建設業を営んでいる人は作業員に重機などの建設機械を運転するための資格と作業するための資格を必要に応じて、受けさせなければなりません。今回紹介する足場に関する特別教育などは、後者の作業をするために必要なプログラムの一つです。 足場作業をする人対象のカリキュラムに特別教育と技能講習があります。 両者にはどのような違いがあるか、技能講習の受講資格や難易度などについて解説します。
公開日:2024年7月30日 更新日:2026年3月30日

建設業を営んでいる人は作業員に重機などの建設機械を運転するための資格と作業するための資格を必要に応じて、受けさせなければなりません。今回紹介する足場に関する特別教育などは、後者の作業をするために必要なプログラムの一つです。 足場作業をする人対象のカリキュラムに特別教育と技能講習があります。 両者にはどのような違いがあるか、技能講習の受講資格や難易度などについて解説します。

特別教育と技能講習のどちらを受講させるか、これは具体的にどのような作業を担当するかによって違ってきます。ここでは特別教育と技能講習の違いについて見ていくので、参考にしてください。
作業者であれば、特別教育を受講する義務があります。一方作業主任者になりたければ、技能講習の資格が必要です 。このように足場を使用する現場でどの立場で業務するかで、受講すべきカリキュラムは変わってきます。
足場の組み立てや解体、変更など足場を扱う各種作業に従事する人は、特別教育を受けることが義務付けられました。平成27年7月1日から労働安全衛生規則の一部改正で適用されています。
一方技能講習の受講対象者は、作業主任者になろうとしている人です。 高さ5メートル以上の足場の組み立て作業を行う際には現場に少なくとも1人、技能講習を受講した作業主任者を置かなければなりません 。
特別教育と技能講習は受講対象者の範囲が異なります。 特別教育の場合、足場組立や解体などの作業をする人間全員に受講義務があります。 ここで言及している「足場」とは、脚立のような簡易足場も対象になっている点に留意してください。
一方技能講習は、足場に関わる作業に携わる全員が対象ではありません。 あくまでも作業主任者になる者1人が受講していれば、法律上問題はありません 。
しかも作業主任者をつけなければならない現場にも条件が付いています。高さ5メートル以上の足場を組み立てる際に必要な資格です。5メートル未満の足場を組み立てる際には、特別教育を受けていれば技能講習を受けていない者だけで作業しても問題ありません。
特別教育の場合、足場の作業に携わる人間であれば全員受講が義務付けられています 。一方技能講習は、基本的に現場に一人資格を持っている人がいれば問題ありません。
高さ5メートル以上の足場を組み立てる際に作業主任者を置く必要があります。 技能講習を受講しなければならないのは、高さ5メートル以上の足場を組む現場に限定されます。

足場を組み立てたり、解体したりする作業に携わるためには特別教育を受講しなければなりません。ここでは特別教育のカリキュラムについて見ていきます。 条件次第では特別教育の履修を免除される場合もある ので、併せて解説します。
足場の特別教育の受講内容と時間数は決められています。 特別教育のプログラムを表にしてまとめると、以下の通りです 。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 |
| 工事用設備や機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 |
| 労働災害防止に関する知識 | 1時間30分 |
| 関連法規 | 1時間 |
| 合計 | 6時間 |
いずれも学科のみのプログラムです。実際に作業する人を対象にしたカリキュラムなので、現場での作業を具体的にイメージできるような構成になっています。
足場の特別教育は建設業労働災害防止協会の各都道府県支部や労働技能講習協会で開催しています。また 労働技能講習協会では出張講習にも対応しています。 特別教育の会場が事業所から遠ければ、講師に自社に出張してもらうのも一考です。
また Web講座を受講する方法もあります 。動画を視聴して、自分で学習する方式です。講習会に参加する時間がなかなか取れなかったり、日頃本業が忙しかったりする人にはおすすめの受講方法です。わからないところがあれば、その部分を何度も繰り返し視聴して、納得できるまで確認できます。
足場に関する作業に携わるためには、特別教育の受講が義務付けられます。しかし以下で紹介する条件に該当する人物であれば、 特別教育の省略が可能です 。

作業主任者になるためには、技能講習を受講する義務が発生します。技能講習の受講条件やどのような内容について学習すれば良いのかについて、以下で紹介します。
技能講習のカリキュラムを見てみると、多岐にわたるプログラムを受講しなければなりません。 科目と履修時間数について表にまとめると、以下の通りです 。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法に関する知識 | 7時間 |
| 工事用設備や機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 |
| 作業者への教育に関する知識 | 1時間30分 |
| 関連法規 | 1時間30分 |
| 合計 | 13時間 |
技能講習では、自分自身の安全ではなく主任者として現場の作業員の安全を確保するための知識について学習するようなプログラムにまとまっています。
足場の技能講習は各都道府県の登録教習機関や労働安全衛生関連の団体が実施しています。都合の良い場所や日時で開催している講習を実施している団体を探し、希望する講習に申し込みます。例として東京では以下の団体などで技能講習が実施されています。
ほとんどの場合はインターネットから申し込みが可能ですが、電話や郵送のみ受け付けている場合もあるためご注意下さい。
技能講習では、一定の条件を満たした人はカリキュラムの一部を免除できます。 免除の条件と免除される科目を表にまとめると、以下の通りです 。
| 免除の条件 | 免除される科目 |
|---|---|
| 技能講習規定第1条の各号にあげる人物で訓練終了後に足場に関する実務経験が2年以上 |
|
|
|
| とび科に関連する職業訓練指導員免許保持者 |
|
職業訓練指導員の免許を持っていれば、 本来13時間受講すべきカリキュラムが1時間30分で済む わけです。
CICでは足場特別教育を開講しています 。Web講習なので日本全国ネット環境があれば、どこからでも受講が可能です。またわからないところは動画で繰り返し確認できるので、足場作業で必要な事項をしっかり学習できます。

技能講習は、だれでも受講できるものではありません。こちらからは、受講の条件と注意点について詳しくご紹介します。
足場の組立て等作業主任者技能講習は、以下条件のいずれかをクリアしていなければ受講できません。
足場の作業に18歳未満の者が従事することは禁止されているので、最初の条件で21歳以上、2番目の条件で20歳以上の方が対象になります。
2015年3月に公布された「労働安全衛生規則の一部改正」により、経験開始日によって実務経験として認められない期間が発生しました。
【2015年7月1日以前に経験を開始している方】
| 当該業務に従事していた期間 | 認められる経験年数 |
|---|---|
| 2017年6月30日以前に当該業務が3年(2年)以上ある場合 | 全て経験年数として認められません。 |
| 当該業務の経験年数3年(2年)に、2017年7月1日以降を含む場合 | 2017年6月30日以前のみが経験年数として認められます。足場の組立て等特別教育修了日の翌日以降の経験年数を通算し、合計で3年(2年)以上になれば受講可能です。 |
【2015年7月2日以降に初めて経験を開始した方】
足場の組立て等特別教育修了までの期間は、経験年数として認められません。足場の組立て等特別教育修了日の翌日から、実務経験年数が3年(2年)以上に達すれば受講できます。
法改正以降について知らずに申し込み、受講できない場合も多いので事前に確認しておきましょう。

足場の組立て等作業主任者技能講習の合格率は90%以上で、ほぼ全員が合格するとされています。
筆記試験はあるものの、講習時にポイントを教えてくれるため、しっかりと聞いていれば問題なくクリアできる難易度です。受講資格を満たした際は、積極的に受講してみましょう。

労働基準法の改正により、2024年4月以降、建築物外面からの幅が1m以上確保できる箇所は本足場の使用が原則義務化されました。つり足場を使用する場合や、障害物などで本足場の設置が困難な場合は義務付けられないこともありますが、基本的に安全性を高めるために使用が求められます。
また2025年10月1日以降、足場の点検を行う際は、足場の組立て等作業主任者などを点検者として指名し、点検者の氏名や点検記録の保存を行うことも義務付けられています。

足場を使用する高所作業の場合、ちょっとしたことで大けがや命にかかわる事故に発展しかねません。 正しい知識を身に着けた作業員が作業を担当することで、安全な施工が行えます。
法律によって、特別教育もしくは技能講習を受講することが義務付けられており、難易度についてもほぼ全員が合格するとされています。特別教育を受講の際はぜひCIC日本建設情報センターをご利用ください。

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