更新日:2026年10月20日

建設業や製造業などで、新たに現場の職長に就く方は職長教育を、建設現場などで安全衛生責任者を兼ねる方は職長・安全衛生責任者教育を受講します。受講を控えた方のなかには、「資格試験なのか」「試験対策が必要なのか」が気になる方も多いでしょう。
この記事では、職長・安全衛生責任者教育が資格なのか、試験はあるのか、誰でも受講できるのか、修了証に有効期限はあるのかを解説します。

職長・安全衛生責任者教育は資格試験ではありません。職長教育は、労働安全衛生法第60条に基づき、事業者が新たに職長などの職務に就く労働者に対して行う教育です。安全衛生責任者教育は、関係通達などに基づき実施が求められている教育です。
労働安全衛生法第60条では、職長教育の実施が事業者の義務であることを次のように定めています。
引用:e-GOV法令検索
職長・安全衛生責任者教育は資格試験ではないので、所定の科目と時間を受講するだけです。修了した方には修了証が交付されます。
国家資格ではありませんが、修了証は職長や安全衛生責任者として必要な教育を修了した証明になります。たとえば建設現場では、入場時に元請から修了証の提示を求められることもあり、現場では資格と同様に扱われています。
また、職長としての知識を身につけることは、会社からの信頼やスキルアップにもつながります。建設会社のなかには、優良職長手当など、職長に手当を支給している会社もあります。
講習のみで試験はありません。講習前に参考書や問題集で試験対策をする必要はなく、試験に落ちる心配もありません。
ただし、修了するには定められた科目と時間をすべて受講する必要があります。遅刻や途中退席で受講時間が足りない場合や、Web講座でグループ討議に参加しなかった場合は、修了できないので注意しましょう。

職長・安全衛生責任者教育の対象者と受講資格、カリキュラムの概要を説明します。
講習の対象者は以下の通りです。
受講資格について、年齢制限や必要な資格、実務経験などの条件はありません。将来職長を目指す方が、前もって受講することもできます。
職長教育と職長・安全衛生責任者教育のどちらを受講すべきかは、『職長・安全衛生責任者教育とは?職長教育との違いと選び方を業種別に解説』で解説しています。
職長教育は5科目・合計12時間です。職長・安全衛生責任者教育は、これに安全衛生責任者の2科目(合計2時間)を加えた7科目・合計14時間です。
| 講習 | 講習時間 | 主な科目 |
|---|---|---|
| 職長教育 | 12時間 | 作業方法の決定及び労働者の配置、指導又は監督の方法、リスクアセスメント、異常時等の措置、労働災害防止活動 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 14時間 | 職長教育の5科目+安全衛生責任者の職務等、統括安全衛生管理の進め方 |
科目ごとに学ぶ内容と時間の内訳は、『職長・安全衛生責任者教育のカリキュラム一覧|12時間・14時間の講習内容と再教育』で一覧表にして解説しています。
受講方法は、次の3つが一般的です。
Web講座では、会社や自宅からオンラインで受講できます。会場での受講は、講習が開催される会場に足を運んで受講する方法、出張講習は事業者が指定する場所に講師を派遣してもらう方法です。いずれの方法でも、所定の科目と時間を修了すると修了証が交付されます。
CIC日本建設情報センターの「職長教育」「職長・安全衛生責任者教育」は、どちらもWebで受講できる講座です。動画学習とオンラインでのグループ討議を組み合わせて実施しており、会場へ通う必要はありません。修了した方には修了証を交付します。

ここでは、職長・安全衛生責任者教育についてよくある質問に回答します。
資格ではありません。職長教育は労働安全衛生法第60条に基づき、安全衛生責任者教育は関係通達などに基づき、事業者が実施する教育です。
修了した方には修了証が交付されます。修了証は必要な教育を修了した証明になるため、現場では資格と同様に扱われます。
年齢制限や、受講に必要な資格・実務経験などの条件はありません。職長教育、職長・安全衛生責任者教育ともに、職長や安全衛生責任者として働く予定があれば誰でも受講できます。
職長・安全衛生責任者教育の講習に試験は含まれていないので、試験に落ちることはありません。講習では作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法、危険性や有害性の調査とその結果に基づく措置などを学びます。現場での仕事経験があれば、講習内容は理解しやすいでしょう。
ただし、修了するには定められた科目と時間をすべて受講する必要があります。遅刻や途中退席で受講時間が足りない場合は、修了できないので注意しましょう。
修了証に有効期限や5年ごとの更新といった規定はありません。しかし建設現場では技術革新の急速な進歩や労働力不足、労働者の高齢化、外国人労働者の増加など、さまざまな環境変化がおきており、労働災害の増加が懸念されています。
こうした現状を受け、厚生労働省は建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、5年ごとに職長等の能力向上教育に準じた教育の実施を推進するよう、都道府県労働局及び関係団体等に通知しました。
これにより、現場によっては5年ごとに「職長・安全衛生責任者能力向上教育」の受講を求められることがあります。職長・安全衛生責任者能力向上教育を受講した場合、職長・安全衛生責任者教育とは別の修了証が交付されます。
はい、職長として働くために必要な教育は、職長教育(5科目・12時間)で修了できます。ただし、建設現場などで安全衛生責任者を任される場合は、安全衛生責任者の2科目(合計2時間)も受講した「職長・安全衛生責任者教育」の修了が必要です。
自社の工場や作業場で作業が完結する製造業などでは「職長教育」、建設業で下請として現場に入る場合などは「職長・安全衛生責任者教育」が向いています。迷う場合は、セットでの受講が安心です。

職長・安全衛生責任者教育は資格試験ではありません。試験はなく、所定の科目と時間をすべて受講すれば修了証が交付され、現場では資格と同様に扱われます。
受講に年齢や経験などの条件はなく、修了証に有効期限もありません。ただし、おおむね5年ごとに能力向上教育(再教育)を受講することが推奨されています。
CIC日本建設情報センターでは、「職長教育」と「職長・安全衛生責任者教育」の2つの講座をご用意しております。
どちらもWebで受講でき、会場へ通う必要はありません。職務に合わせてお選びください。

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