石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)
CICでは、厚生労働省・国土交通省・環境省 告示第一号に基づき、公正に正確な調査を行える建築物石綿含有建材調査者を育成する講習会を開催いたします。
※「建築物石綿含有建材調査者」とは、講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。
カリキュラム
1日目:講習 | 2日目:講習+修了考査 | ||
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8:30 | 受付開始~ | 8:30 | 受付開始~ |
9:10 | 開始の挨拶・使用教材や注意事項の案内 | 9:10 | 開始の挨拶・使用教材や注意事項の案内 |
9:20 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 9:20 | 現地調査の実際と留意点(1) |
10:20 | 小休憩(10分間) | 10:20 | 小休憩(10分間) |
10:30 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 10:30 | 現地調査の実際と留意点(2) |
11:30 | 小休憩(10分間) | 11:30 | 小休憩(10分間) |
11:40 | 石綿含有建材の建築図面調査(1) | 11:40 | 現地調査の実際と留意点(3) |
12:40 | 昼休憩(50分) | 12:40 | 昼休憩(50分) |
13:30 | 石綿含有建材の建築図面調査(2) | 13:30 | 現地調査の実際と留意点(4) |
14:30 | 小休憩(10分間) | 14:30 | 小休憩(10分間) |
14:40 | 石綿含有建材の建築図面調査(3) | 14:40 | 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 |
15:40 | 小休憩(10分間) | 15:40 | 質疑応答(10分間) |
15:50 | 石綿含有建材の建築図面調査(4) | 15:50 | 小休憩(10分間) |
16:50 | 質疑応答(10分間) | 16:00 | 修了試験(60分) |
17:00 | 1日目終了 | 17:00 | 2日目終了 |
※講座内容は、業種や業態を問わず全産業を対象とした『厚生労働省策定の建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程』に基づいています。
※当日の交通状況や講師の状況により変更する可能性があります
※こちらのスケジュールは目安です。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※修了証は、修了試験を合格された方に後日郵送いたします。
当講習会を受講するためには、下表(1)~(11)いずれかの条件を満たす必要があります。
条件 | 学歴や規定された条件など | 建築に関する実務経験年数 |
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(1) | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 (労働安全衛生法 別表第 18第 23号) |
― |
(2) | 下記条件を満たした上で大学(短期大学は除く)を卒業 (※1)建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後2年以上 |
(3) |
下記条件を満たした上で短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程あっては、修了した者) (※1)建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものは除く。)を修めていること ※:修業年限が3年の場合は、同法による専門職大学3年の前期課程を含む |
卒業後3年以上 |
(4) |
上記(3)を除き下記条件を満たし短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) (※1)建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後4年以上 |
(5) | 下記条件を満たした上で高等学校又は中等教育学校を卒業 (※1)建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後7年以上 |
(6) | 学歴・経験等の規定なし | 11年以上 |
(7) |
特定化学物質等作業主任者技能講習もしくは作業環境測定士を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験 ※:労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第 18第 22号 ※:作業環境測定法(昭和50年法律28号)第二条第五号・第六号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。 |
― |
(8) | 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 | ― |
(9) | 環境行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 ※石綿の飛散の防止に関する者に限る。 |
― |
(10) | 産業安全専門官若しくは労働衛生専門官のいずれかに該当する者であったこと (労働安全衛生法第93条1項) |
― |
(11) | 労働基準監督官として2年間以上職務に従事した経験 | ― |
※1:「建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること」とは、「建築学科」等建築学に係る過程であることがその名称から明らかであるものほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受資格又は同法第15条に規定する二級建築士試験及び木造建築試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教育普及センターが表する学校・課程その他建築に関する 過程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たことがきる学校・課程が含まれていること。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
自動発行されませんので、お申込完了後にマイページにて発行をお願いいたします。
お宛名はお客様ご自身で【1回のみ】設定が可能です。請求書発行後の変更は承れませんのでご注意ください。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
Amazon
Payは、Amazon.co.jpアカウントに登録された住所情報とクレジットカード情報を使って、Amazon以外のサイトでも商品の支払いができるサービスです。新たに配送先やクレジットカード情報を入力することなく、ご注文を完了できます。
Amazon.co.jpアカウントを既にお持ちの場合は、特別な登録手続きが必要なくお支払いいただけます。Amazon.co.jpアカウントをお持ちでない場合は、Amazon.co.jpでアカウントを作成いただく必要があります。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
当センターの講習会は、日本語のテキストを使い、日本語で講義を行います。外国人労働者の方がご参加される際は下記の事項を必ずお読みいただき、事業主の責任のもと、事業主の判断・確認・許可を得て受講してください。
以上①~④を十分にご理解いただき、同意いただいた方のみご受講くださいますようお願い申し上げます。
※参考: (厚労省通達)外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)
以下リンクの2ページ目をご覧ください。
https://www.cic-ct.co.jp/pdf/ishiwata/ishiwata_tebiki.pdf
複数の申請区分に該当する場合は、ご用意いただく書類が最も少ない区分をお選びください。申請区分によって審査結果が変わることはありませんので、ご安心ください。
まずは、下記リンクの2ページ目でご自身の該当申請区分をご確認ください。続いて、3ページ目に必要書類が記載されています。
該当学部・学科についてご不明な点がある場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先に詳細をお送りください。個別に確認させていただきます。
・大学名
・学部
・卒業年月日
連絡先:jyukouhyou@cic-ct.co.jp
教材は受講当日に配布いたします。以下の持ち物をお忘れなくご持参ください。
・顔写真付きの身分証明書
・筆記用具
・受講票(※受講審査通過のお知らせメールが受講票の代わりとなります)
【銀行振込を選択された方】
受講審査終了後に請求書をメールでお送りします。ご入金が確認でき次第、領収書もメールでお送りします。
【クレジットカード決済の方】
受講審査通過後に、領収書をメールでお送りします。請求書の発行はございません。
事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
1 この規程において「石綿含有建材」とは、石綿を含有する建築材料をいう。
2 この規程において「一般建築物石綿含有建材調査者」とは、建築物における石綿含有建材の使用実態の調査(以下「建築物石綿含有建材調査」という。)を行う者で、建築物石綿含有建材調査に関する講習であってこの規程により厚生労働大臣の登録を受けた講習(以下「建築物石綿含有建材調査者講習」という。)の講義のうち、別表第一の第一欄に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義(以下「建築物石綿含有建材調査に関する講義」という。)を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者(次項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者である者を除く。)をいう。
講義 | 科目 | 内容 | 時間 |
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建築物石綿含有建材調査に関する講義 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 労働安全衛生法その他関係法令、建築物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る建築物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項 | 一時間 |
建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の建築物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項 | 一時間 | |
石綿含有建材の建築図面調査 | 建築一般、建築設備と防火材料、石綿含有建材、建築図面その他の建築物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項 | 四時間 | |
現場調査の実際と留意点 | 調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項 | 四時間 | |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の建築物石綿含有建材調査報告書に関する事項 | 一時間 | |
一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 労働安全衛生法その他関係法令、建築物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る建築物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項 | 一時間 |
建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の建築物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項 | 一時間 | |
一戸建て住宅等における石綿含有建材の調査 | 一戸建て住宅等の定義、種類、使用される石綿含有建材、電気・空調設備と防火材料その他の建築物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項 | 一時間 | |
現場調査の実際と留意点 | 調査計画、事前準備、現地調査、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項 | 三時間 | |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の建築物石綿含有建材調査報告書に関する事項 | 一時間 |