事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
石綿作業主任者は当該技能講習を修了した者のうちから選任する必要があり、当該技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた、登録講習機関が行う技能講習を受講しなければなりません。
CIC日本建設情報センターは下記の労働局長の登録を受けた登録講習機関となります。
・東京労働局(登録番号:衛第104号)(有効期間の満了日:令和11年5月7日)
・大阪労働局(登録番号:大阪労働局長登録第160号)(有効期間の満了日:令和11年6月2日)
カリキュラム
講義内容は、労働安全衛生法や石綿障害予防規則等に定められているカリキュラムに基づき下表のように行います。
1日目 | 2日目 | ||
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9:00 | 事務局より挨拶・注意事項等のご案内 | 9:00 | 事務局より挨拶・注意事項等のご案内 |
9:10 | 作業環境の改善方法に関する知識(1) | 9:10 | 健康障害及びその予防措置に関する知識(1) |
10:10 | 小休憩(10分) | 10:10 | 小休憩(10分) |
10:20 | 作業環境の改善方法に関する知識(2) | 10:20 | 健康障害及びその予防措置に関する知識(2) |
11:20 | 小休憩(10分) | 11:20 | 小休憩(10分) |
11:30 | 作業環境の改善方法に関する知識(3) | 11:30 | 関係法令(1) |
12:30 | 昼休憩(1時間) | 12:30 | 昼休憩(1時間) |
13:30 | 作業環境の改善方法に関する知識(4) | 13:30 | 関係法令(2) |
14:30 | 小休憩(10分) | 14:30 | 質疑対応・修了試験についてご案内 |
14:40 | 保護具に関する知識(1) | 14:40 | 休憩(15分間) |
15:40 | 小休憩(10分) | ※14:55頃 | 修了試験についてアナウンス開始 |
15:50 | 保護具に関する知識(2) | 15:00 | 修了試験(1時間)開始 |
16:50 | 質問対応・翌日のご案内 | 16:00 | 修了試験終了 |
17:00 | 1日目終了 | 16:00以降 | ※準備が出来次第※(合格者に)修了証の配布 |
※上記講義時間を全て受講した上で修了試験で規定以上の正解をもって修了となります。
※当日の交通状況や講師の状況により変更する可能性があります。
※こちらのスケジュールは目安です。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。
満18歳以上であれば誰でも受講できます。
※満18歳未満の方が修了しても、対象の業務に就くことはできませんので、対象を満18歳以上としています。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
自動発行されませんので、お申込完了後にマイページにて発行をお願いいたします。
お宛名はお客様ご自身で【1回のみ】設定が可能です。請求書発行後の変更は承れませんのでご注意ください。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
Amazon
Payは、Amazon.co.jpアカウントに登録された住所情報とクレジットカード情報を使って、Amazon以外のサイトでも商品の支払いができるサービスです。新たに配送先やクレジットカード情報を入力することなく、ご注文を完了できます。
Amazon.co.jpアカウントを既にお持ちの場合は、特別な登録手続きが必要なくお支払いいただけます。Amazon.co.jpアカウントをお持ちでない場合は、Amazon.co.jpでアカウントを作成いただく必要があります。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
当センターの講習会は、日本語のテキストを使い、日本語で講義を行います。外国人労働者の方がご参加される際は下記の事項を必ずお読みいただき、事業主の責任のもと、事業主の判断・確認・許可を得て受講してください。
以上①~④を十分にご理解いただき、同意いただいた方のみご受講くださいますようお願い申し上げます。
※参考: (厚労省通達)外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)