荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務とし、令和6年2月1日よりテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。
CICでは、『テールゲートリフターの操作』※に必要な知識と実務能力を習得していただくため、テールゲートリフター特別教育及びインストラクター養成講座を実施いたします。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含まれます。
特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することだけではありません。
テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパーの操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。
テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う方についても、特別教育を受講することが望ましいと厚労省から通達がありました。
貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。
◆事業主は、テールゲートリフターを使用して作業を行う方、全員に『特別教育』を令和6年1月31日までに受けさせなければなりません。
◆事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
テールゲートリフターの特別教育を実施せず、労働者に荷役作業を行わせた場合、労働安全衛生法第59条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。また、特別教育の記録を保存しなかった事業主は労働安全衛生法第103条第1項に違反し、「50万円以下の罰金」となります。
・《WEB講座》作業者向け…計4時間
| 区分 | 科目 | 範囲 | 講習時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 《WEB講座》 作業者向け 計4時間 |
||||
| 学科 | テールゲートリフターに関する知識 | ・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 ・テールゲートリフターの点検及び整備の方法 |
1時間30分 | |
| テールゲートリフターによる作業に関する知識 | ・荷の種類及び取扱い方法 ・台車の種類、構造及び取扱い方法 ・保護具の着用 ・災害防止 |
2時間 | ||
| 関係法令 | ・労働安全衛生法令中の関係条項 | 30分 | ||
| 合計(休憩除く) | 計4時間 | |||
講座内容は厚生労働省策定のカリキュラムに基づいています。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
・当社の特別教育は、学科カリキュラムのみをeラーニングにて受講することが可能です。実技は事業者様各自で必ず2時間以上実施してください。
当センターの講習会は、日本語のテキストを使い、日本語で講義を行います。外国人労働者の方がご参加される際は下記の事項を必ずお読みいただき、事業主の責任のもと、事業主の判断・確認・許可を得て受講してください。
以上①~④を十分にご理解いただき、同意いただいた方のみご受講くださいますようお願い申し上げます。
※参考: (厚労省通達)外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。