2019年2月1日施行の労働安全衛生規則により、堕落の可能性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。 特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。
墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。 特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。
区分 | 科目 | 範囲 | 講習時間 |
---|---|---|---|
学科 | 作業に関する知識 | ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 ②作業に用いる設備の点検及び整備の方法 ③作業の方法 |
1時間 |
フルハーネスに関する知識 | ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 ②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 ③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 ⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
2時間 | |
労働災害の防止に関する知識 | ①墜落による労働災害の防止のための措置 ②落下物による危険防止のための措置 ③感電防止のための措置 ④保護帽の使用方法及び保守点検の方法 ⑤事故発生時の措置 ⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
1時間 | |
関係法令 | 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 30分 | |
実技 | 墜落制止用器具の使用方法等 | ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法 ②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 ③墜落による労働災害防止のための措置 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 |
- |
合計 | 4.5時間 |
講座内容は厚生労働省策定のカリキュラムに基づいています。
【注】当社の特別教育は、学科カリキュラムのみをeラーニングにて受講することが可能です。実技は事業者様各自で必ず1時間30分以上実施してください。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
・当社の特別教育は、学科カリキュラムのみをeラーニングにて受講することが可能です。実技は事業者様各自で必ず1時間30分以上実施してください。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
自動発行されませんので、お申込完了後にマイページにて発行をお願いいたします。
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フルハーネス特別教育は学科4.5時間・実技1.5時間の合計6時間です。
学科のみの受講で、安全管理業務に従事する者が職務を適切に遂行し、事業場の安全水準を向上させるために、現場で発生し得る問題理解とその対策などを学びます。
高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に労働者を従事させる場合、事業者が実施しなければならないと義務付けられています。
履歴書に書くときの正しい書き方は、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 修了」です。取得した年月日も忘れずに記載しましょう。
義務です。労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
フルハーネス特別教育の修了証に有効期限はありません。
CICではオプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
1 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
作業に関する知識 | 作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法作業に用いる設備の点検及び整備の方法 作業の方法 | 一時間 |
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識 | 墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 墜落制止用器具の点検及び整備の方法 墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
二時間 |
労働災害の防止に関する知識 | 墜落による労働災害の防止のための措置 落下物による危険防止のための措置 感電防止のための措置 保護帽の使用方法及び保守点検の方法 事故発生時の措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
一時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 〇.五時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
墜落制止用器具の使用方法等 | 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用 器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 墜落に よる労働災害防止のための措置 墜落制止用器具の点検及 び整備の方法 |
一時間 |