
エアコンの設置や移設工事では、壁に配管穴を開ける作業が日常的に行われています。こうした工事も法令上は「建築物の改修工事」にあたるため、以前からアスベスト(石綿)の事前調査が義務付けられてきました。さらに2023年10月1日以降は、この事前調査を有資格者が行わなければならなくなっています。
そのため、建設業界だけでなく電気工事業界で働く方も、アスベストに関する正しい知識を身につけておく必要があります。アスベストは重大な健康リスクにつながる恐れがあるため、必ず有資格者が調査業務に従事するようにしましょう。
この記事では、エアコン工事とアスベストの関係性について詳しく解説します。調査が必要なケースや具体的な調査の流れ、必要な資格と受講しなかった場合のリスク、外部に調査を依頼する場合のポイントなどをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、CIC日本建設情報センターでは、アスベストの事前調査から報告までを全てお引き受けする「石綿の窓口」を用意しております。

エアコン工事でアスベスト調査が義務化された背景

エアコン配管穴の新設・拡張工事は、法令上「建築物の改修工事」に該当します。そのため、建物の解体や大規模な改修だけでなく、エアコン設置に伴う小さな工事であってもアスベスト含有建材を損傷する可能性があることから、事前調査の対象とされてきました。作業員の安全確保と、周辺環境へのアスベスト飛散防止が目的です。
アスベストに関する規制は、近年段階的に強化されています。おもな改正内容は以下のとおりです。
| 時期 |
改正内容 |
| 従来から |
建築物の解体・改修工事(配管穴の新設・拡張を含む)に事前調査の実施義務がある |
| 2021年4月1日 |
レベル3建材も規制対象に追加され、原則すべての建材が事前調査の対象に |
| 2022年4月1日 |
一定規模以上の工事について、事前調査結果の報告が義務化 |
| 2023年10月1日 |
建築物の事前調査は有資格者による実施が義務化 |
| 2026年1月1日 |
一定の工作物の事前調査は工作物石綿事前調査者による実施が義務化 |
つまり、2023年10月1日以降、エアコン工事の事前調査を無資格者が行うことはできません。有資格者以外が事前調査を実施した場合は罰則が適用される恐れがあるため、法改正内容を正しく理解し、適切に対応する必要があります。
アスベストとは

アスベストは優れた耐熱性・断熱性を持つ天然鉱物繊維として、高度経済成長期を中心に多くの建築材料へ使用されてきました。ただし、その繊維を吸入することで肺がん、中皮腫、石綿肺などの深刻な健康被害を引き起こすことが判明し、2006年9月に製造・使用等が原則禁止、2012年3月には例外なく全面禁止となっています。
具体的にどのような調査が定められているのか、もし調査して含有建材が見つかった場合はどうするのかなどの対応方法は後述しますので、ぜひ参考にしてみてください。
エアコン工事でアスベスト調査が必要なケース

法改正によってすべてのエアコン工事でアスベスト調査が義務化されたのかといえば、そうではありません。調査の必要性は、アスベスト含有の可能性によって異なります。
ここでは、エアコン工事にて調査が必要なケースと不要なケースについて詳しく解説します。
調査が必要なケース
アスベスト調査が必要になるのは、エアコン配管用の穴を新たに開ける工事や既存の穴を拡張する工事などです。これらの作業では、アスベスト含有建材を切断・穿孔することで繊維が飛散し、作業員や居住者が吸引するリスクがあるため、調査が義務づけられています。
また、2006年8月31日以前に着工した建物では、壁材や断熱材にアスベスト含有建材が使用されている可能性があります。建築物の年代なども事前にチェックし、アスベスト含有のリスクに関して十分に考慮しておきましょう。
調査が不要なケース
一方、既存の配管穴をそのまま再利用できる場合や、建築確認通知書などの書面で着工日が2006年9月1日以降であることが確認できた場合は、調査が不要となります。調査をせずともアスベスト飛散のリスクがないと判断できるためです。
あくまでも、アスベスト調査はアスベスト含有の可能性や建材からの飛散リスクが無視できない場合に義務づけられています。すべての工事で義務づけられているわけでないという点は把握しておきましょう。
エアコン工事におけるアスベスト調査の具体的な流れ

アスベスト調査は、主に以下の4ステップで進められます。
- 書面調査
- 目視確認
- 分析調査
- 記録・掲示と報告
アスベスト調査の流れを正しく理解することで、漏れのない適切な調査を実施できます。それぞれの内容についてみていきましょう。
ステップ1:書面調査
調査の第一段階として、建築物の設計図書や施工図面などの文書をもとに事前調査が行われます。書面調査では、以下の内容を確認します。
- 建築年次(アスベスト含有吹付け材が規制された年代との照合)
- 使用建材の仕様
- 過去の改修・補修履歴
- アスベスト含有建材の使用記載
書面がない場合や記載が不明な場合でも、建築年次から使用の可能性を考慮することが可能です。ただし、書面の記載のみで判断せず、目視確認なども必ず実施する必要があります。
ステップ2:目視確認
書面調査の結果を踏まえ、実際の建築物で行うのが目視確認です。
目視確認では、以下の内容を確認します。
- 書面と実際の建物との差異の確認
- 後から改修・補修された箇所の確認
- アスベスト含有が疑われる建材の特定
アスベストは天井・壁・鉄骨・配管など、建物の至るところに使用されている可能性があります。調査対象範囲のすべての箇所を漏れなく確認することが大切です。
発じん性レベルによる優先順位
アスベスト含有建材は、解体時の発じん性(危険度)によって以下のように分類されており、優先度の高いものから順に調査します。
| レベル |
建材の種類 |
主な使用箇所 |
| レベル1 |
石綿含有吹付け材 |
鉄骨梁・柱の耐火被覆・天井・壁の吸音・断熱 |
| レベル2 |
アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材 |
配管の保温材・煙突の断熱材・屋根裏の断熱材 |
| レベル3 |
そのほかの石綿含有建材(成形板など) |
天井板・壁板・床材・外壁材 |
ステップ3:分析調査
目視確認でアスベスト含有の有無が判断できない場合、建材のサンプルを採取し、専門の分析機関で分析調査を行います。主な分析方法は、以下の2つです。
- 偏光顕微鏡法:アスベストの種類と含有率を測定
- X線回折法:アスベストの結晶構造を分析して同定
分析結果は事前調査の記録に反映させます。事前調査の結果の記録は3年間の保存が義務付けられているほか、石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させた場合は、その作業の記録を40年間保存する必要があります。
ステップ4:記録・掲示と報告
事前調査を行ったら、その結果を記録し、3年間保存する必要があります。あわせて、調査を終了した年月日・調査方法・結果の概要を記載した書面を、工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。これらは工事の規模や請負金額にかかわらず必要です。
さらに、以下に該当する工事では、工事開始前に労働基準監督署と自治体への報告が必要です。
- 建築物の解体工事:解体部分の床面積の合計が80㎡以上
- 建築物の改修工事:請負金額が100万円以上(税込)
- 特定の工作物の解体・改修工事:請負金額が100万円以上(税込)
報告は、石綿事前調査結果報告システムを通じて時間を選ばずに行うことも可能です。
一般的なエアコン工事は請負金額が100万円未満となることが多く、報告義務の対象外となるケースがほとんどです。ただし、「報告が不要=調査も不要」ではありません。調査の実施・記録の保存・現場への掲示は、金額にかかわらず必要である点を取り違えないよう注意しましょう。
アスベスト含有建材が確認された場合の対応

事前調査でアスベスト含有建材が確認された場合、レベル区分に応じた適切な対応が求められます。以下の表は、レベルによる対応策をまとめたものです。
| レベル1 |
- 作業開始の14日前までに届出の提出(大気汚染防止法)
- 作業場所の隔離
- 集じん・排気装置の設置
- 作業員は保護具着用
- 薬液などによる湿潤化
- 掲示板の設置 など
|
| レベル2 |
| レベル3 |
- 薬液などによる湿潤化
- 作業員は保護具着用
- 掲示板の設置 など
|
2021年の改正ではレベル3建材も規制対象に追加され、事前調査結果の報告や適切な対応が義務化されました。レベル3では、薬液などによる湿潤化や保護具の着用などが求められます。レベル1・2では、集じん・排気装置の設置や作業場所の隔離なども追加され、より厳しい対応が求められます。
エアコン工事業者が資格・講習を受講すべき理由

「エアコンの穴を開けるだけなのに、なぜ資格まで必要なのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、エアコン工事業者や電気工事業者が資格・講習を受講すべき理由は、法令上の義務にとどまりません。こちらでは、受講が必要とされる4つの理由を解説します。
事前調査は有資格者しか行えないから
もっとも大きな理由は、2023年10月1日以降、建築物の事前調査は有資格者しか行えなくなったからです。エアコンの配管穴を新設・拡張する工事も「建築物の改修工事」に該当するため、この規制の対象になります。
調査を行えるのは、次のいずれかの資格を持つ方です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物の調査が可能
- 特定建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物の調査が可能
- 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅と共同住宅の住戸内部に限定
ここで注意したいのが、一戸建て等石綿含有建材調査者では調査できない現場があるという点です。共同住宅の場合、調査できる範囲は住戸の内部に限られるため、たとえばマンションの外壁を貫通して配管穴を開けるようなケースでは、一般または特定の資格が必要になります。受注する物件の種類に応じて、どの資格が必要になるかを確認しておきましょう。
調査を外部に依頼する方法もありますが、1件ごとに費用と日程調整が発生します。取り扱い件数が多い事業者ほど、自社で有資格者を確保したほうが結果的にコストを抑えられます。
穴あけ作業そのものが石綿則の対象になるから
見落とされがちなのが、調査資格だけでは足りないケースがあるという点です。事前調査の結果、石綿含有建材が確認された壁に穴を開ける場合、その作業自体が石綿障害予防規則の対象作業となり、次の対応が必要になります。
- 石綿取扱作業従事者特別教育の受講:石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に労働者を就かせるときは、事業者が特別教育を行う義務があります(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条)
- 石綿作業主任者の選任:石綿等を取り扱う作業では、技能講習修了者のうちから石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定や保護具の使用状況の監視などを行わせる必要があります(石綿障害予防規則第19条・第20条)
- 湿潤化と保護具の着用:粉じんの飛散を抑える措置と、呼吸用保護具・作業衣の使用が求められます
つまり、「調査する資格」と「作業する資格」は別物です。石綿含有建材が見つかったあとの工事まで自社で対応するのであれば、調査者資格に加えて特別教育と作業主任者の体制が必要になります。
健康被害が数十年後に現れるリスクだから
アスベストによる健康被害の最大の特徴は、ばく露から発症までに30〜40年前後の潜伏期間があることです。穴あけ作業で発生した粉じんを吸い込んでも、その場で自覚症状が出ることはありません。
厚生労働省の人口動態統計によると、2024年(令和6年)の中皮腫による死亡者数は1,562人で、依然として年間1,500人を超える水準が続いています。令和6年度に石綿による疾病で労災保険給付が請求された件数も1,529件にのぼりました。
エアコン工事は1件あたりの作業時間が短く、「この程度なら」と考えてしまいがちです。しかし、年間何百件と施工する職種であればあるほど、積み重なるばく露量は無視できません。講習で学ぶ石綿の有害性や保護具の正しい使用方法は、数十年後の自分自身を守るための知識といえるでしょう。
取引先から対応を求められるようになっているから
近年は、大手家電量販店や住宅設備メーカーが、エアコン設置時のアスベスト対応の基準を統一する動きを進めています。着工年月の確認手順や、石綿含有が判明した場合の対策工事の料金体系まで明示している企業も増えました。
こうした取引先から工事を請け負う場合、有資格者を配置できるかどうかが、そのまま受注の可否に直結します。資格の取得は、法令を守るためだけでなく、対応できる案件の幅を広げるための投資でもあるといえるでしょう。
調査や受講を行わないとどうなる?

事前調査を行わないまま穴あけ工事を進めたり、無資格者が調査を行ったりした場合、さまざまなリスクが生じます。こちらでは、対応を怠った場合に起こり得ることを4つの観点から解説します。
事業者に罰則が科される
アスベストに関する違反には、労働安全衛生法系と大気汚染防止法系の2系統の罰則があります。おもな内容は次のとおりです。
| 根拠法令 |
違反の内容 |
罰則 |
| 労働安全衛生法・石綿障害予防規則 |
事前調査の不実施、無資格者による調査、特別教育の未実施、作業主任者の未選任 など |
6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 大気汚染防止法 |
事前調査結果の報告義務違反、虚偽報告 |
30万円以下の罰金 |
| 大気汚染防止法 |
作業基準違反 |
3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
ここで押さえておきたいのは、罰則の対象となるのは原則として「事業者」であるという点です。無資格で調査を行った担当者だけでなく、有資格者を配置しなかった会社と代表者が責任を問われます。
なお、2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。古い資料では「懲役」と記載されている場合がありますが、現在の表記は「拘禁刑」です。
工事の中断・やり直しが発生する
罰則以前の実務的な問題として、無資格者が行った事前調査は法令上有効な調査として認められません。着工後や施工後に発覚すれば、有資格者による調査からやり直すことになります。
エアコン工事は施主の生活空間で行う工事です。一度取り付けた機器を外して再調査・再施工となれば、費用の持ち出しだけでなく、施主からの信頼も失いかねません。真夏の繁忙期であれば、代替日程の確保もむずかしくなります。
書類送検・取引停止のリスクがある
労働基準監督署の臨検監督や自治体の立入検査で違反が判明した場合、まず是正勧告や改善命令が出されます。従わない場合や悪質な場合には、書類送検に至ることもあります。実際に、事前調査を行わないまま解体・改修作業に作業員を従事させたとして、法人と代表者がともに書類送検された事例も報じられています。
労働局が公表する送検事例には企業名が掲載されるため、社会的信用の低下という形でも損失が生じます。とくに家電量販店や住宅メーカーの協力会社として工事を請け負っている場合、取引停止という形で売上そのものを失うリスクもあります。
数十年後に健康被害の賠償責任を問われる
もっとも重いのが、健康被害が生じた場合の責任です。アスベストによる疾病は潜伏期間が長いため、当時の調査記録や防護措置の有無が、数十年後になって問われることになります。
事前調査を行わず、特別教育も実施していなかったという事実は、安全配慮義務違反を裏づける事情として扱われます。石綿をめぐっては、国や建材メーカーの責任を認めた建設アスベスト訴訟をはじめ、長期にわたる訴訟が現実に続いてきました。1件数万円の工事のために、会社が数十年先まで抱えるリスクを作ってしまうことになりかねません。
石綿取扱作業従事者特別教育は4.5時間、建築物石綿含有建材調査者講習は2日間程度で修了できます。対象となる工事に関わる予定があるなら、早めに受講を済ませておきましょう。
信頼できるアスベスト除去業者を見極めるポイント

アスベスト除去業者に事前調査を依頼する場合、信頼できる業者選びが大切です。業者を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。
- 資格と許可を取得しているか確認する
- 経験や実績は豊富か確認する
- 安全対策は問題ないか確認する
- 料金と見積りの透明性を確認する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
ポイント1. 資格と許可を取得しているか確認する
アスベスト調査・除去は法律で厳しく規制されているため、資格や許可を持つ信頼できる業者選びが大切です。
例えば、「石綿作業主任者」は除去作業の指揮監督に必須の国家資格であり、2023年10月の法改正で有資格化された事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が求められます。
また、解体・改修工事には都道府県知事による「解体工事業登録」または「建設業許可」が必要です。業者を選ぶ際は、これらの資格・許可をウェブサイトや契約書で確認し、国土交通省のシステムで実在するか調べることをおすすめします。
ポイント2. 経験や実績は豊富か確認する
信頼できる業者を見分けるには、これまでの施工実績を確認することが大切です。特に、依頼を考えている建物と類似した条件(例:住宅、商業施設、工場など)での実績がどのくらい豊富かをチェックしておきましょう。
また実績では、写真を用いて工事の流れが具体的に説明されているかどうかも判断材料になります。実際に依頼した人の口コミ・評判なども確認しておくと安心です。
ポイント3. 安全対策は問題ないか確認する
アスベスト除去作業は非常に危険を伴うため、安全対策の徹底が必要です。業者を選ぶ際は、以下のように適切な防護対策を徹底して作業してもらえるのか、作業中の安全管理がどうなっているかなどを確認しておきましょう。
- 防護服の着用は徹底しているか
- 現場の封じ込め対策は万全に行われるか
- 廃棄物は適切な方法で処理されているか
ポイント4. 料金と見積りの透明性を確認する
見積りを依頼する際は、調査項目や除去方法、廃棄費用まで詳細に記載されているか確認しましょう。
極端に安価な見積りは、必要な対策が省かれている可能性があります。
過去の施工事例や行政への届出実績なども確認し、信頼性の高い業者を選定してください。
また、見積りの内訳が詳細で分かりやすいか、項目ごとの単価が明記されているか、追加費用の説明があるかなどを確認しておくと安心です。
アスベスト関連の相談は石綿の窓口がおすすめ!

CIC日本建設情報センターでは、アスベストの調査から報告までを丸ごとお引き受けする「石綿の窓口」を提供しております。ご希望によっては除去工事や産廃、解体工事の「見積り」や「紹介」も無料対応のサービスです。
ここでは、石綿の窓口の特徴や利用の流れについて解説します。
石綿の窓口の特徴
「石綿の窓口」の特徴を大きくまとめると、以下の3つです。
- 面倒な業務を全て丸投げできる
- 施工のプロによる高い品質
- 工事費用の大幅削減が可能
それぞれ詳しく解説します。
特徴1. 面倒な業務を全て丸投げできる
CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」をご利用いただくことで、調査・分析・報告書作成まで全て丸投げ可能です。
書類作成などの難しい業務負担は一切不要になり、本業に専念いただけます。
全国主要エリアで対応可能なため、窓口も一本化できます。2026年1月からは一定の工作物についても「工作物石綿事前調査者」による事前調査が義務化されており、建築物・工作物のいずれについてもお気軽にご相談ください。
特徴2. 施工のプロによる高い品質
石綿の窓口は、調査経験が豊富な担当者が窓口になり、石綿事前調査結果報告システムの内容を網羅した調査報告書を作成するため、品質が高いことが特徴です。
また、担当者が直接電話対応し、除去工事や産廃などアスベストに関する施工上の疑問や不安なことをお聞きするため安心です。
特徴3. 工事費用の大幅削減が可能
石綿の窓口では、お客様のご希望に応じて、アスベスト除去工事や産廃、解体工事の見積りや紹介も無料で行います。そのため、無駄な手間を省きながらトータルの工事費用を削減できます。
石綿の窓口の利用の流れ
「石綿の窓口」を実際にご利用される場合、流れは以下のとおりです。
- お問合せ
- ヒアリング・見積り提示
- 図面・現地調査
- 検体分析・報告書作成
- 報告書の送付
まずはWebまたはお電話でお気軽にご相談ください。CIC日本建設情報センターの担当者が丁寧にご対応させていただきます。お問い合わせ後、現場に関するヒアリングを実施し、図面等も確認したうえで見積りを無料で提示いたします。
その後、改めて書面調査を行い、その内容にもとづいて有資格者スタッフが現地調査を実施。その後、分析調査や報告書の作成まで行います。報告書の作成完了後、PDFにて事前報告書データをご送付いたします。
アスベストの調査でお悩みの場合は、まずお気軽にご相談くださいませ。
まとめ

この記事では、エアコン工事とアスベストの関連性について解説しました。エアコン配管用の穴を新たに開ける工事や既存の穴を拡張する場合、エアコン工事であっても調査が必要です。一方、既存の配管穴をそのまま再利用できる場合や、建築確認通知書などの書面で着工日が2006年9月1日以降であることが確認できた場合は調査の必要はありません。
なお、事前調査は2023年10月以降、有資格者しか行えません。無資格のまま調査や作業を進めれば、事業者が罰則の対象となるだけでなく、工事のやり直しや取引先からの信頼低下にもつながります。自社で有資格者を確保するか、信頼できる外部機関に依頼するか、いずれかの体制を早めに整えておきましょう。
もし、外部の機関にアスベスト含有の調査を依頼する場合、見積りを複数社からとる、実績や資格を確認するなど本当に信頼できるかどうかをチェックすることが大切です。
CIC日本建設情報センターでは、アスベストの事前調査から報告までを全てお引き受けする「石綿の窓口」を用意しております。建設業界におけるプロが安全面に徹底し、分かりやすくご説明した上で実施致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
石綿の窓口について詳しくはこちら
お問い合わせ電話:03-5843-7103
