労働安全衛生法が改正されるにあたり、「なぜ今、法改正が行われるのか」「いつ、何が変わるのか」など、疑問に感じている経営者や総務、現場責任者の方は多いでしょう。
この記事では、労働安全衛生法改正の概要、労働安全衛生法が改正される理由、安衛法改正の施行スケジュールについて詳しく解説します。さらに、労働安全衛生法の改正に伴い、特に押さえておきたい3つのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
更新日:2026年8月28日

労働安全衛生法が改正されるにあたり、「なぜ今、法改正が行われるのか」「いつ、何が変わるのか」など、疑問に感じている経営者や総務、現場責任者の方は多いでしょう。
この記事では、労働安全衛生法改正の概要、労働安全衛生法が改正される理由、安衛法改正の施行スケジュールについて詳しく解説します。さらに、労働安全衛生法の改正に伴い、特に押さえておきたい3つのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律は、2025年5月14日に公布されました。改正の概要は、以下のとおりです。
労働安全衛生法が改正されたのは、様々な人材が安全・安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するためです。
また、「個人事業者等に対する安全衛生対策の推進に係る法改正」に関しては、建設アスベスト訴訟の最高裁判決をふまえ、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方を議論したことで、今回の改正での対応に至りました。
安衛法改正(労働安全衛生法)の施行スケジュールは、以下のとおりです。
| 主な改正項目 | 概要 | 施行スケジュール |
|---|---|---|
| 注文者等の配慮規定の適用明確化 | 注文者等への施工方法などに対する配慮規定が、建設工事以外の注文者にも広く適用されることの明確化。 | 2025年5月14日から |
| 特定自主検査基準の遵守、技能講習不正防止(欠格期間延長等) | 特定自主検査について登録検査業者は基準に従って検査を行う必要がある。また、該当の技能講習において不正を行った場合の回収 命令、欠格期間の延長などが規定されている。 |
2026年1月1日から |
| 混在作業場所での統括管理対象に「個人事業者等」を追加 | (特定)元方事業者が混在作業場所における、連絡調整等の措置などについて、対象が個人事業者等を含む作業従事者に拡大。 | 2026年4月1日から |
| 機械等/建築物等貸与者の措置対象拡大 | 機械等/建築物等貸与者の災害防止のために講ずべき措置について、対象が個人事業者等を含む作業従事者に拡大。 | 2026年4月1日から |
| 特定機械の構造審査検査の一部民間移管 | 特定機械における構造審査検査の一部について、登録を受けた民間機関での実施が可能。 | 2026年4月1日から |
| SDSでの営業秘密(代替化学品名)の通知ルール | SDSについて、化学物質の成分名に営業秘密情報が含まれる場合、有害性が相対的に低い化学物質に限り、代替化学名等の通知が可能。 | 2026年4月1日から |
| 高年齢労働者の労災防止(努力義務) | 高年齢労働者に配慮した作業環境の改善などが、事業者の努力義務になった。 | 2026年4月1日から |
| 治療と仕事の両立支援(努力義務) | 職場における治療と仕事の両立を促進するための措置が、事業者の努力義務になった。 | 2026年4月1日から |
| 個人ばく露測定の精度担保(有資格者による測定義務化) | 危険有害な化学物質を取り扱う作業環境に関して、 有資格者が作業環境測定基準に従って個人ばく露測定を行うことが義務化。 |
2026年10月1日から |
| 業務上災害報告制度の創設(休業4日以上の死傷災害) | 個人事業者等が業務に伴って休業4日以上の災害に被災した場合、注文者が労働基準監督署に報告することの義務化。 | 2027年1月1日から |
| 個人事業者等自身への義務化(安全衛生教育、機械点検等) | 個人事業者等自身が、労働者と同一の場所において作業を行う場合、安全衛生教育の受講、特定の機械に対する定期自主検査の実施などが義務化。 | 2027年4月1日から |
| 作業場所管理事業者への連絡調整義務化(全業種) | 業種を問わず、混在作業現場を管理する者に対して、自らと請負人が行う作業間の連絡調整等の必要な措置を義務化。 | 2027年4月1日から |
| ストレスチェックの全事業場(50人未満含む)への義務化 | 常用労働者数50人未満 の事業場において、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務化。 |
公布後3年以内に政令で定める日から施行 |
| SDS(危険性・有害性情報)通知違反への罰則新設・再通知義務化 | 通知義務違反に対する新たな罰則が設けられ、通知事項を変更した場合の再通知が義務化。 | 公布後5年以内に政令で定める日から施行 |
労働安全衛生法の改正に伴い、特に押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
こちらでは、上記3つのポイントについて解説します。
複数の事業者で作業を行う現場「混在作業現場」において、元方事業者が実施する統括管理の対象や、機械等または建築物貸与者等の講ずべき措置の対象が、「個人事業者等を含む作業従事者」へと拡大されました。また、当該場所を管理する事業者に対し、業種の制限なく作業間の連絡調整等が義務化されています。
混在作業現場での管理責任と義務化の詳しい内容については、以下の「【労働安全衛生法改正】一人親方の労働災害への備えはどう変わる?混在作業現場での義務を徹底解説」を参考にしてみてください。
フォークリフトをはじめ一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査や技能講習の不正防止対策の強化など、検査・資格・管理ルールが厳格化されました。加えて、個人事業者等に対して、車両系建設機械など特定の機械を対象とする定期自主検査等の実施、危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講の義務化なども交付されています。
検査・資格・管理ルールが厳格化されたことの詳細については、以下の「【労働安全衛生法改正】特定自主検査と資格講習が厳格化!機械や化学物質についての変更点を解説」で解説していますのでご覧ください。
今回の改正で、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化や、労働災害の発生率が高い高齢者に対して特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などが事業者の努力義務化とされました。さらに、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることも、事業者の努力義務化とされています。
詳しくは、以下の「【労働安全衛生法改正】ストレスチェック義務化と職場環境の変更点!高齢者対策や両立支援について解説」でご紹介しておりますので、参考にしてみてください。

この記事では、労働安全衛生法改正の概要、労働安全衛生法が改正される理由、安衛法改正の施行スケジュールなどについて詳しく解説しました。
労働安全衛生法の改正により統括安全衛生責任者の選任基準が拡大されたため、これまで選任が不要だった現場でも、新たに選任が必要となるケースが増加すると考えられます。
工事現場で元請(委託事業者)として管理を担う方や、統括安全衛生責任者として選任予定の方、下請け業者(中小受託事業者)を指導・監督する立場の方は、CIC日本建設情報センターの「統括安全衛生責任者教育」をご活用ください。具体的な統括管理の方法について、いつでもどこでも手軽にオンラインで理解を深められるため、忙しい社会人の方にもおすすめです。
CIC日本建設情報センターでは、他にも様々な特別教育・安全衛生教育関連資格講座を受講できますので、ぜひこちらから講座一覧をご確認ください。
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【労働安全衛生法改正③】ストレスチェック義務化と職場環境の変更点!高齢者対策や両立支援について解説

【労働安全衛生法改正②】特定自主検査と資格講習が厳格化!機械や化学物質についての変更点を解説

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