られる

第一種電気工事士試験に合格しても実務経験がなければ、電気工事士を名乗れません。

下位の資格となる第二種電気工事士とは異なる資格ですので、戸建住宅など一般用電気工作物の工事にも携われないわけです。

但しお住まいの地域を管轄する産業保安監督部に申請することで、認定電気工事従事者になれます。

認定電気工事従事者は、以下の条件を満たす作業が可能です。

  • 契約電力が500kW未満の自家用電気工作物
  • 600V以下で使用する設備に係わる電気工事(電線路に係わる工事を除く)

上記は「簡易電気工事」と呼ばれています。

簡易電気工事の経験を積むことで、免状取得に必要な実務経験を満たすことが可能です。

第一種電気工事士の実務経験は5年以上から3年以上に改正された

実務経験の年数は、原則5年以上となっていました。

大学や高専の電気工学科系卒業の方に限り、3年以上という例外があったわけです。

令和3年4月1日以降は、通算3年以上の実務経験で免状が取得できるようになりました。

「連続して3年」ではないため、休職や転職、配置転換などでブランクがある方でも3年間の経験があれば条件を満たせます。

また実務経験の年数は、第一種電気工事士試験合格の前後を問いません。

なかには第一種電気工事士試験に合格後、すぐに免状の申請ができる方もいます。

なお第一種電気工事士の免状は試験合格のほかに、電気主任技術者免状をお持ちの方も申請できます。

この場合は従来どおり、5年間の実務経験が必要です。

実務経験を積むには?

第一種電気工事士の免状交付に必要な実務経験を積む方法は、いくつかあります。

ここでは茨城県や東京都電気工事工業組合のWebサイトを参考に、4つの方法について確認していきましょう。

なおこの扱いは、お住まいの都道府県により異なる場合があります。

第一種電気工事士を目指そうと思った時点で、早めに実務経験の条件を確認しておきましょう。

第二種電気工事士として経験を積む

第二種電気工事士として経験を積むことは、最もオーソドックスな方法のひとつです。

たとえば一般用電気工作物における「実務経験の対象となる電気工事」を3年以上経験すれば、あとは試験の合格だけで第一種電気工事士の免状を取得可能。

スムーズに資格を得られる点で、メリットの多い方法といえるでしょう。

第一種電気工事士の試験に合格後、認定電気工事従事者として経験を積む

第二種電気工事士の資格がないまま第一種電気工事士の試験に合格した方は、認定電気工事従事者認定証の交付を受けたうえで経験を積む方法があります。

工事に携われる範囲は限られますが、第二種電気工事士の資格を取らずに資格を得たい方にはおすすめです。

電気主任技術者のいる施設で、事業用電気工作物の電気工事に従事する

大規模な施設では、電気主任技術者が配置されています。

電気主任技術者の監督を受けながら事業用電気工作物の電気工事を行った場合も、実務経験の対象。

3年間の実務経験を満たせば、あとは試験の合格で資格を取得できます。

但し工場やビルなど需要設備で働く場合は、契約電力が500kW以上の施設であることが条件です。

電気主任技術者の資格を取り、事業用電気工作物の工事や保安の業務に従事する

実務経験を積む方法にはいったん電気主任技術者の資格を取った後、事業用電気工作物の工事や保安の業務に従事する方法もあります。

5年間の実務経験が必要ですが、第一種電気工事士の試験を受けなくてよい点はメリットといえるでしょう。

第一種電気工事士免状申請の手順

第一種電気工事士の免状申請を行う手順は、7つに分けられます。

それぞれのステップについて、詳しく確認していきましょう。

申請用紙を入手する

免状の申請に先立ち、以下の申請用紙を入手する必要があります。

  • 免状交付申請書
  • 実務経験証明書

いずれも、お住まいの都道府県や免状交付業務を行う団体のWebサイトからダウンロードできます。

実務経験証明書を記載する

実務経験証明書は、免状申請の書類を準備するうえで最も時間がかかるステップです。

書類の作成は手間ですが、申請書を受け取ったらまず取り掛かりたい作業。

「実務経験の対象となる電気工事」に含まれていることを確認しながら、作成していきましょう。

何をどこまで書くべきかについては、東京都電気工事工業組合「実務経験証明書について(第一種電気工事士)」のページに例があります。参考にするとよいでしょう。

人によっては勤続3年以上となる会社がなく、複数の会社の経験をあわせて3年となる方もいます。

この場合は、それぞれの会社について実務経験証明書を作成しなければなりません。

なお東京都や愛知県など、下書きの段階で事前のチェックを求めている自治体もあります。

「せっかく会社の証明印をもらったのに、書き直さなければならない」といった事態にならないよう、事前チェックの機会を有効に活用してください。

実務経験証明書に会社の証明印をもらう

実務経験証明書を作成したら、会社の証明印をもらいましょう。

複数の証明書を作成した場合は、すべての会社に対して依頼しなければなりません。

書類のやり取りとなるため、日数はかかります。

会社によってはすぐに押印できず、証明印を押すための社内手続きが必要となるかもしれません。

このことも考え、余裕をもって依頼しましょう。

必要書類を準備する

免状の申請には交付申請書や実務経験証明書以外にも、以下の書類が必要です。

  • 住民票(3カ月以内に発行されたもの)
  • 写真2枚(縦4cm、横3cm。裏面に氏名を記入する)
  • 試験結果通知書のはがき
  • すでに電気工事の資格を持っている方は、資格を証明する書類の写し

早めに準備しておくと安心です。

また郵送で免状を受け取る場合は、返送用封筒も必要。

切手の貼付が必要かどうかは、都道府県等のWebサイトでご確認ください。

申請手数料を準備する

電気工事士の免状申請には、6,000円の手数料がかかります。

東京都では現金で納付する一方で、収入証紙の貼付が必要となる道府県も多数あることに注意が必要です。

収入証紙は道府県ごとに異なります。

また収入印紙での代用はできません。

道府県の施設などに出向き、事前に購入しておきましょう。

平日しか営業していない販売箇所も多いため、事前に購入可能な曜日と時間の確認をおすすめします。

免状の交付申請書に記入する

必要書類や手数料が揃ったら、免状交付申請書に必要事項を記入しましょう。

特に氏名や住所は、住民票の表示どおりに記載することが重要です。

記載内容に誤りがないよう、慎重に記入を進めてください。

申請書類を提出する

申請書類が揃ったら、都道府県ごとに設けられた申請窓口へ提出しましょう。

提出方法は都道府県により、以下の通り異なります。

  • 窓口での申請に限る
  • 窓口、郵送どちらでもよい
  • 郵送での申請に限る

事前に確認のうえ、指定された方法で提出しましょう。

免状申請の注意点

免状を申請する際には、注意すべきポイントもあります。

主な3つの注意点を確認していきましょう。

免状を手にするまでには日数が必要

免状の申請から受け取りまでには、日数がかかります。

たとえば千葉県の場合は、交付まで20日間が必要。

試験の合格発表直後は、さらに日数が増える可能性があります。

このため、余裕をもって申請しましょう。

申請先は都道府県により異なる。住民票のある都道府県へ申請を

免状交付の申請先は、住民票のある都道府県です。

具体的な申請先は、都道府県により異なることに注意してください。

申請先 該当する都道府県の例
県で受付 愛知県、福岡県、茨城県、山形県
道県の出先機関で受付 北海道、長野県
電気工事工業組合で受付 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、京都府、大阪府
日本電気協会で受付 宮城県

申請先は、都道府県のWebサイトで確認できます。

早めにチェックし、申請先を把握しておきましょう。

虚偽の申請は厳禁。記載内容は念入りにチェックしよう

第一種電気工事士の免状取得において、「3年以上の実務経験」の要件は大きな壁。

「期間が少々足りない」「設備管理にしか従事していないが、電気工事の業務に従事していたことにしたい」などの理由で、虚偽の申請をしたくなる方もいるのではないでしょうか。

虚偽の内容が書かれた実務経験証明書に会社による押印が行われ、あなたが免状を取得すると、以下の不都合が生じるおそれがあります。

  • 第一種電気工事士の資格が取り消される可能性がある
  • 刑事罰を受けるおそれがある
  • 会社の事業に不利益をおよぼすおそれがある

これは実務経験だけでなく、他の項目でも虚偽の内容が記入されていれば同様の不都合が起こり得ます。

うっかりミスでも虚偽申請とみなされる可能性がありますので、記載内容を念入りにチェックしてから申請しましょう。

資格取得後も定期講習の受講が必要

第一種電気工事士は以下の日程から5年以内に、定期講習を受講しなければなりません。

  • 第一種電気工事士免状を交付された日
  • 前回の定期講習を受講した日

ここからは定期講習について、詳しく確認していきましょう。

定期講習を受講する方法や受講料

定期講習は、経済産業省が指定する「指定講習機関」で受講します。

以下のとおり、複数の事業者が定期講習を実施していますので、あなたの都合や好みにあわせて選べます。

事業者名 受講料
電気工事技術講習センター 9,000円(非課税)
東京リーガルマインド 8,150円~10,190円(税込)
日建学院 8,500円(税込)
総合資格学院 8,000円(税込)

開催回数は大都市圏の会場でも、毎月1~2回程度です。

都合の良い日程を優先する場合は少し遠い会場に行かなければならないなど、事業者や会場を選べない場合も多いでしょう。

定期講習は原則として、会場での講習となります。

ただし「電気工事技術講習センター」では、オンライン講習も可能です。

どうしても会場での講習で日程を合わせられない方は、活用するとよいでしょう。

定期講習を受講しないと免状を返納しなければならない可能性もある

もし定期講習を受講しない場合、電気工事士法に違反する状態となります。

この状況で都道府県知事から免状の返納命令を受けた場合は、第一種電気工事士の資格が失われてしまいます。

但し免状の返納後も、以下の資格を持つ方は引き続き電気工事の業務に携わることが可能です。

  • 第二種電気工事士の免状を持つ方
  • 認定電気工事従事者認定証を持つ方

もっとも返納前と比べて、業務に携われる範囲は限定されます。

業務に支障が出ることは否めません。

このため、確実に定期講習を受講することが重要です。

第一種電気工事士の資格取得を目指すなら日本建設情報センターの講座をおすすめ

日本建設情報センターでは、第一種電気工事士の講座を開講しています。

講座の特徴は、以下の5つにまとめられます。

  • 通信講座と通学コースの2種類から選べる
  • 合格に必要な項目に絞り、効率よく学べる
  • 専門知識が豊富で、受講生から高い人気を得た講師が担当
  • 専用スタジオで収録。見やすくわかりやすい講義を実現
  • 動画教材はパソコンだけでなく、スマートフォンやDVDプレイヤーでも学べる

あれこれ迷う必要なく、最短の期間で合格へ突き進めることは大きなメリット。

「ぜひとも合格したい」という方には、特におすすめの講座です。

まとめ

第一種電気工事士の免状申請には、3年間の実務経験を満たすかどうかが鍵。

これまでの経歴を振り返り、3年間に達しているか早めにチェックしておきましょう。

また書類作成にあたって、実務経験証明書の作成は思いのほか時間のかかる項目です。

早めに作成し会社の証明印をもらうことが、免状申請をスムーズに進めるコツといえるでしょう。

免状を受け取った後は、定期的な講習の受講も必要。

苦労して取得した資格を失わないためにも、忘れずに受講することが重要です。



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