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【2026年最新】50人未満もストレスチェックが義務化!対象者・罰則・実施手順を解説

【2026年最新】50人未満もストレスチェックが義務化!対象者・罰則・実施手順を解説

公開日:2026年8月21日 更新日:2026年8月21日

【最新】50人未満もストレスチェックが義務化!対象者・罰則・実施手順を解説

メンタルヘルス対策の見直しを進めている事業者・労務担当者の方の中で、「50人未満の会社でもストレスチェックが義務になると聞いたけど本当?」「何を準備すればよいのか分からない」という方もいるのではないでしょうか。

2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった常時50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられました。施行日は政令によって2028年(令和10年)4月1日です。支店や工事現場に人員が分散しがちな建設業でも、新たに対象となる事業場は多いため、情報を確認しておきましょう。

この記事では、ストレスチェックの実施義務化について解説します。具体的な進め方についても触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

ストレスチェックの実施義務化とは

ストレスチェックの実施義務化とは

ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を質問票で把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための検査のことです。労働安全衛生法では「心理的な負担の程度を把握するための検査」(労働安全衛生法 第66条の10)と呼ばれ、不調が起きてから対処するのではなく発生そのものを防ぐ一次予防に位置づけられています。

2015年12月施行の制度により常時50人以上の事業場には年1回以上の実施が義務付けられており、2025年5月の法改正でこの対象が50人未満まで広がります。結果の通知から面接指導、職場環境の改善までを含む一連の仕組みだと押さえておきましょう。

義務化・対象拡大の目的と背景

ストレスチェック対象拡大の背景にあるのは、職場のメンタルヘルス不調の深刻化です。厚生労働省の令和6年度「過労死等の労災補償状況」では、精神障害による労災の支給決定件数が1,055件と、統計上はじめて1,000件を超えました。

一方で、小規模な事業場は産業医や衛生管理者の選任義務がなく、専門知識を持つ担当者を置きにくいのが現状です。企業規模にかかわらず働く人の心の健康を守るための方針決定が今回の義務化につながっています。

義務化の対象となる事業場・労働者

判定の単位は、企業全体ではなく事業場ごとです。本社・支店・営業所など、場所的に独立した単位で人数を数えます。建設業の工事現場も、規模や継続性によっては独立した事業場として扱われるため、現場単位での確認が欠かせません。

また、対象労働者は次の2つを満たす方で、パート・アルバイトでも該当します。

  • 無期雇用契約の労働者と契約期間が1年以上の労働者(予定含む)
  • 1週間の労働時間が、同種業務の通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上の労働者

なお、派遣労働者のストレスチェックは派遣元に実施義務が課せられます。

ストレスチェック義務化はいつから?

ストレスチェック義務化はいつから?

50人以上の事業場は2015年12月からすでに義務化されており、年1回以上という頻度は改正後も変わりません。50人未満の事業場は、2025年5月14日公布の改正法で「公布後3年以内に政令で定める日」からとされていましたが、2026年6月10日公布の政令で施行日が確定しました。

事業場の規模 実施義務の開始時期
常時50人以上 2015年12月1日(実施済み)
常時50人未満 2028年(令和10年)4月1日

実施者の確保や社内規程の整備には相応の期間を要します。産業医が選任されていない事業場ほど外部機関との調整に時間がかかるため、早めの着手が得策です。

ストレスチェックを実施しない場合の罰則とリスク

ストレスチェックを実施しない場合の罰則とリスク

ストレスチェックの義務化で押さえておきたいのは、「未実施」そのものには直接の罰則規定はないが、報告義務の観点から罰則が適用される恐れがある点です。

常時50人以上の事業場には実施状況を所轄の労働基準監督署長へ報告する義務があり、これを怠ったり虚偽の報告をしたりすれば、労働安全衛生法第100条違反として第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考:労働安全衛生法 第100条労働安全衛生法 第120条

また、罰則以上に重いのが民事上のリスクです。不調の兆候を把握しながら放置すれば安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求に発展する恐れもあります。「罰則が軽いから後回し」という判断は労働災害防止の観点からも絶対に避けましょう。

ストレスチェック実施の具体的な手順

ストレスチェック実施の具体的な手順

ストレスチェックを実施する際、主な手順は以下の5ステップです。

  1. 導入準備を行う
  2. ストレスチェックを実施する
  3. 結果の通知と高ストレス者の判定を行う
  4. 医師による面接指導と就業上の措置を行う
  5. 集団分析・職場環境改善と労基署への報告を行う

それぞれの内容についてみていきましょう。50人未満の事業場向けには、厚生労働省が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しているため、実務ではあわせて参照してください。

ステップ1. 導入準備を行う

事業者が実施方針を表明したうえで、衛生委員会等で実施方法を調査して審議します。衛生委員会のない50人未満の事業場では、関係労働者から意見を聴いて社内ルールを決めましょう。

実施者になれるのは、医師・保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。

ステップ2. ストレスチェックを実施する

質問票には厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」がよく用いられます。仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポートの3領域は必ず含めてください。回答が上司や同僚の目に触れない環境を整えることも前提です。

ステップ3. 結果の通知と高ストレス者の判定を行う

結果は実施者から本人へ直接通知します。本人の同意なく事業者が結果を閲覧することはできません。評価点数や補足項目をもとに実施者が高ストレス者を判定し、面接指導の対象に該当することを本人へ伝えます。

ステップ4. 医師による面接指導と就業上の措置を行う

高ストレス者から申し出があれば、事業者は医師による面接指導を実施しましょう。その後は医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮や配置転換などの措置を講じます。

産業医のいない小規模事業場では、地域産業保健センターが原則無料で相談・面接指導に対応しています。

ステップ5. 集団分析・職場環境改善と労基署への報告を行う

部署や職種ごとに結果を分析し、職場環境の改善につなげます。集団分析は現時点で努力義務ですが、個人が特定されないよう原則10人以上を単位とする点にご注意ください。

また、常時50人以上の事業場は労働基準監督署への報告書提出が必要で、50人未満については報告義務は課されない方向で整理されています。

ストレスチェック実施時の注意点

ストレスチェック実施時の注意点

ストレスチェック実施時は、以下の点に注意が必要です。

検査結果を理由とした不利益な取り扱い(解雇・降格など)はしない 高ストレスと判定されたこと、面接指導を申し出たこと、受検しなかったことを理由とする解雇・雇止め・降格などは認められない
個人情報・プライバシーの厳重な管理が必要 個人結果は実施者と実施事務従事者が管理し、事業者へ提供する際は本人の同意が必須
高ストレス者を放置せず、確実に面接指導へつなげる体制づくりが必要 申し出を受けてから慌てないよう、面接指導を依頼する医師を確保しておくことが大切
「実施して終わり」ではなく職場環境改善まで行うことが大切 分析結果を職場へ還元してはじめて、制度は不調の予防として機能する

注意点も踏まえた上で、ストレスチェックの実施義務化に対応しましょう。

CIC日本建設情報センターのメンタルヘルス・マネジメント講座

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ストレスチェックを導入しても、日々の声かけや異変への気づきといった現場の対応力が求められます。部下と直接向き合う管理監督者が「ラインケア」を理解しているかどうかで、職場の状況は変わってくるでしょう。

CIC日本建設情報センターでは、メンタルヘルス・マネジメントの知識を体系的に学べるメンタルヘルス・マネジメント講座をWeb(オンライン)で提供しております。講習の内容に関しては、以下のとおりです。

科目・範囲 講習時間
1. 制度理解・基礎知識(4つのケア、ストレスチェック制度など) 2時間30分
2. ラインケア・実践編(不調の気づき、傾聴、ケーススタディなど) 3時間15分

CIC日本建設情報センターのWeb講座は、以下の手順で受講できます。

  1. CIC日本建設情報センターのWeb講座に申し込む
  2. 入金確認後、メールでログイン情報が送付される
  3. 受講(視聴)が開始する
  4. 受講完了後、修了証を受け取る

CICの講座では顔認証システムを採用しており、受講者が画面の前にいない場合は学習が進まない仕組みです。このため、講座を修了した時点で「受講者本人がしっかりと受講を終えた」ことを証明できます。

2028年の義務化を見据えて管理職層の知識を底上げしておきたい方は、ぜひご検討ください。

ストレスチェック義務化に関するよくある質問

ストレスチェック義務化に関するよくある質問

ここでは、ストレスチェックの義務化に関するよくある質問についてまとめました。

Q. 50人未満でも今すぐ実施が必要?

義務が生じるのは2028年4月1日からです。ただし実施者の確保や社内ルールづくりには時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。

Q. パート・アルバイトも義務化の対象に含まれる?

契約期間と労働時間の要件を満たす方は対象です。雇用形態の名称ではなく、実際の契約内容と勤務時間で判断されます。

Q. 従業員が検査を拒否したらどうなる?

労働者にストレスチェックを受けることを強制できません。受けなかったからといって、不当な取り扱いをすることも禁じられています。

Q. 建設現場のように人数を数えにくい場合はどうする?

人数は事業場単位で数えます。独立して運営される工事現場も一つの事業場として扱われる場合があるため、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認しましょう。

まとめ

まとめ

この記事では、ストレスチェックの実施義務化について解説しました。2025年5月の改正労働安全衛生法により、常時50人未満の事業場にもストレスチェックが義務付けられ、施行日は2028年(令和10年)4月1日と決まりました。

未実施そのものに罰則はないものの、報告義務違反による罰金や安全配慮義務違反のリスクを踏まえて考えると、対応は避けて通れません。主な実施手順は「導入準備→実施→結果通知→面接指導→集団分析・報告」の5ステップです。必要に応じて、地域産業保健センターなど外部の力も借りながら体制を整えていきましょう。

CIC日本建設情報センターでは、「メンタルヘルス・マネジメント講座」をはじめ安全衛生に関するWeb講座を複数提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら修了できる内容となっておりますので、ぜひご検討ください。

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