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簡易架線集材装置運転特別教育とは?装置の説明や、受講内容や受講の重要性について解説

公開日:2026年2月2日 更新日:2026年2月2日

簡易架線集材装置運転特別教育とは?装置の説明や、受講内容や受講の重要性について解説

簡易架線集材装置運転特別教育とは?装置の説明や、受講内容や受講の重要性について解説

簡易架線集材装置運転特別教育」は、労働安全衛生法と関連規則に基づき、実施が義務付けられている特別教育です。林業現場で木材の集材や運搬に用いられる簡易架線集材装置の運転業務に就く労働者は、特別教育を受講しなければなりません。

とはいえ、「特別教育を受講する重要性って何?」「どう受講すれば良いか良く分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、簡易架線集材装置運転特別教育」の概要について解説します。簡易架線集材装置の説明や特別教育の受講内容、重要性についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。


CIC簡易架線集材装置運転特別教育

目次

簡易架線集材装置の運転業務とは

簡易架線集材装置の運転業務とは

簡易架線集材装置は、架線を使って木材を集材する架線式の装置のことです。ワイヤーやロープを使って木材を引き寄せ、効率的に集材作業を行います。

簡易架線集材装置は、車両系木材伐出機械に分類されます。車両系木材伐出機械には、伐木等機械・走行集材機械・架線集材機械の3種類があり、簡易架線集材装置は架線集材機械に通ずるものです。特別教育は、それぞれの機械ごとに受講が必要となります。

簡易架線集材装置とは

簡易架線集材装置とは、架線を使って木材を集材する装置のうち、簡易な構造のものを指します。主に以下のような特徴があります。

  • 集材機や架線、搬器や支柱と関連する物で構成されている
  • 原木などを動力を使って巻き上げ、原木などの一部が地面に接した状態で運搬する設備

簡易架線集材装置は、地形が険しい林業現場でも効率的に集材作業を行うことができるため、林業作業の効率化に欠かせない装置といえるでしょう。

簡易架線集材装置を取り扱う業務・業種

簡易架線集材装置を取り扱う業務は、主に以下の業種で行われています。

  • 林業:伐採した木材の集材・運搬作業
  • 造園工事業:樹木の移植や伐採作業
  • リース・レンタル業:装置の貸出業務

特に林業現場では、簡易架線集材装置を含めたさまざま集材装置・機械の運転業務に従事する労働者が多く、それぞれに対応した特別教育の受講が欠かせません。着手する業務・業種で特別教育の受講の必要があるかチェックしておくと良いでしょう。

簡易架線集材装置運転特別教育とは

簡易架線集材装置運転特別教育とは

簡易架線集材装置運転特別教育」は、簡易架線集材装置の運転業務に従事する労働者に対して受講が義務づけられている特別教育です。労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条の規定に基づいて実施されます。

そのため、未受講者は作業に従事できません。もし、未受講のまま業務に従事すると罰則が適用される恐れがあるだけでなく、労働災害防止の観点からも非常に危険です。事業者は必ず、対象者に特別教育の受講を促しましょう。

簡易架線集材装置運転特別教育の受講内容

簡易架線集材装置運転特別教育の受講内容

簡易架線集材装置運転特別教育」は、学科講習と実技講習で構成されています。以下は、それぞれの講習科目と実施時間をまとめたものです。

区分 科目 時間
学科講習 簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識 1時間
架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 1時間
簡易架線集材装置及び架線集材機械の作業に関する知識 2時間
簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技講習 架線集材機械の走行の操 1時間
簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業のための装置の操作 3時間
ワイヤロープの取扱い 4時間
合計 14時間

簡易架線集材装置運転特別教育」は、合計14時間以上かけて実施されるのが特徴です。学科講習では、簡易架線集材装置に関する知識や関係法令などを学習し、実技講習では実際の装置の操作に加えて、ワイヤロープの扱いなども学びます。

また、具体的な講習時間は、受講方法や講習機関でも異なります。事前に講習機関のカリキュラムを確認しておくと安心です。

簡易架線集材装置運転特別教育の重要性

簡易架線集材装置運転特別教育の重要性

簡易架線集材装置運転特別教育」は、労働安全衛生法で受講が義務づけられています。未受講者の従事は、事業者側に罰則が適用される恐れもあることから、非常に重要な教育であるといえるでしょう。

特別教育によって得られる効果は、以下のとおりです。

  • 労働災害の防止
  • 安全意識の向上
  • 作業効率の向上

簡易架線集材装置は、林業で欠かせない機械ではあるものの、操作方法を誤ると自分や周囲の人間を巻き込む大きな事故につながりかねません。労働災害防止の観点からも、特別教育は非常に重要です。

また、特別教育の受講によって、作業者自身の安全意識や現場全体の作業効率の向上も期待できるでしょう。万が一のトラブルが生じた場合でも、慌てずに行動するための対応力が身につきます。

簡易架線集材装置運転特別教育の修了証

簡易架線集材装置運転特別教育の修了証

簡易架線集材装置運転特別教育」を修了したら、「修了証」が発行されます。修了証のタイプは、主に以下の2つです。

  • PDF版:修了後、全員が即時ダウンロード可能。
  • カード版(修了証カード):全員に発行されるカード。

修了証カードは顔写真つきのカードなので現場での提示でも役立ちます。発行され次第、常に携帯しておき、いつでも提示できるようにしておくと良いでしょう。

CIC日本建設情報センターの簡易架線集材装置運転特別教育

CIC日本建設情報センターの簡易架線集材装置運転特別教育

CIC日本建設情報センターでは、「簡易架線集材装置運転特別教育」のWeb講座を提供しております。専門講師の動画講義によって、じっくりと理解を深めることが可能です。

受講の流れは、以下のとおりです。

  1. 利用端末(パソコン・スマートフォン・タブレット)などから申し込む
  2. 支払い方法(クレジットカード・銀行振込など)を設定して支払いする
  3. 必要な資料・情報が届くのを待つ
  4. 受講(視聴)が開始する
  5. 受講完了後、自分が選択した修了証を受け取る

CIC日本建設情報センターのWeb講座は、受講から修了証の発行まですべてオンラインで完結するのが特徴です。場所や時間にも制限されません。

また、1回で分かりづらかった箇所や見過ごした箇所を繰り返し視聴できるのもメリットです。受講者一人ひとりのペースで必要な知識を身につけられるでしょう。受講方法でお悩みの方は、ぜひご検討ください。

まとめ

まとめ

この記事では、「簡易架線集材装置運転特別教育」の概要について解説しました。「簡易架線集材装置運転特別教育」は、労働安全衛生法第59条の3項・労働安全衛生規則第36条に基づいて実施される教育のことです。

簡易架線集材装置運転特別教育」の受講によって、簡易架線集材装置を安全に操作するための知識・技術力が身につき、安全意識・作業効率の向上につながります。受講方法はいくつかありますが、Web上で受講を完了できるWeb(オンライン)講座がおすすめです。

CIC日本建設情報センターでも「簡易架線集材装置運転特別教育」を実施しております。受講者がモチベーションを維持しながら資格取得を目指せる内容となっておりますので、ぜひご検討ください。


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