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特別教育とは?実施方法や内容、修了証の発行などやさしく解説

公開日:2023年12月27日 更新日:2024年4月3日

特別教育とは?実施方法や内容、修了証の発行などやさしく解説

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特別教育は、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要な専門的な教育を指します。
労働安全衛生法により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」と定められています

この記事では各特別教育をどのように実施したら良いのか、修了証の発行は?などそれぞれの疑問をやさしくていねいに解説します。


CIC特別教育一覧


最終更新日:

特別教育とは

「特別教育」とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しています。
具体的には、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。
なお、「技能講習(作業主任者含め)」は法令に基づく国家資格ですが、 「特別教育」「安全衛生教育」は国家資格には該当しません。

特別教育が必要な業務

特別教育が必要とされるのは、労働安全衛生規則第36条で規定されている、アーク溶接や小型車両系建設機械(フォークリフトやクレーンなど)の運転、酸素欠乏危険作業などを含む49の業務です。

代表的な特別教育

代表的な特別教育をいくつか紹介します。

  1. 高所作業車運転特別教育(10メートル未満)
  2. 足場の組立て等作業従事者特別教育
  3. 職長・安全衛生責任者教育
  4. フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再教育)
  5. 小型車両系建設機械運転特別教育(3トン未満)
  6. 鉄筋工作特別教育)
  7. クレーン運転特別教育(3トン未満)
  8. 鉄骨組立て作業特別教育
  9. 土木作業特別教育
  10. 建築作業特別教育
  11. 解体作業特別教育
  12. ショベル運転特別教育
  13. トラック運転特別教育
  14. コンクリートポンプ車運転特別教育
  15. 発破作業特別教育
  16. 鉄道工事特別教育
  17. トンネル工事特別教育
  18. 防水工事特別教育
  19. 塗装作業特別教育
  20. エアーコンプレッサー運転特別教育
  21. テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育


CIC特別教育一覧

特別教育を行わなかった場合

では、もし特別教育を受けなかった場合はどうなってしまうのでしょうか。

特別教育を受けない場合、以下のリスクが考えられます。

法令違反

労働安全衛生法や労働基準法に基づいて特定の業務で特別教育を受けることが義務付けられています。法令遵守を怠ると、法的な問題が生じる可能性があります。

  1. 特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  2. 無資格の作業者を就業させた場合: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

労働災害の発生

特別教育を受けないと、危険な作業を行う際に適切な知識やスキルが不足してしまいます。結果として、労働災害が発生するリスクが高まります。

職場での信頼低下

特別教育を受けないと、他の労働者や上司から信頼されにくくなる可能性があります。安全な作業環境を共有するためには、適切な知識とスキルを持つことが重要です。

キャリアの制限

特別教育を受けないと、資格や免許を取得できない場合があります。これはキャリアの成長に制限をもたらす可能性があります。

特別教育を受けることで、労働者の安全とスキル向上を促進し、職場での信頼を築くことができます。



特別教育の実施方法

特別教育は外部機関を利用する方法と、自社内で行う方法の2つがあります

自社内で特別教育を実施する

  1. 自社に特別教育を実施する適任者がいる場合、社内で行うことが可能です。特別教育の講習担当者には特別な資格は不要ですが、専門知識と実務経験が必要です。
  2. 特別教育の内容は労働安全衛生規則で定められています。

外部機関で特別教育を実施する

  1. 各都道府県の登録講習機関が定期的に行っています。
  2. 社外受講でも、特別教育は事業者の責任のもとで実施されます


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特別教育の内容

特別教育の内容は、労働安全衛生法に基づき、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行うことが定められています。具体的な内容は、安全衛生特別教育規程において、厚生労働大臣が科目や時間を定めています。
一般的な特別教育の内容は以下になります。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 1~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

参照:厚生労働省(労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など)

具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。




特別教育の修了証の発行義務

外部機関で受講した場合、修了証が交付されますが、発行義務はありません。

自社内で実施した場合、修了証は発行せずに実施記録を保管します。


特別教育の修了証に記載すべき項目

  1. 修了証番号
  2. 特別教育の種類
  3. 交付日
  4. 証明者氏名
  5. 修了者氏名

これらの項目は、特別教育を受けた人がその教育を修了したことを証明するためのものです。
修了証は、特別教育を提供する機関によって形式が異なる場合がありますので、具体的な記載方法や項目については、各機関に直接ご確認いただくことをお勧めします。


また、特別教育の修了証には有効期限は定められていませんが、氏名の変更等があれば書き換えが必要になります。

修了証の発行は義務ではありませんが、特別教育を行った記録は3年間保存することが義務付けられています

この記録には、受講者の氏名、受講した科目、受講した日時などが含まれます。これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。


特別教育の実施と記録保持は、労働安全衛生法に基づく重要な義務であり、適切な運用と管理が求められます。具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。

特別教育の記録と保存

特別教育が行われた後、修了証が発行される場合がありますが、自社内で特別教育を行った場合は修了証はなく、実施記録の保管が必要です。実施記録は3年間保存しなければなりません。

特別教育の実施記録に記載すべき項目

  1. 特別教育の受講者の氏名
  2. 受講した科目
  3. 受講した日時

これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。
特別教育の実施と記録保持は、労働安全衛生法に基づく重要な義務であり、適切な運用と管理が求められます。

具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。

また、特別教育の実施記録は3年間保存することが義務付けられています。この期間を過ぎても、特別教育の修了証には有効期限は定められていませんが、氏名の変更等があれば書き換えが必要になります。

これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。

まとめ

特別教育は労働安全衛生法に基づき、業務に関する安全または衛生に関する教育です。

リスクを伴う特定の業務に従事する作業員には、特別教育の実施が義務付けられています。


自社での教育実施も可能ですが、外部機関での教育も有効な選択肢となります。

これらの機関は「安全衛生特別教育規程」に基づいた専門的な教育を提供し、作業員の安全を確保します。また、教育の修了証や実施記録は、記載内容や保管期間に注意が必要です。



建設業は特定業務が多く、その全てに対する特別教育の実施が求められます。

そのため、外部機関の利用を積極的に検討し、抜けや漏れのない教育体制を整えることをお勧めします。安全な職場環境の確保に向け、適切な教育の実施を心がけましょう。

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