当講座は建設業、製造業そのほか全ての業種に対応した講座です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)においては、『化学物質管理者』を選任することが義務化されました。
化学物質管理者は、業界・業種を問わずリスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場で選任が必要となりますが、事業場での業務内容によって受講するカリキュラムが異なります。
【取扱事業場向け講習】(1日間)の受講対象となる事業場 /【製造事業場向け講習】(2日間)の受講対象となる事業場
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)においては、『化学物質管理者』の選任が必要になりました。
同管理者には、ラベル・SDS等の確認やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など化学物質に関わる自律的な管理を適切に行うことが求められています。
CICでは、『化学物質管理者』に必要な知識と実務能力を習得していただくため、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる養成教育を行います。
化学物質管理者の選任が必須の事業場とは、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。
業種や事業規模などによる適用除外要件はありませんが、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外です。
工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任しますが、個別の作業現場ごとの選任は不要です。
尚、事業場の状況(広さや取扱い種類、当該管理者の見れる範囲など)に応じて複数名の選任も可能となっております。
事業者は化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者の中から化学物質管理者を選任しなければなりません。
製造以外の事業場においては、選任要件を定めていませんが、厚生労働省では専門的講習等の受講者から選任することを推奨しています。
リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、通達で定める専門的講習(2日間全12時間のカリキュラム)によった「化学物質管理者講習」を受講した方から選任しなければなりません。
または「これと同等以上の能力を有すると認められる者※」から選任します。
※告示施行前の専門的講習の修了者、労働衛生コンサルタント(試験区分:労働衛生工学)、専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家
講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下表のように行います。
・取扱事業場向けWeb講座…計6時間
・取扱事業場向け通学講座…1日間(計6時間)
・製造事業場向けWeb講座…計9時間
・製造事業場向け通学講座…2日間(計12時間)
科目 | 範囲 | 講習時間 | |||
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取扱事業場向け(Web) 全6時間 |
取扱事業場向け(通学) 1日間 全6時間 |
製造事業場向け(Web) 全9時間 |
製造事業場向け(通学) 2日間 全12時間 |
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化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | ・化学物質の危険性及び有害性 ・化学物質による健康障害の病理及び症状 ・化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 |
1時間34分 | 1時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 | 2時間3分 | 2時間 | 3時間6分 | 3時間 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | ・化学物質のばく露の濃度の基準 ・化学物質の濃度の測定方法 ・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 ・がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 ・保護具の種類、性能、使用方法及び管理 ・労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 |
1時間39分 | 1時間30分 | 2時間8分 | 2時間 |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 災害発生時の措置 | 33分 | 30分 | 33分 | 30分 |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項 | 32分 | 30分 | 1時間4分 | 1時間 |
【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録保護具の選択及び使用 | - | - | - | 3時間 |
合計 ※休憩除く |
計6時間21分 | 計6時間 9:00~17:00 |
計9時間21分 | 計12時間 各日9:00~17:00 |
講座内容は、業種や業態を問わず全産業を対象とした『化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場)』に基づいています。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
【通学講座】
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※厚生労働省の教育実施要領に基づいたカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。
【Web講座】
・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
化学物質管理者講習は学科6時間です。
2024年4月以より、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務化されました。
化学物質管理者を選任せずに業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。化学物質による労働者の健康被害を防止するため、必ず化学物質管理者講習を修了した者を選任しましょう。
該当事業場において「化学物質管理者」として、ラベル・SDS(Safety Deta Sheet)の作成管理やリスクアセスメントの実施、化学物質の危険性や有害性を労働者に伝えることが代表的な業務です。
化学物質管理者講習の修了証に有効期限はありません。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
1 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育教育(定期又は随時)
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
【講義】化学物質の危険性及 び有害性並びに表示等 | 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 |
1.5 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 | 2.0 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 | 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 | 1.5 |
【講義】化学物質の危険性又 は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な 記録等 | 災害発生時の措置 | 0.5 |
【講義】関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 | 0.5 |