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クレーンの運転の業務に係る特別教育は社内でも実施可能?講師になるための条件や修了証について解説

公開日:2024年4月25日 更新日:2024年4月25日

クレーンの運転の業務に係る特別教育は社内でも実施可能?講師になるための条件や修了証について解説

クレーンの運転の業務に係る特別教育は、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンを運転する際に義務化されているカリキュラムです。これは労働衛生法において規定されていることです。
クレーンの運転の業務に係る特別教育をどのように受講させるか、今回紹介する社内で実施もできます。ただしクレーン運転に関する知識やスキルを十分持った講師が必要です。今回は社内でクレーンの運転の業務に係る特別教育を行う方法や注意点についてまとめましたので、参考にしてください。


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目次

クレーンの運転の業務に係る特別教育の方法

現場作業員

クレーンの運転の業務に係る特別教育を実施する方法は、大きく2種類に分類できます。 外部機関で受講する方法と社内で実施する方法の2種類です。それぞれ、メリットデメリットがあるので特徴を理解しておきましょう。

外部機関で受講する

一般社団法人や教習所運営企業などの外部機関で、カリキュラムを受講する方法です。中小規模の事業所の場合、社内でクレーンの運転の業務に係る特別教育を実施するのは人材確保の問題などから、難しいというところもあるでしょう。その場合には外部機関で受講すればいいでしょう。各都道府県で実施機関があるので、最寄りの外部機関を探してみてください。

外部機関で従業員を受講させれば、クレーンの運転の業務に係る特別教育を担当する講師の手配など社内で準備する必要がありません。人手不足であれば、外部機関での受講がおすすめです。一方注意しなければならないのは、所定労働時間内に受講させる必要のある点です。特別教育は事業者が労働者に対して実施するものと決められているからです。

さらに講習にかかる諸費用や外部機関に通学するための交通費は、会社負担になります。この点にも留意してください。

社内で実施する

もしクレーンに関する業務経験が豊富な従業員がいる場合には、社内で実施するのも選択肢の一つです。事業規模がある程度大きくなると、外部機関に従業員を派遣してカリキュラムを受講させるとコストも大きくなってしまいます。その場合には社内で実施することも検討する必要があるでしょう。

社内で実施するメリットとして、先ほど紹介したコスト削減が挙げられます。事業規模だけでなく、事業所のある地域によっては近くに特別教育を実施している外部機関がない場合もあるでしょう。社内で実施できるのであれば、手ごろな外部機関が見つからない場合でも特別教育受講の義務を果たせます。

ただし誰が講師を担当するかは、慎重に選定する必要があります。クレーンの運転の業務に係る十分な知識や経験を持った担当者が、講師を担当しなければなりません。講師になるにあたっての資格は特別ありませんが、規定で定められている内容を理解し、しっかり教育できるような人材を選ぶ必要があります。

社内で実施する場合動画で行う方法も

社内で実施する場合、クレーン運転に関するキャリアが十分なベテラン社員が講師を担当することになるでしょう。ただその社員が現場作業も担当している場合、勤務時間との調整も検討しなければなりません。

特別教育はただ単に受講日に講義するだけでなく、講義のための準備も必要です。受講者の中でわからないところのある人へのアフターフォローもしなければなりません。そうなると、現場での作業ができなくなる恐れがあります。結果的に現場における作業効率が低下したり、ベテラン社員の負荷が増大したりなどの問題が生じるかもしれません。

そこでおすすめなのが、動画による特別教育の実施です。事前に講義内容を収録して、受講時にその動画を流す方式でプログラムを実施します。こうすれば講師担当の社員の負担を軽減できます。また動画なら、いつでも好きな時に流せます。受講者も空き時間を使って受講できるので、効率的に時間を使えます。もしわからないことがあれば、巻き戻して再度その部分を見直せます。

講師になるための条件

特別教育の講師になるにあたって、資格などの条件は決められていません。社内で講師を担当するのに適当な人材がいれば、その人に講師をお願いすればいいわけです。ただし特別な条件がなくても、だれがやってもかまわないというわけではありません。

クレーンの運転の業務に係る特別教育を担当できるだけの十分な知識や経験を有している人が担当してください。クレーン運転に長年携わっているベテラン社員の中から選定するのが一般的です。クレーン運転をはじめとして特別教育の対象業務は、安全衛生に関する知識や意識は必要不可欠です。そのことを十分理解し、きちんと受講者に教えられる信頼できるベテラン社員を講師にお願いしましょう。

クレーンの運転の業務に係る特別教育と修了証

クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了すると、修了証を発行する必要があるのかについて見ていきます。結論から言うと社内で修了証を発行する義務はありません。一方で受講に関する記録は残しておく必要があります。

社内での特別教育では修了証の発行は必要なし

社内でクレーンの運転の業務に係る特別教育を実施した場合、修了証を発行する義務はありません。一方外部機関で受講した場合、カリキュラム修了すると基本的に修了証が交付されると思ってください。

外部機関で特別教育を受講した際に発行される修了証ですが、特別決まった書式はありません。しかし修了証番号と、証明者と修了者の氏名、交付日、受講した特別教育の種類は盛り込んでおいた方がいいでしょう。だれがどのような特別教育をいつ受講したかを証明するためです。

修了証には、特別有効期限も決められていません。ただし結婚などで姓が変わった場合には、書き換え手続きが必要です。修了証の情報をベースにして、事業所はその記録を保存しなければなりません。

記録は保存する必要がある

社内でクレーンの運転の業務に係る特別教育を行った場合、修了証を作成・発行する必要はありません。ただし実施記録の保管は義務付けられているので、注意してください。3年間は実施記録を保管する義務があります。実施記録の記載項目も決められています。受講者の氏名と受講した科目、受講した日時は記録しておきましょう。記録保持は、労働安全衛生法に基づく義務なので適正に記録作成の上、保管しておきましょう。

もし外部機関で受講してもらった場合、別項で紹介しているように修了証が発行されているはずです。修了証に記載されている内容の中でも、先に紹介した項目を記録しておいてください。実施記録に関する具体的な内容や手続きに関しては、科目によって若干異なるところもあるかもしれません。不明な点があれば、各教育提供外部機関や関連法令を確認するといいでしょう。

クレーンの運転の業務に係る特別教育のカリキュラム内容について解説

特別教育のカリキュラム

科目 時間
クレーンに関する知識 3時間
原動機及び電気に関する知識 3時間
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 2時間
関係法令 1時間

クレーンの運転の業務に係る特別教育を社内で実施するにあたって、必要な科目を履修できるようにプログラム作成する必要があります。クレーンの運転の業務に係る特別教育では上の表のように、必要な科目と講義時間が決められています。

まずはクレーンに関する知識です。主要構造部分に関する解説や使い方など基本的なことに関して学習する科目で、3時間受講しなければなりません。原動機及び電気に関する知識も3時間受講する必要があります。電動機や電気に関する基礎知識を学ぶ科目です。その他にも電路の点検や補修方法、感電の危険性についてもレクチャーしなければなりません。

クレーンの運転のために必要な力学に関する科目は2時間履修する必要があります。ワイヤーロープやフック、釣り具などの取り扱い方法を中心に学習する科目です。ワイヤーロープの掛け方についてもこちらで学びます。最後に関係法令として、1時間学習しなければなりません。労働安全衛生法や労働安全衛生規則、クレーン則中の関係条項などについて学習します。

以上は特別教育における必須項目です。必須項目をカバーできていれば、ほかのことについてもカリキュラムに盛り込んでもかまいません。社内教育の場合、社内で必要と判断すればその内容を追加してもかまいません。また社内で過去にあった事例を紹介することも可能です。クレーン運転の経験豊富な講師であれば、自分の経験に基づく実践的な教育も実施できます。

まとめ

男性現場作業員

クレーン運転に関する業務経験豊富で、知識やスキルについて教えられるだけの人材がいれば、社内でクレーンの運転の業務に係る特別教育を実施することは可能です。特別教育には必須科目と必要な履修時間が決められています。このカリキュラムにのっとって、プログラムを実施しましょう。

事業所には、特別教育を実施した記録を3年間保管することが義務付けられています。社内で実施する場合、こちらの記録作成と保管も忘れずに行うように心がけましょう。


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